危険物の規制に関する規則

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第六十五条(化学消防自動車の基準)

令第三十八条の二第二項の総務省令で定める化学消防自動車の消火能力及び設備の基準は、次のとおりとする。

一 泡を放射する化学消防自動車にあつてはその放水能力が毎分二千リットル以上、消火粉末を放射する化学消防自動車にあつてはその放射能力が毎秒三十五キログラム以上であること。
二 泡を放射する化学消防自動車にあつては消火薬液槽及び消火薬液混合装置を、消火粉末を放射する化学消防自動車にあつては消火粉末槽及び加圧用ガス設備を車体に固定すること。
三 泡を放射する化学消防自動車にあつては二十四万リットル以上の泡水溶液を放射することができる量の消火薬液を、消火粉末を放射する化学消防自動車にあつては千四百キログラム以上の量の消火粉末を備えておくこと。
四 泡を放射する化学消防自動車の台数は、令第三十八条の二第一項の表に掲げる化学消防自動車の台数の三分の二以上とすること。
五 指定施設である移送取扱所を有する事業所の自衛消防組織に編成されるべき化学消防自動車のうち、移送取扱所に係るものとして別表第六で算定される化学消防自動車は、第一号から第三号までに定める基準のほか、容量千リットル以上の水槽及び放水銃等を備えていること。

第十一章 映写室

第六十六条(映写室の標識及び掲示板)

令第三十九条第一号の規定により、映写室に設けなければならない標識及び掲示板は、次のとおりとする。

一 標識は、幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の板であること。
二 標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
三 掲示板は、第一号の標識と同一寸法の板とし、かつ、地を赤色、文字を白色として「火気厳禁」と表示すること。

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