大阪市消防局火災予防違反処理規程

大阪市消防局火災予防違反処理規程

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(命令の要請)
第13条 署長は、第3条第2項に係る命令(署長専決に係るものを除く。)の必要を認めた場合は、命令要請書(様式7)に必要書類を添え局長に要請しなければならない。
2 局長が前項の要請により命令を行う場合は、前条第3項の規定を準用する。

様式7(第13条関係)
様式7(第13条関係)大阪市消防局火災予防違反処理規程

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