大阪市消防局火災予防違反処理規程

大阪市消防局火災予防違反処理規程

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(違反処理の基準)
第9条 違反処理は、別に定める違反処理基準(以下「処理基準」という。)により行わなければならない。
2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上又は人命安全上猶予できないと認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になる場合若しくは特異な違反事案の処理に係る場合は、処理基準に定める措置順序によらないことができる。
3 処理基準に従つて違反処理することが行政上適切でない合理的理由が存すると認められる場合は、措置を留保することができる。

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