大阪市消防局火災予防違反処理規程

大阪市消防局火災予防違反処理規程

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(違反の調査等)
第10条 消防職員(以下「職員」という。)は、違反処理の対象となる事項に該当すると思われる事案を発見し、又は聞知した場合は、すみやかに所轄署長に報告し、又は連絡しなければならない。
2 署長は、前項の報告又は連絡を受け、必要があると認めた場合は、所属職員に命じて違反の調査に当らせなければならない。
3 前項により調査を命じられた職員は、調査結果を違反調査復命書(様式3、様式3―(2))により署長に報告しなければならない。
4 署長は、前項の報告により違反処理の必要があると認めた場合は、前条に規定する処理基準に従つて処理しなければならない。

(火災等の報告)
第10条の2 署長は、次の各号の一に該当する対象物で火災等の事故が発生した場合は、その状況を局長に報告しなければならない。
(1) 高層建築物(高さ31メートルを超える建築物。ただし、共同住宅を除く。)
(2) 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ((5)項ロに供する部分は除く。)、(16の2)項及び(16の3)項に掲げるもの
(3) 前号に掲げるもののほか、令別表第1に掲げる対象物で死者又は負傷者を伴つたもの
(4) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第3に掲げる指定数量の5分の1以上の危険物を製造し、貯蔵し、又は取扱つているもの
(5) 条例別表第7に掲げる数量の5倍以上(可燃性固体類、可燃性液体類及び合成樹脂類にあつては、同表に定める数量以上)の指定可燃物等を貯蔵し、又は取扱つているもの
(6) 危険物を運搬中のもの

様式3(第10条関係)
様式3(第10条関係)大阪市消防局火災予防違反処理規程

様式3―(2)(第10条関係)
様式3―(2)(第10条関係)大阪市消防局火災予防違反処理規程

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