大阪市消防局火災予防違反処理規程

大阪市消防局火災予防違反処理規程

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(関係行政機関との連絡協調)
第7条 違反の内容が他の法令と関連し、かつ、違反処理のため必要があると認める場合は、関係行政機関の事務に支障がないように配慮しつつ法第35条の13の規定に基づき、関係行政機関と密接な連絡協調に努めなければならない。

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