大阪市消防局火災予防違反処理規程

大阪市消防局火災予防違反処理規程

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(報告及び通知)
第23条 署長は、第12条第1項又は第14条第1項の規定により命令を行つた場合は、命令報告書(様式8)により、すみやかに局長に報告しなければならない。
2 局長は、次の違反処理を行つた場合は、違反処理通知書(様式20)により関係署長に通知する。
(1) 命令、告発又は代執行を行つたとき
(2) 前号の違反処理が完結したとき

様式20(第23条関係)
様式20(第23条関係)大阪市消防局火災予防違反処理規程

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