先日、以下の様なニュースがありました。
消防設備 リモート点検の実証実験 「点検報告率の向上へ」
消火器などの消防設備を、スマホなどを使って指示を受けながら、リモートで点検する実証実験が、吉田町のアパートで行われました。
この実験は、消防設備の保守点検をおこなっている「サンコー防災」が、消防法で義務付けられている店舗や集合住宅などの消防設備の点検報告率を上げていこうと実施しました。
30日は、吉田町のアパートのオーナーが、スマートフォンを使って指示を受けながら、設置してある消火器について消火剤の漏れがないかなどを調べていました。
参考テレしず 県内ニュース
「リモート消防点検」のニュースについて消防設備士が解説!
◎ 低水準な消防点検報告率
消防法 第17条の3の3〔消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告〕で規定されている消防点検の報告率は、以下の通りです。
現在、特に小規模建物の消防点検報告率が低い!
◎ 有資格者による点検が必要な建物
消防法施行令第36条〔消防用設備等又は特殊消防用設備等について点検を要しない防火対象物〕の第2項にて、以下の通り謳われています。
有資格者による点検が必要な建物は特定防火対象物で延べ面積が1,000㎡もしくは特定一階段等防火対象物や非特定防火対象物で延べ面積が1,000㎡のうち消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの
よって、そもそも建物の延べ面積が1,000㎡なければ消防設備士が点検をしなくてもいいルール(※特定一階段等防火対象物を除く)になっているのです。
「特定一階段等防火対象物」とは‥地階や3階以上の階に特定用途があって、そこから避難階までの階段が1つしかない防火対象物のこと。
延べ面積1,000㎡以下の建物(※特定一階段等防火対象物を除く)は法的に無資格でも消防点検できる!
◎ まとめ
- 消防設備の点検報告率を上げることを志向し、スマホなどを使って指示を受けながらアパートのオーナーがリモートで点検する実証実験がされたというニュースがあった。
- 消防点検の報告率は全体で5割程度と低水準であり、かつ 小規模建物である“1,000㎡未満報告率” が低いのでを向上させる為の取り組みが求められた。
- そもそも建物の延べ面積が1,000㎡なければ消防設備士が点検をしなくてもいいルールになっており、無資格者の消防点検を遠隔でサポートするサービスのニーズがあった。