大阪市消防局火災予防違反処理規程

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第5節 代執行等
(代執行)
第18条 局長又は署長は、法第3条第4項又は第16条の3第5項の規定(法第5条第2項、第5条の3第5項又は第16条の6第2項の準用規定を含む。)に基づき、特に必要があると認めたときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行う。
2 前項の代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次の各号のとおりとする。
(1) 戒告書 (様式11)
(2) 代執行令書 (様式12)
(3) 代執行費用納付命令書 (様式13)
(4) 代執行執行責任者証 (様式14)

様式11(第18条関係)
様式11(第18条関係)大阪市消防局火災予防違反処理規程

様式12(第18条関係)
様式12(第18条関係)大阪市消防局火災予防違反処理規程

様式13(第18条関係)
様式13(第18条関係)大阪市消防局火災予防違反処理規程

様式14(第18条関係)
様式14(第18条関係)大阪市消防局火災予防違反処理規程

(略式の代執行)
第18条の2 署長は、法第3条第1項又は第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は第5条の3第2項の規定に基づき、法第3条第1項第3号又は第4号に掲げる措置をとることができる。

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