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予防技術検定「過去問テスト」防火査察
2024.08.28 予防技術検定「過去問テスト」防火査察の内容を一部、更新しております。
2024年度版の問25の解説が反映されていないものがありました。大変申し訳ございません。
2024.08.28以前にメルカリ・ヤフオクでお求めになった利用者様は大変恐れ入りますが以下の文言を追記下さいませ。
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【解答】3が誤りです
<よく分かる解説>
防火対象物点検の特例認定ができる要件は以下の通りです。
(法第8条の2の3,規則第4条の2の8)
• イ 過去三年以内において第五条第一項、第五条の二第一項、第五条の三第一項、第八条第三項若しくは第四項、第八条の二の五第三項又は第十七条の四第一項若しくは第二項の規定による命令(当該防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法令に違反している場合に限る。)がされたことがあり、又はされるべき事由が現にあること。
• ロ 過去三年以内において第六項の規定による取消しを受けたことがあり、又は受けるべき事由が現にあること。
• ハ 過去三年以内において前条第一項の規定にかかわらず同項の規定による点検若しくは報告がされなかつたことがあり、又は同項の報告について虚偽の報告がされたことがあること。
• ニ 過去三年以内において前条第一項の規定による点検の結果、防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していないと認められたことがあること。
三 前号に定めるもののほか、当該防火対象物について、この法律又はこの法律に基づく命令の遵守の状況が優良なものとして総務省令で定める基準に適合するものであると認められること。
総務省令で定める基準は、同条第二項に規定する消防長又は消防署長の検査において、次の各号に掲げる要件を満たしていることとする。
1. 第四条の二の六第一項に規定する基準に適合していること。
2. 前号に掲げるもののほか、消防用設備等又は特殊消防用設備等が設備等技術基準又は法第十七条第三項に規定する設備等設置維持計画に従つて設置され、又は維持されていること。
3. 法第十七条の三の三の規定を遵守していること。
4. 前各号に掲げるもののほか、法又は法に基づく命令に規定する事項に関し市町村長が定める基準に適合していること。
よって選択肢1および選択肢2は正しいです。
防火対象物点検の特例認定の表示については消防法施行規則 第4条の2の9に以下の通り規定されています。
2 法第八条の二の三第七項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1. 法第八条の二の三第四項第一号(括弧書を除く。)の規定により認定の効力が失われる日
2. 法第八条の二の三第一項の権原を有する者の氏名
3. 認定を行った消防長又は消防署長の属する消防本部又は消防署の名称
よって選択肢4は正しく、選択肢3は防火管理者の氏名ではなく管理権原者の氏名なので誤りです。
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