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第1章 総則
1条(目的)
2条(違反処理対象事項)
3条(違反処理の主体等)
4条(違反処理の指導)
5条(違反処理の応援)
6条(違反処理の心得)
7条(関係行政機関との連絡協調)
第2章 違反処理
第1節 通則
8条(違反処理の区分)
9条(違反処理の基準)
10条(違反の調査等)
10条の2(火災等の報告)
第2節 警告・命令
11条(警告)
12条(命令)
13条(命令の要請)
14条(緊急時の命令)
15条(事前報告)
第3節 認定の取消し・許可の取消し
15条の2(認定の取消し)
15条の3(許可の取消し)
15条の3の2(許可の取消しの要請)
第3節の2 聴聞等
15条の4(聴聞の開催)
15条の5(弁明の機会の付与)
第3節の3 公示
15条の6(公示)
第4節 告発等
16条(告発)
17条(事前報告)
17条の2(告発結果の処理)
17条の3(過料事件の通知)
第5節 代執行等
18条(代執行)
18条の2(略式の代執行)
第6節 免状返納命令等に係る措置
19条(免状返納命令に係る知事報告等)
19条の2(免状返納命令に係る知事報告要請等)
19条の3(登録講習機関への報告)
19条の4(登録講習機関報告要請等)
第7節 送達等
20条(送達)
21条(教示)
第3章 雑則
22条(違反処理結果の確認等)
22条の2(違反処理状況の登録)
23条(報告及び通知)
24条(施行細目)
(違反処理の心得)
第6条 違反処理は、常に消防上の危険性等について、その実態をよくは握し、厳正、かつ、公平な信念をもつて、時機を失することなく行わなければならない。