普段、主に照明やコンセント等の工事をプロとしてされているのが電気屋さんです。
消防用設備等に苦手意識のある電気屋さんや、消防用設備等について知りたい方はご覧下さいませ!
電気屋さんがやりがちな消防用設備の施工ミス3選
①送り配線になっていない
自動火災報知設備の感知器回路は、一筆書きの送り配線にしなければなりません。
電気屋さんが配線された現場にて、分岐して並列に配線されていることがありました。
感知器回路は、もし断線(線が切れて電源が供給されない状態)を検知する為に、一筆書き回路の最後の感知器に「終端抵抗」を接続しています。
(※上図の “Ω” は終端抵抗のマーク)
終端抵抗とは‥
感知器回路の最後に接続した抵抗のこと。
終端抵抗の存在を受信機(大元の制御盤)が検知することで『最後の感知器まで電気が流れてる、この配線ヨシ!』と確認できているのです。
自動火災報知設備の感知器回路は、断線を検知する為に途中で分岐せずに一筆書きの “送り配線” にします!
②専用回路になっていない
消防用設備等の電源は、他のブレーカーと兼用せず “専用回路” としなければなりません。
なぜ専用回路にするかと言うと、例えばコンセント回路と自動火災報知設備の回路を兼用してしまうと、コンセント回路のブレーカーが落ちた時に自動火災報知設備への電源供給までも断たれてしまう為です。
ただし例外的に、例えば大阪市の場合は運用基準上で誘導灯と非常照明であれば同一回路にできる規定もあります。
常用電源の配線は、配電盤又は分電盤から専用回路とすること。ただし、非常用の照明装置と同一回路とすることができる。
消防用設備等は原則、設備毎に “専用回路” としなければなりません!
③耐熱電線になっていない
自動火災報知設備の配線は、耐熱電線を使用しなければならない箇所があります。
消防検査時に確認される “HP”
消防用設備等の施工時には、使用する電線の種類に気を付けましょう!
【※注意】所轄消防署への届出があります!
消防用設備等の施工の際には、まず所轄消防署への届出が必要となる場合があることを念頭に置くべきでしょう。
設備にまつわる所轄消防署への届出は、主に以下の3つが挙げられます。
- 着工届‥工事着手10日前までに、消防設備士が届け出る。(※自動火災報知設備の施工など)
- 設計届‥工事着手10日前までに、工事施工者が届け出る。(※誘導灯の施工など)
- 設置届‥工事完了4日以内に、防火対象物の関係者が届け出る。
特に “着工届” は消防設備士しか作成・届出できないので、有資格者に協力を仰ぎましょう!
「設計届」って‥
“設計届” とは何かと少し詳しく述べますと「消防法施行令 第7条で謳われている消防の用に供する設備の中で、消防法施行令 第36条の2 の消防設備士でなければ行ってはならない工事または整備の対象でない為に、消防法 第17条の14で定められた甲種消防設備士が着工の10日前に所轄消防署に提出する消防法施行規則 第33条の18にある工事整備対象設備等 “着工届” の提出が不要である代わりに、大阪市火災予防条例 第61条の2 に基づいて作成・提出する工事設計書」の事です。
所轄消防署への届出を適切に行った上で、消防用設備等の施工を行いましょう!
◎ まとめ
- 電気屋さんが配線工事まで担当した後に、器具付けと試験および消防検査立会いを防災屋が担当する現場で起こりがちな不具合を紹介した。
- 自動火災報知設備の感知器回路は一筆書きの送り配線ではなく分岐して並列に配線されていたり、他のブレーカーと兼用せず “専用回路” となっていない場合があった。
- 届出類を提出する前提で施工が進んでいれば上述した様なミス等は起こりにくいので、消防用設備等を施工するタイミングで防災屋に一声かけて頂きたかった。