(事前報告)
第15条 署長は、第12条第1項の規定により法第5条及び第5条の2に係る命令を行う場合(前条に規定する場合を除く。)は、事前に命令報告書(様式8)に必要書類を添え局長に報告しなければならない。
様式8(第15条、第23条関係)
第3節 認定の取消し・許可の取消し
(認定の取消し)
第15条の2 法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消し(法第36条第1項において準用する場合を含む。)を行う場合は、認定取消書(様式8―(2))により行う。
2 署長は、認定の取消しを行う場合は、すみやかに当該関係者に認定取消書を交付しなければならない。
3 署長は、認定の取消しを行つた場合は、関係書類の写しを添え局長に報告しなければならない。
様式8―(2)(第15条の2関係)
(許可の取消し)
第15条の3 許可の取消しは、次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 第12条に規定する命令のうち、法第12条の2に基づく使用停止命令に従わないとき
(2) 違反内容が許可の取消しを必要とするとき
2 前項の許可の取消しは、当該関係者に対し、許可の取消処分決定通知書(様式8―(3))により行う。
3 局長は、第1項の規定により許可を取り消す場合は、許可の取消通知書(様式8―(4))に許可の取消処分決定通知書を添え、所轄署長に送付するものとし、署長は、許可の取消処分決定通知書を受領したときは、すみやかに当該関係者に交付しなければならない。
様式8―(3)(第15条の3関係)
様式8―(4)(第15条の3関係)
(許可の取消しの要請)
第15条の3の2 署長は、第3条第2項に係る許可の取消しの必要を認めた場合は、許可の取消要請書(様式8―(5))に必要書類を添え、局長に要請しなければならない。
様式8―(5)(第15条の3の2関係)
第3節の2 聴聞等
(聴聞の開催)
第15条の4 局長又は署長は、次の各号に掲げる認定の取り消し、許可の取消し又は命令を行う場合は、行政手続法(平成5年法律第88号)、大阪市行政手続条例(平成7年大阪市条例第10号。以下「行政手続条例」という。)及び大阪市聴聞等の手続に関する規則(平成6年大阪市規則第120号。以下「聴聞規則」という。)に定めるところにより聴聞を開催しなければならない。
(1) 法第8条の2の3第6項に規定する認定の取消し(法第36条第1項において準用する場合を含む。)
(2) 法第12条の2第1項に規定する許可の取消し
(3) 法第13条の24に規定する危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令
(4) その他命令を行う場合に聴聞の開催が相当であると認めるもの
(弁明の機会の付与)
第15条の5 局長又は署長は、次の各号に掲げる命令を行う場合は、命令の名あて人に対し、行政手続法、行政手続条例及び聴聞規則に定めるところにより弁明の機会を与えなければならない。ただし、現場において臨機の措置をとらなければならない場合、緊急の場合又は命令しようとする違反事実が客観的に確認される場合は除く。
(1) 法第3条第1項に規定する火災予防措置命令
(2) 法第5条に規定する火災予防措置命令
(3) 法第5条の2に規定する火災予防措置命令
(4) 法第5条の3に規定する火災予防措置命令
(5) 法第8条第4項に規定する防火管理上必要な措置命令(法第36条第1項において準用する場合を含む。)
(6) 法第8条の2第6項に規定する統括防火管理上必要な措置命令(法第36条第1項において準用する場合を含む。)
(7) 法第8条の2の2第4項に規定する不当表示除去等の命令(法第36条第1項及び第6項において準用する場合を含む。)
(8) 法第8条の2の3第8項に規定する不当表示除去等の命令(法第36条第1項及び第6項において準用する場合を含む。)
(9) 法第12条の2に規定する危険物製造所等の使用停止命令
(10) 法第14条の2第3項に規定する予防規程の変更命令
(11) 石災法第18条第2項に規定する防災規程の変更命令
(12) 石災法第18条第3項に規定する特定事業所の施設の全部又は一部の使用の停止命令(第19条第6項及び第21条第3項において準用する場合を含む。)
(13) 石災法第19条第5項に規定する共同防災規程の変更命令
(14) 石災法第21条第1項第4号に規定する防災管理者又は副防災管理者選任命令
(15) 石災法第21条第2項に規定する特定事業者に対する防災業務の運営の改善に必要な措置命令
(16) その他命令を行う場合に弁明の機会を与えることが相当であると認めるもの
第3節の3 公示
(公示)
第15条の6 局長又は署長は、法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項及び第4項(法第36条第1項において準用する第8条第3項及び第4項を含む。)、第8条の2第5項及び第6項(法第36条第1項において準用する第8条の2第5項及び第6項を含む。)、第8条の2の5第3項並びに第17条の4第1項及び第2項に規定する命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所に対する標識(様式8―(6))の設置及び大阪市公報への登載により公示を行う。
2 局長又は署長は、法第11条の5第1項及び第2項、第12条第2項、第12条の2第1項及び第2項、第12条の3第1項、第13条の24第1項、第14条の2第3項、第16条の3第3項及び第4項並びに第16条の6第1項に規定する命令を行つた場合は、当該命令に係る貯蔵所等(法第16条の5第1項に規定する貯蔵所等をいう。以下同じ。)又は当該貯蔵所等のある場所に対する標識(様式8―(6の2))の設置及び大阪市公報への登載により公示を行う。
3 その他公示の要領は、別に定める。
様式8―(6)(第15条の6関係)
様式8―(6の2)(第15条の6関係)