大阪市消防局火災予防違反処理規程

大阪市消防局火災予防違反処理規程

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(事前報告)
第17条 署長は、前条第1項の規定により告発する場合は、事前に告発報告書(様式10)に告発書を添え局長に報告しなければならない。

様式10(第17条関係)
様式10(第17条関係)大阪市消防局火災予防違反処理規程

(告発結果の処理)
第17条の2 署長は、第16条第2項に係る処分の通知があつた場合は、その写を添え局長に報告しなければならない。

(過料事件の通知)
第17条の3 署長は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)又は第17条の2の3第4項による届出を怠った者のうち、過料をもって対応すべきと認めるときは、通知書(様式21)により、当該届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に過料事件の通知を行う。
2 署長は、前項に定める通知を行う場合は、事前に関係書類の写しを添え局長に報告しなければならない。

様式21(第17条の3関係)
様式21(第17条の3関係)大阪市消防局火災予防違反処理規程

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