定期報告制度とは?
建築基準法第12条第1項及び第3項にて共同住宅や物販店舗・事務所など不特定多数の人々が利用する用途の建築物については専門の技術者(調査・検査資格者)により建築物等を定期的に調査・検査し、特定行政庁に報告することが規定されています(12条点検)。
◎ 定期報告の種類3つ
定期報告は、下記の3つに分類されています。
①建築設備定期検査
主な検査内容
- ①換気設備: 排気風量の測定等
- ②排煙設備: 作動確認、風量測定等
- ③非常用の照明装置: 点灯の確認など
②防火設備定期検査
主な検査内容
- 防火扉: 設置場所の周囲や作動状況
- 連動機構: 煙感知器などの信号で適切に閉鎖すること
- 防火シャッター: 駆動装置や閉鎖時間など
- 耐火ロールスクリーン: ローラーチェーンやカーテンの閉鎖状況
- ドレンチャー等: 散水ヘッドや水源・ポンプの動作
特設ページ
③特定建築物定期調査
主な検査内容
- 敷地及び地盤: 敷地内の通路、擁壁の状況など
- 建築物の外部: 外壁の劣化の状況など
- 屋上及び屋根: 屋上回りの劣化の状況など
- 建築物の内部: 防火区画や、床、天井の状況など
- 避難施設、非常用設備の状況など
弊社では、専門家(建築設備検査員・防火設備検査員・特定建築物調査員の有資格者)が、建築基準法に則った確実な検査・調査を実施することが可能です。
◎ 定期報告の対象となる建築物
各用途については①~④いずれかに該当するもの。防火設備の検査についてはAに該当するものも含む。
避難階にのみ対象用途がある場合は定期報告対象外(ただし下記A及び個室ビデオ店等の用途をのぞく)
※1 報告対象規模(面積・階数の判断)については、2棟以上ある場合は、各々の棟単位で適用。(各棟の面積を合計するのではない。)
表中①・③において、対象部分の床面積の合計が100㎡以下のものは階数にかかわらず定期報告対象外。(ただし学・寄・共を除く)
※2 建築設備検査報告対象は、機械換気設備・機械排煙設備・非常用の照明設備。給排水設備は対象外。
※3 助産施設、乳児院及び障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設及び更正施設、老人短期入所施設等、養護老人ホーム、
特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設及び福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行う事業)施設に限る。
※4 条例で定める「個室ビデオ店」「カラオケボックス」「インターネットカフェ・漫画喫茶」「テレフォンクラブ」。
※5 サービス付高齢者向け住宅、認知症対応型グループホーム、障害者支援グループホームに限る。
※6 共同住宅の建築設備検査は、住戸以外の共用部分(ホール・廊下・階段・集会室・管理人室等)に設置されている建築設備が報告対象。
※7 共同住宅の防火設備検査は、住戸以外の共用部分(ホール・廊下・階段・集会室・管理人室等)に設置されている防火設備が報告対象。
用途によって、報告時期が異なります。
弊社では建物情報および定期報告時期を社内データーベースによって管理している為、定期報告の確実な実施が可能となっています。
◎ 定期報告書の提出先
点検報告書の提出先は、特定行政庁より業務委託を受けている(一財)大阪建築防災センター宛となっています。
(※大阪府内の場合)
弊社では提出~報告書受取(修正)までを一貫して承っており、定期報告をしている建物の手続きを一括かつ大阪市内に事務所を構えているので諸経費を押さえたサービスが可能となっています。