第6節 免状返納命令等に係る措置
(免状返納命令に係る知事報告等)
第19条 局長は、危険物取扱者又は消防設備士が、別に定める危険物取扱者又は消防設備士の違反行為に対する基礎点数表に掲げる違反行為をしたときは、知事への違反事案の報告(以下「知事報告」という。)を行うとともに、違反者に対する違反事項の通知(以下「違反事項通知」という。)を行う。
2 前項の知事報告は、危険物取扱者にあつては危険物取扱者違反処理報告書(様式15)、消防設備士にあつては消防設備士違反処理報告書(様式15―(2))にそれぞれ関係書類を添えて行い、違反事項通知は、違反事項通知書(様式15―(3)~15―(4))により行う。
3 前項により知事報告を行つたもののうち、知事から免状返納命令報告等の通知があつた場合は、関係署長に免状返納命令措置等通知書(様式15―(5))により通知する。
様式15(第19条関係)
様式15―(2)(第19条関係)
様式15―(3)(第19条関係)
様式15―(4)(第19条関係)
様式15―(5)(第19条関係)
様式15―(8)(第19条関係)
(免状返納命令に係る知事報告要請等)
第19条の2 署長は、危険物取扱者又は消防設備士が前条第1項に規定する違反行為をしたときは、違反処理報告要請書(様式16)に関係書類を添え、局長に要請しなければならない。
2 局長は、前項の報告要請を受理したときは、前条第2項及び第3項の規定により知事報告等を行う。
3 前条第2項及び前項の違反事項通知を行う場合において、局長は、違反事項通知書を関係署長へ送付するものとし、署長は、違反事項通知書を受領したときは、すみやかに当該違反者に交付しなければならない。
様式16(第19条の2関係)
(登録講習機関への報告)
第19条の3 局長は、消防設備点検資格者(消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「施行規則」という。)第31条の6第6項に規定する消防設備点検資格者をいう。以下同じ。)が、別に定める消防設備点検資格者の違反行為に対する基礎点数表に掲げる違反行為をしたときは、登録講習機関(施行規則第31条の6第6項に規定する登録講習機関をいう。以下同じ。)への違反事案の報告(以下「登録講習機関報告」という。)を行うとともに、違反者に対する違反事項通知を行う。
2 前項の登録講習機関報告は、消防設備点検資格者違反処理報告書(様式15―(6))にそれぞれ関係書類を添えて行い、違反事項通知は、違反事項通知書(様式15―(7))により行う。
3 局長は、前項により登録講習機関報告を行ったもののうち、登録講習機関から資格喪失に関する通知があった場合は、関係署長に資格喪失措置等通知書(様式15―(8))により通知する。
様式15―(6)(第19条の3関係)
様式15―(7)(第19条の3関係)
(登録講習機関報告要請等)
第19条の4 署長は、消防設備点検資格者が前条第1項に規定する違反行為をしたときは、違反処理報告要請書(様式16―(2))に関係書類を添えて、局長に要請しなければならない。
2 局長は、前項の報告要請を受理したときは、前条第2項及び第3項の規定により登録講習機関報告を行う。
3 前条第2項の違反事項通知を行う場合において、局長は、違反事項通知書を関係署長へ送付するものとし、署長は、違反事項通知書を受領したときは、すみやかに当該違反者に交付しなければならない。
様式16―(2)(第19条の4関係)