(違反処理の主体等)
第3条 違反処理(法第3章に規定する命令、許可の取消し及び石災法に規定する命令並びに法第13条の2第5項に規定する危険物取扱者免状返納命令に係る知事への違反事案の報告及び当該違反者に対する違反事項の通知を除く。)は、消防署長(以下「署長」という。)が行う。ただし、法第17条の7第2項に規定する消防設備士免状返納命令に係る知事への違反事案の報告及び当該違反者に対する違反事項の通知並びに法第17条の3の3に規定する総務省令で定める資格を有する者の資格喪失に係る報告及び当該違反者に対する違反事項の通知については、消防局長(以下「局長」という。)がこれを行う。
2 法第3章に規定する命令、許可の取消し及び石災法に規定する命令並びに法第13条の2第5項に規定する危険物取扱者免状返納命令に係る知事への違反事案の報告及び当該違反者に対する違反事項の通知は、大阪市事務専決規程(昭和38年達第3号)及び消防局部長等専決規程(昭和49年消防長達第2号)に定めるところによりこれを行う。
3 局長は、違反処理について必要がある場合は、第1項の規定にかかわらずこれを行うことがある。
4 署長が行う違反処理のうち、法第3条第1項及び第5条の3第1項に規定する措置命令については、署長以外の消防吏員がこれを行うことができる。この場合において当該消防吏員は、すみやかにその結果を緊急措置命令報告書(様式1)により署長に報告しなければならない。
様式1(第3条関係)