消防設備士「過去問テスト」甲1
2025年度版
問42の解説中、以下の誤りがございましたので修正お願いします。
誤:鉛蓄電池にあっては1.2V ×
正:鉛蓄電池にあっては2.0V 〇
選択肢3が誤りで、1.2Vが違うと言っているにも関わらず1.2Vと書いていたので戸惑いつつも間違いった記載だと判断して、そのまま読み進めて頂いた方が多かったので修正箇所に気付くのが遅れました。
報告下さった方、本当に有難う御座いました。
消防設備士「過去問テスト」甲3
2025年度版
製図 問2の図の単位について、問題用紙の㎡が㎥になっていました。(解答は㎡でした)
貴重な勉強時間中に戸惑わせてしまい、大変申し訳ございませんでした。
消防設備士「過去問テスト」乙6
2025 年度版の問23の解答・解説に誤りがございました。
大変申し訳ございません。
恐れ入りますが下記の通り修正させて頂きます。
【問23】開がい転倒式の大型化学泡消火器の整備項目に含まれていないものは、次のうちどれか。
- 保持装置
- 内筒、内筒封板、ハンドル軸
- 内筒の安全装置
- ホース、ノズル
【解答・解説】1
自動車用消火器を除く手下げ式の消火器(手で持って持ち運べる消火器)は消火器を安定させた状態にしなければならないので保持装置(ホルダーみたいなもの)が必要になります。
しかし例外があって垂直方向に支持なく置くことができるタイプの消火器は不要(今現在、ほとんどが垂直方向に置けるタイプ)なので、この保持装置は一般的な消火器ほぼ不要と言っていいでしょう。
開がい転倒式の大型化学泡消火器は一般に車載式であるため、保持装置は設けられていません。
消防設備士「過去問テスト」乙7
2025 年度版の問10の、問題文に誤りがございました。
大変申し訳ございません。
恐れ入りますが下記の通り修正させて頂きます。(※選択肢1の ❝場所以外の安全な❞ が抜けておりました)
[問 10] 漏電火災警報器について消防法令上、誤っているものは次のうちどれか。
1 可燃性蒸気・可燃性粉じん等が滞留するおそれのある場所に漏電火災警報器を設ける場合にあっては、その作動と連動して電流の遮断を行う装置をこれらの場所以外の安全な場所に設けなければならない。
2 音響装置の音圧および音色は、他の警報音または騒音と明らかに区別して聞き取ることができなければならない。
3 音響装置は、防災センター等に設けなければならない。
4 検出漏えい電流設定値は、当該建築物における警戒電路の負荷電流の最大値としなければならない。
予防技術検定「過去問テスト」共通科目
2025.10.25 予防技術検定「過去問テスト」共通科目の内容を一部、更新しております。
2025年度版の問6について不十分な問題文と解答・解説になっていました 。大変申し訳ございません。
2025.10.25 以前にAmazon・メルカリおよびヤフオクでお求めになった利用者様は大変恐れ入りますが以下の文言を追記下さいませ。
[問 6] 消防法第16条の5に規定する貯蔵所等における質問・検査等に関する記述として、誤っているものは次のうちどれか。
1消防吏員または警察官は、危険物の移送に伴う火災の防止のため特に必要があると認める場合には、走行中の移動タンク貯蔵所を停止させ、当該移動タンク貯蔵所に乗車している危険物取扱者に対し、危険物取扱者免状の提示を求めることができる。
2消防吏員は、危険物の移送に伴う火災の防止のため特に必要があると認める場合には、走行中の移動タンク貯蔵所を停止させることができるが、この場合において、当該貯蔵所の関係のある者の請求があるときは、市町村長の定める証票を示さなければならない。
3市町村長等は、危険物の貯蔵または取扱いに伴う火災の防止のために必要があると認めるときは、指定数量以上の危険物を貯蔵し、または取り扱っていると認められるすべての場所の所有者・管理者または占有者に対して資料の提出を命じ、または報告を求めることができる。
4市町村長等は、危険物の貯蔵または取扱いに伴う火災の防止のため必要があると認めるときは、当該消防事務に従事する職員に、危険物を貯蔵し、または取り扱っていると認められるすべての場所に立ち入り、試験のため必要な最少限度の数量に限り危険物または危険物であることの疑いのある物を収去させることができる。
【解答・解説】4
消防法 第16条の5〔質問、検査等〕にて以下の通り規定されています。
l*市町村長等*は、危険物の貯蔵又は取扱いに伴う火災の防止のため必要があると認めるときは、*指定数量以上*の*危険物を貯蔵し、もしくは取り扱っていると認められるすべての場所(以下この項において「貯蔵所等」という。)の所有者、管理者もしくは占有者に対して資料の提出を命じ、もしくは報告を求め*、または当該*消防事務に従事する職員*に、貯蔵所等に立ち入り、これらの場所の位置、構造もしくは設備及び危険物の貯蔵もしくは取扱いについて検査させ、関係のある者に質問させ、もしくは*試験のため必要な最少限度の数量に限り危険物もしくは危険物であることの疑いのある物を収去させることができる。*
よって選択肢3の基準は正しく、選択肢4には「貯蔵所等」に関する記述が抜けているので誤り。
l2 消防吏員または警察官は、危険物の移送に伴う火災の防止のため特に必要があると認める場合には、走行中の移動タンク貯蔵所を停止させ、当該移動タンク貯蔵所に乗車している危険物取扱者に対し、危険物取扱者免状の提示を求めることができる。この場合において、消防吏員及び警察官がその職務を行なうに際しては、互いに密接な連絡をとるものとする。
よって選択肢1は正しい。
l3 第4条第2項から第4項までの規定は、前二項の場合にこれを*準用*する。
準用する消防法 第4条〔資料提出命令、報告の徴収及び消防職員の立入検査〕第2項に以下の通り規定されています。
❝② 消防職員は、前項の規定により関係のある場所に立ち入る場合においては、市町村長の定める証票を携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを示さなければならない。❞
消防組織法第2条第9項に❝消防職員とは、消防吏員およびその他の消防に従事する職員をいう。❞と規定されている通り、消防吏員も消防職員なので選択肢2も正しい。
予防技術検定「過去問テスト」防火査察
2025年度版
問26の解答・解説について以下の誤りがありました。大変申し訳ございません。
正しくは以下になります。
【解答・解説】3
選択肢1‥‥‥消防法 第8条の3〔防炎対象物品の防炎性能〕に規定されています。
選択肢2‥‥‥選択肢4‥‥‥消防法施行規則 第4条の3〔防炎性能の基準の数値等〕に規定されています。
選択肢3‥‥‥消防法施行令 第4条の3〔防炎防火対象物の指定等〕にて ❝2 別表第一(十六)項に掲げる防火対象物の部分で前項の防炎防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されるものは、同項の規定の適用については、当該用途に供される一の防炎防火対象物とみなす。(≒その部分だけを独立した一つの建物と見なし、その用途に適合する消防法上の義務を負わせるということ)❞ と規定されています。
よって選択肢3が誤り。
選択肢4‥‥‥消防法施行規則 第4条の4〔防炎表示等〕第1項にて以下の通り規定されています。
❝9 法第八条の三第一項の防火対象物の関係者は、同条第五項に規定する防炎性能を与えるための処理又は防炎対象物品の作製を行なわせたときは、防炎物品ごとに、見やすい箇所に、次の各号に掲げる事項を明らかにし、又は当該防炎性能を与えるための処理をし、もしくは防炎対象物品を作製した者に対して防炎表示を付させるようにしなければならない。
- 「防炎処理品」又は「防炎作製品」の文字
- 処理をし、又は作製した者の氏名又は名称
- 処理をし、又は作製した年月❞
よって選択肢4についても規定されています。
2024年度版
2024.08.28 予防技術検定「過去問テスト」防火査察の内容を一部、更新しております。
2024年度版の問25の解説が反映されていないものがありました。大変申し訳ございません。
2024.08.28以前にAmazon・メルカリおよびヤフオクでお求めになった利用者様は大変恐れ入りますが以下の文言を追記下さいませ。
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【解答】3が誤りです
<よく分かる解説>
防火対象物点検の特例認定ができる要件は以下の通りです。
(法第8条の2の3,規則第4条の2の8)
• イ 過去三年以内において第五条第一項、第五条の二第一項、第五条の三第一項、第八条第三項若しくは第四項、第八条の二の五第三項又は第十七条の四第一項若しくは第二項の規定による命令(当該防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法令に違反している場合に限る。)がされたことがあり、又はされるべき事由が現にあること。
• ロ 過去三年以内において第六項の規定による取消しを受けたことがあり、又は受けるべき事由が現にあること。
• ハ 過去三年以内において前条第一項の規定にかかわらず同項の規定による点検若しくは報告がされなかつたことがあり、又は同項の報告について虚偽の報告がされたことがあること。
• ニ 過去三年以内において前条第一項の規定による点検の結果、防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していないと認められたことがあること。
三 前号に定めるもののほか、当該防火対象物について、この法律又はこの法律に基づく命令の遵守の状況が優良なものとして総務省令で定める基準に適合するものであると認められること。
総務省令で定める基準は、同条第二項に規定する消防長又は消防署長の検査において、次の各号に掲げる要件を満たしていることとする。
1. 第四条の二の六第一項に規定する基準に適合していること。
2. 前号に掲げるもののほか、消防用設備等又は特殊消防用設備等が設備等技術基準又は法第十七条第三項に規定する設備等設置維持計画に従つて設置され、又は維持されていること。
3. 法第十七条の三の三の規定を遵守していること。
4. 前各号に掲げるもののほか、法又は法に基づく命令に規定する事項に関し市町村長が定める基準に適合していること。
よって選択肢1および選択肢2は正しいです。
防火対象物点検の特例認定の表示については消防法施行規則 第4条の2の9に以下の通り規定されています。
2 法第八条の二の三第七項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1. 法第八条の二の三第四項第一号(括弧書を除く。)の規定により認定の効力が失われる日
2. 法第八条の二の三第一項の権原を有する者の氏名
3. 認定を行った消防長又は消防署長の属する消防本部又は消防署の名称
よって選択肢4は正しく、選択肢3は防火管理者の氏名ではなく管理権原者の氏名なので誤りです。
予防技術検定「過去問テスト」消防用設備等
2025年度版
問11について令和7年4月1日(2024年の試験後)に建築基準法 第6条の法改正があり、6条区分(建築基準法第6条の第1項第1号〜3号の区分け)が変わった影響で選択肢2だけではなく、選択肢1も正しい解答になっています。
問22の解答番号が3となっていましたが、解説の通り「2」が正答の解答番号となります。
2024年度版
予防技術検定「過去問テスト」消防用設備等の内容を一部、更新しております。
解説は正しかったのですが、その内容と解答に齟齬がありました。
混乱させてしまった皆様、大変申し訳ございませんでした。
Amazon・メルカリおよびヤフオクでお求めになった利用者様は大変恐れ入りますが以下の文言を追記下さいませ。
[問 23] 消防法施行令第 28 条第1項に規定する排煙設備を設置していなければならない防火対象物またはその部分として、正しいものは次のうちどれか。
ただし、当該防火対象物またはその部分は、排煙上有効な窓等の開口部が設けられている部分その他の消火活動上支障がないものとして規則第 29 条で定める排煙設備の設置を要しない部分ではないものとする。
1 劇場(政令別表第1(1)項イ)の舞台部で、床面積が 600 ㎡のもの
2 遊技場(政令別表第1(2)項ロ)の無窓階で、床面積が 700 ㎡のもの
3 物品販売店舗(政令別表第1(4)項)の無窓階で、床面積が 600 ㎡のもの
4 地下街(政令別表第1(16 の2)項で、延べ面積が 700 ㎡のもの
【解答】1が正解です
<よく分かる解説>
排煙設備が必要な防火対象物は以下の表のとおりです。
よって、選択肢1が正解となります。
[問 28] 下の文は、建築基準法施行令第112条第11項に規定する防火区画(以下「竪穴区画」という。)に関する記述として、誤っているものは次のうちどれか。
ただし、建築物の竪穴部分以外の部分には、直接外気に開放されている廊下・バルコニーその他これらに類する部分は含まれないものとする。
1 主要構造部を準耐火構造とした、階数3、延べ面積100㎡の一戸建ての住宅で、1・2階のみに居室があり、1階から3階まで直通する屋内階段の部分に竪穴区画を設けなかった。
2 主要構造部を耐火構造とした、階数2、延べ面積100㎡の事務所で、地階に居室があり、避難階である1階から地下1階のみに直通する屋内階段がある場合、その階段部分の壁および天井の室内に面する部分の下地および仕上げをともに不燃材料で造ったため、当該階段部分に竪穴区画を設けなかった。
3 主要構造部を準耐火構造とした、階数3、延べ面積200㎡の共同住宅の住戸で、3階に居室があり、1階から3階まで直通する屋内階段の部分に竪穴区画を設けなかった。
4 主要構造部を耐火構造とした、階数2、延べ面積200㎡の飲食店で、地階に居室があり、避難階である1階から地下1階のみに直通する屋内階段がある場合、その階段部分の壁および天井の室内に面する部分の下地および仕上げをともに準不燃材料で造ったため、当該階段部分に竪穴区画を設けなかった。
【解答】4が誤り
<よく分かる解説>
竪穴区画については、すべての建築物が対象となるわけではなく、以下の建築物に限られます。
「主要構造部が準耐火構造で、かつ地階または 3 階以上に居室のある建築物」
(※主要構造部を準耐火構造とした建築物には、より性能の高い耐火構造としたものも含まれます。)
ただし建築基準法施行令 第112条 第9項にて以下の例外が規定されています。
❝次の各号のいずれかに該当する建築物の部分については、この限りでない。
1. 避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きとなっている部分、階段の部分その他これらに類する部分でその壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったもの
2. 階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸のうちその階数が3以下で、かつ、床面積の合計が200㎡以内であるものにおける吹抜きとなっている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分その他これらに類する部分❞
選択肢1は主要構造部を準耐火構造とし、かつ3階以上の建築物ですが、1・2階にしか居室がなく、かつ❝階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅❞なので竪穴区画は不要です。よって正しい。
選択肢2は、2階建てなので竪穴区画は不要です。よって正しい。
選択肢3については、住戸の部分は「階数が3以下で、かつ、床面積の合計が200㎡以内」である場合、住戸内の吹き抜け、階段、昇降路等は設けなくて良いとされているため、正しい。
(建築基準法施行令第112条第11項 第2号 参照)
選択肢4は、耐火構造で、かつ地階に居室があるので竪穴区画が必要です。また、例外の規定を用いるには❝不燃材料❞で仕上げをしなければならないので準不燃材料では不足しています。よって選択肢4が誤り。
予防技術検定「過去問テスト」危険物
2024年度版
2024.08.28 予防技術検定「過去問テスト」防火査察の内容を一部、更新しております。
2024年度版の問16の解説はあっていたのですが、その内容と解答に齟齬がありました。
混乱させてしまった皆様、大変申し訳ございませんでした。
2024.11.21以前にAmazon・メルカリおよびヤフオクでお求めになった利用者様は大変恐れ入りますが下記を修正くださいませ。
[問 16] 屋内貯蔵所の位置・構造および設備の技術上の基準に関する記述として消防法令上、正しいものは次のうちどれか。
ただし、取り扱う危険物は、引火点が 70℃以上 100℃未満の第4類の危険物のみで、指定数量の倍数は 30 とする。
1 屋内貯蔵所には、見やすい箇所に「火気注意」の掲示板を設けなければならない。
2 貯蔵倉庫は、地盤面から軒までの高さが6ⅿ未満の平屋建とし、かつ、その床を地盤面により下に設けなければならない。
3 建築物に屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分を有する場合は、建築物の1階または2階のいずれか一の階に屋内貯蔵所を設置しなければならない。
4 液状の危険物の貯蔵倉庫の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ貯留設備を設けなければならない。
【解答】4が正解です(←この解答が2になっていました)
<よく分かる解説>
選択肢1については、「火気注意」ではなく「火気厳禁」とする必要があります。(危規則第44条参照)
選択肢2については、第四類のみの貯蔵であるため、軒高を20m未満とすることができます。(危政令第10条第1項第4号参照)
選択肢3の記述内容は、「屋内貯蔵所のうち、指定数量の倍数が20以下のもの」の場合に適用できる規定であり、設問は指定数量の倍数が30であるため、誤り。
👇以下の問題も解答・解説に誤りがありましたので修正お願いします。大変申し訳ございませんでした。
[問 20] 危険物の規制に関する政令第19条第2項に規定する基準の特例を適用することができる一般取扱所として、誤っているものは次のうちどれか。
ただし、取り扱う危険物は引火点が40℃以上の第4類第2石油類で、指定数量の倍数は30未満のものとし、危険物を取り扱う設備が建築物に設けられているものとする。
- 専ら塗装・印刷または塗布のために危険物を取り扱う施設
- 専ら洗浄のために危険物を取り扱う施設
- 危険物を消費するボイラー・バーナーその他これらに類する装置以外では危険物を取り扱わない施設
- 危険物以外の物を加熱するための危険物を用いた熱媒体油循環装置以外では危険物を取り扱わない施設
【解答】4が誤りです
<よく分かる解説>
危険物の規制に関する政令第19条〔一般取扱所の基準〕第2項に以下の通り規定されています。
❝2 次に掲げる一般取扱所のうち総務省令で定めるものについては、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。❞
危険物の規制に関する規則 第28条の24〔特例を定めることができる一般取扱所〕には、選択肢4の ❝4危険物以外の物を加熱するための危険物を用いた熱媒体油循環装置以外では危険物を取り扱わない施設❞ だけが含まれていません。
選択肢1‥‥‥第1項
選択肢2‥‥‥第1の2項
選択肢3‥‥‥第3項
よって選択肢4が誤り。
noteでお求めになった方は最新のPDFをダウンロードお願いします。
>> 【🆕2024年度版】予防技術検定「過去問テスト」共通&専攻科目:防火査察【※PDF付き】
>> 【🆕2024年度版】予防技術検定「過去問テスト」共通&専攻科目:消防用設備等【※PDF付き】
>> 【🆕2024年度版】予防技術検定「過去問テスト」共通&専攻科目:危険物【※PDF付き】
お手数をおかけしてしまい申し訳ございませんが引き続きよろしくお願いします。
その他お気づきの点ありましたら恐れ入りますが弊社HPのお問い合わせフォームよりお声掛けくださいませ。
