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予防技術検定「過去問テスト」防火査察
2024.08.28 予防技術検定「過去問テスト」防火査察の内容を一部、更新しております。
2024年度版の問25の解説が反映されていないものがありました。大変申し訳ございません。
2024.08.28以前にAmazon・メルカリおよびヤフオクでお求めになった利用者様は大変恐れ入りますが以下の文言を追記下さいませ。
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【解答】3が誤りです
<よく分かる解説>
防火対象物点検の特例認定ができる要件は以下の通りです。
(法第8条の2の3,規則第4条の2の8)
• イ 過去三年以内において第五条第一項、第五条の二第一項、第五条の三第一項、第八条第三項若しくは第四項、第八条の二の五第三項又は第十七条の四第一項若しくは第二項の規定による命令(当該防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法令に違反している場合に限る。)がされたことがあり、又はされるべき事由が現にあること。
• ロ 過去三年以内において第六項の規定による取消しを受けたことがあり、又は受けるべき事由が現にあること。
• ハ 過去三年以内において前条第一項の規定にかかわらず同項の規定による点検若しくは報告がされなかつたことがあり、又は同項の報告について虚偽の報告がされたことがあること。
• ニ 過去三年以内において前条第一項の規定による点検の結果、防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していないと認められたことがあること。
三 前号に定めるもののほか、当該防火対象物について、この法律又はこの法律に基づく命令の遵守の状況が優良なものとして総務省令で定める基準に適合するものであると認められること。
総務省令で定める基準は、同条第二項に規定する消防長又は消防署長の検査において、次の各号に掲げる要件を満たしていることとする。
1. 第四条の二の六第一項に規定する基準に適合していること。
2. 前号に掲げるもののほか、消防用設備等又は特殊消防用設備等が設備等技術基準又は法第十七条第三項に規定する設備等設置維持計画に従つて設置され、又は維持されていること。
3. 法第十七条の三の三の規定を遵守していること。
4. 前各号に掲げるもののほか、法又は法に基づく命令に規定する事項に関し市町村長が定める基準に適合していること。
よって選択肢1および選択肢2は正しいです。
防火対象物点検の特例認定の表示については消防法施行規則 第4条の2の9に以下の通り規定されています。
2 法第八条の二の三第七項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1. 法第八条の二の三第四項第一号(括弧書を除く。)の規定により認定の効力が失われる日
2. 法第八条の二の三第一項の権原を有する者の氏名
3. 認定を行った消防長又は消防署長の属する消防本部又は消防署の名称
よって選択肢4は正しく、選択肢3は防火管理者の氏名ではなく管理権原者の氏名なので誤りです。
予防技術検定「過去問テスト」消防用設備等
予防技術検定「過去問テスト」消防用設備等の内容を一部、更新しております。
解説は正しかったのですが、その内容と解答に齟齬がありました。
混乱させてしまった皆様、大変申し訳ございませんでした。
Amazon・メルカリおよびヤフオクでお求めになった利用者様は大変恐れ入りますが以下の文言を追記下さいませ。
[問 23] 消防法施行令第 28 条第1項に規定する排煙設備を設置していなければならない防火対象物またはその部分として、正しいものは次のうちどれか。
ただし、当該防火対象物またはその部分は、排煙上有効な窓等の開口部が設けられている部分その他の消火活動上支障がないものとして規則第 29 条で定める排煙設備の設置を要しない部分ではないものとする。
1 劇場(政令別表第1(1)項イ)の舞台部で、床面積が 600 ㎡のもの
2 遊技場(政令別表第1(2)項ロ)の無窓階で、床面積が 700 ㎡のもの
3 物品販売店舗(政令別表第1(4)項)の無窓階で、床面積が 600 ㎡のもの
4 地下街(政令別表第1(16 の2)項で、延べ面積が 700 ㎡のもの
【解答】1が正解です
<よく分かる解説>
排煙設備が必要な防火対象物は以下の表のとおりです。
よって、選択肢1が正解となります。
[問 28] 下の文は、建築基準法施行令第112条第11項に規定する防火区画(以下「竪穴区画」という。)に関する記述として、誤っているものは次のうちどれか。
ただし、建築物の竪穴部分以外の部分には、直接外気に開放されている廊下・バルコニーその他これらに類する部分は含まれないものとする。
1 主要構造部を準耐火構造とした、階数3、延べ面積100㎡の一戸建ての住宅で、1・2階のみに居室があり、1階から3階まで直通する屋内階段の部分に竪穴区画を設けなかった。
2 主要構造部を耐火構造とした、階数2、延べ面積100㎡の事務所で、地階に居室があり、避難階である1階から地下1階のみに直通する屋内階段がある場合、その階段部分の壁および天井の室内に面する部分の下地および仕上げをともに不燃材料で造ったため、当該階段部分に竪穴区画を設けなかった。
3 主要構造部を準耐火構造とした、階数3、延べ面積200㎡の共同住宅の住戸で、3階に居室があり、1階から3階まで直通する屋内階段の部分に竪穴区画を設けなかった。
4 主要構造部を耐火構造とした、階数2、延べ面積200㎡の飲食店で、地階に居室があり、避難階である1階から地下1階のみに直通する屋内階段がある場合、その階段部分の壁および天井の室内に面する部分の下地および仕上げをともに準不燃材料で造ったため、当該階段部分に竪穴区画を設けなかった。
【解答】4が誤り
<よく分かる解説>
竪穴区画については、すべての建築物が対象となるわけではなく、以下の建築物に限られます。
「主要構造部が準耐火構造で、かつ地階または 3 階以上に居室のある建築物」
(※主要構造部を準耐火構造とした建築物には、より性能の高い耐火構造としたものも含まれます。)
ただし建築基準法施行令 第112条 第9項にて以下の例外が規定されています。
❝次の各号のいずれかに該当する建築物の部分については、この限りでない。
1. 避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きとなっている部分、階段の部分その他これらに類する部分でその壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったもの
2. 階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸のうちその階数が3以下で、かつ、床面積の合計が200㎡以内であるものにおける吹抜きとなっている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分その他これらに類する部分❞
選択肢1は主要構造部を準耐火構造とし、かつ3階以上の建築物ですが、1・2階にしか居室がなく、かつ❝階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅❞なので竪穴区画は不要です。よって正しい。
選択肢2は、2階建てなので竪穴区画は不要です。よって正しい。
選択肢3については、住戸の部分は「階数が3以下で、かつ、床面積の合計が200㎡以内」である場合、住戸内の吹き抜け、階段、昇降路等は設けなくて良いとされているため、正しい。
(建築基準法施行令第112条第11項 第2号 参照)
選択肢4は、耐火構造で、かつ地階に居室があるので竪穴区画が必要です。また、例外の規定を用いるには❝不燃材料❞で仕上げをしなければならないので準不燃材料では不足しています。よって選択肢4が誤り。
予防技術検定「過去問テスト」危険物
2024.08.28 予防技術検定「過去問テスト」防火査察の内容を一部、更新しております。
2024年度版の問16の解説はあっていたのですが、その内容と解答に齟齬がありました。
混乱させてしまった皆様、大変申し訳ございませんでした。
2024.11.21以前にAmazon・メルカリおよびヤフオクでお求めになった利用者様は大変恐れ入りますが下記を修正くださいませ。
[問 16] 屋内貯蔵所の位置・構造および設備の技術上の基準に関する記述として消防法令上、正しいものは次のうちどれか。
ただし、取り扱う危険物は、引火点が 70℃以上 100℃未満の第4類の危険物のみで、指定数量の倍数は 30 とする。
1 屋内貯蔵所には、見やすい箇所に「火気注意」の掲示板を設けなければならない。
2 貯蔵倉庫は、地盤面から軒までの高さが6ⅿ未満の平屋建とし、かつ、その床を地盤面により下に設けなければならない。
3 建築物に屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分を有する場合は、建築物の1階または2階のいずれか一の階に屋内貯蔵所を設置しなければならない。
4 液状の危険物の貯蔵倉庫の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ貯留設備を設けなければならない。
【解答】4が正解です(←この解答が2になっていました)
<よく分かる解説>
選択肢1については、「火気注意」ではなく「火気厳禁」とする必要があります。(危規則第44条参照)
選択肢2については、第四類のみの貯蔵であるため、軒高を20m未満とすることができます。(危政令第10条第1項第4号参照)
選択肢3の記述内容は、「屋内貯蔵所のうち、指定数量の倍数が20以下のもの」の場合に適用できる規定であり、設問は指定数量の倍数が30であるため、誤り。
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>> 【🆕2024年度版】予防技術検定「過去問テスト」共通&専攻科目:防火査察【※PDF付き】
>> 【🆕2024年度版】予防技術検定「過去問テスト」共通&専攻科目:消防用設備等【※PDF付き】
>> 【🆕2024年度版】予防技術検定「過去問テスト」共通&専攻科目:危険物【※PDF付き】
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