法令(類別)の過去問はページ下にて公開しています。
消火器の設置基準には、大きく以下の3つがあります。
- 延べ面積による消火器の設置基準
- 消火能力による消火器の設置基準
- 歩行距離による消火器の設置基準
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1建物用途と延べ面積を確認
当該建物用途ごとに適用される延べ面積の基準を参照し、消火器の設置義務が生じる建物かどうかを確認します。
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2消火器の本数を算出
消火器の本数を、建物用途ごとに延べ面積を基準とした消火能力単位の計算で求めます。
建物に適応性のある消火器を設置します。
step
3歩行距離20mごとに消火器を設置
歩行距離20mごとに、かつ階ごとに消火器を設置します。
※東京など所轄消防署によっては粉末ABC消火器だけでなく強化液消火器も半分ずつ設置するよう指導される場合があるので注意。
1⃣ 延べ面積による消火器の設置基準
まず建物に消火器が必要かどうか(≒設置義務)は、建物用途ごとに規定された延べ面積による基準によって決まります。
防火対象物の用途 | 設置基準 |
| 延べ面積に関係なく設置 |
| 延べ面積150㎡以上 |
| 延べ面積300㎡以上 |
| 延べ面積50㎡以上 |
| 貯蔵・取り扱う部分 |
※(3)項イ 待合・料理店および(3)項ロ 飲食店などは「火を使用する設備または器具」が設けられている場合のみ、延べ面積に関係なく消火器具の設置義務が生じます。
少量危険物‥危険物で指定数量の1/5以上で指定数量未満のもの
建物に消火器の設置義務が生じるかどうかは「①建物用途」と「②延べ面積」の二つで決まる!
2⃣ 消火能力による消火器の設置基準
消火器の設置基準は「消火能力によって、設置義務が生じる消火器の本数が異なる」ので、以下の2点を確認します。
- 消火器が適応する火災
- 消火器の消火能力単位
特に消火能力単位は計算によって求めなければならない為、用途ごとに具体例を挙げて説明していきます。
消火器具の適応火災によって異なる設置基準
防火対象物または、その部分には防火対象物の用途・構造もしくは規模または消火器具の種類もしくは性能に応じて以下の表(消防法施行令 別表第2)において、その消火に適応するものとされる消火器具を設置することが規定されています。
消火器具の区分 | 対象物の区分 | |||||||||||||||
建築物 その他の工作物 | 電気設備 | 危険物 | 指定可燃物 | |||||||||||||
第一類 | 第二類 | 第三類 | 第四類 | 第五類 | 第六類 | 可燃性固体類 または合成樹脂類 | 可燃性液体類 | その他の 指定可燃物 | ||||||||
アルカリ金属の過酸化物 またはこれを含有するもの | その他の第一類の危険物 | 鉄粉・金属粉 もしくはマグネシウム またはこれらのいずれかを 含有するもの | 引火性固体 | その他の 第二類の危険物 | 禁水性物品 | その他の 第三類の危険物 | ||||||||||
棒状の水を 放射する消火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
霧状の水を 放射する消火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
棒状の強化液を 放射する消火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
霧状の強化液を 放射する消火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
泡を 放射する消火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
二酸化炭素を 放射する消火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ハロゲン化物を 放射する消火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
消火粉末を 放射する 消火器 | りん酸塩類等を 使用するもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
炭酸水素塩類等を 使用するもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
その他のもの | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
水バケツ又は水槽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
乾燥砂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
膨張ひる石または膨張真珠岩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
【備考】
- 一 ○印は、対象物の区分の欄に掲げるものに、当該各項に掲げる消火器具がそれぞれ適応するものであることを示す。
- 二 りん酸塩類等とは、りん酸塩類、硫酸塩類その他防炎性を有する薬剤をいう。
- 三 炭酸水素塩類等とは、炭酸水素塩類及び炭酸水素塩類と尿素との反応生成物をいう。
- 四 禁水性物品とは、危険物の規制に関する政令第十条第一項第十号に定める禁水性物品をいう。
二酸化炭素またはハロゲン化物(※ハロン1301を除く)を放射する消火器は、別表第一(16の2)項 地下街および(16の3)項 準地下街に掲げる防火対象物ならびに地階・無窓階に設置してはなりません。
算定された消火能力単位に対して、❝建築物その他の工作物❞ の消火に適応する消火器を設置することが求められている為、消火器に記載されている能力単位の値は「A火災(普通火災)」を基準にします。
✘ 油火災に適応しない消火器
- 棒状の水消火器
- 霧状の水消火器
- 棒状の強化液消火器(※霧状の強化液消火器はOK!)
油火災に水消火器を使用すると、油が水より軽いことから燃え上がっている油面を広げて火災を拡大させる危険性があります。
✘ 電気火災に適応しない消火器
- 泡消火器
- 棒状の水消火器(※霧状の水消火器はOK!)
- 棒状の強化液消火器(※霧状の強化液消火器はOK!)
泡消火器、棒状の水消火器および棒状の強化液消火器は感電の危険性があるため使用できません。
能力単位の計算
消火器には、その消火能力を数値化した「能力単位」が記載されています。
防火対象物またはその部分には ❝建築物その他の工作物❞ の消火に適応するものとされる消火器具を、その能力単位の数値の合計数が当該防火対象物または、その部分の延べ面積または床面積を以下の表に定める算定基準面積で除して(割り算して)得た数以上の値となるように設けなければなりません。
防火対象物の用途 | 能力単位の算定 基準面積 |
| 50㎡ |
| 100㎡ |
| 200㎡ |
消火能力単位の計算式
消火能力単位は「延べ面積 ÷ 算定基準面積」で求められます。
例:共同住宅における消火器の設置基準
例えば延べ面積300㎡の(5)項ロ 共同住宅の場合、能力単位の算定基準面積は100㎡なので以下の通り必要能力単位が求められる。
300㎡÷100㎡=3
よって延べ面積300㎡の(5)項ロ 共同住宅に必要な消火能力単位は3となる。
A火災の消火能力単位が3以上の消火器であれば1本のみ置けばよい。
もし1本だけ消火器を設置するのであれば、建物の真ん中辺りに設置すればよいです。
例:工場における消火器の設置基準
例えば延べ面積6,000㎡の(12)項イ 工場の場合、能力単位の算定基準面積は100㎡なので以下の通り必要能力単位が求められる。
6,000㎡÷100㎡=60
よって延べ面積6,000㎡の(12)項イ 工場に必要な消火能力単位は60となる。
A火災の消火能力単位が3以上の消火器であれば20本を置けばよい。
例:事務所における消火器の設置基準
例えば延べ面積500㎡の(15)項その他の事業所の場合、能力単位の算定基準面積は200㎡なので以下の通り必要能力単位が求められる。
500㎡÷200㎡=2.5
よって延べ面積500㎡の(15)項その他の事業所に必要な消火能力単位は2.5となる。
A火災の消火能力単位が3以上の消火器であれば1本を置けばよい。※小数点以下は繰り上げ
消火能力単位が1/2になる建物構造
主要構造部を耐火構造とし、かつ壁および天井の仕上げを難燃材料でした防火対象物にあっては、消火能力単位の算定基準の数値の2倍にして計算できます。
簡易消火器具の能力単位
簡易消火器具の消火能力単位は、以下の通り規定されています。
水バケツ | 容量8ℓのもの 3個で1単位 |
水槽 | 容量80ℓ以上の水槽と 消火専用バケツ3個以上で1.5単位 |
容量190ℓ以上の水槽と 消火専用バケツ6個以上で2.5単位 | |
乾燥砂 | 容量50ℓ以上の1塊(かたまり)と スコップで0.5単位 |
膨張ひる石 膨張真珠岩 | 容量160ℓ以上の1塊(かたまり)と スコップで1単位 |
消火器の本数を減らせる場合
防火対象物またはその部分に以下の消火設備7種類どれか(※消火器具の適応性と同一であるもの)を設置した場合、消火器の能力単位の数値を1/3まで減少できます。
- 屋内消火栓設備
- スプリンクラー設備
- 水噴霧消火設備
- 泡消火設備
- 不活性ガス消火設備
- ハロゲン化物消火設備
- 粉末消火設備
防火対象物の11階以上の部分に設置するものには、適用できません。
3⃣ 歩行距離による消火器の設置基準
消火器は防火対象物の階ごとに、防火対象物の各部分から消火器までの歩行距離が20m以下となるように配置します。
大型消火器は歩行距離30m以内(※指定可燃物がある場合のみ)
防火対象物またはその部分で指定可燃物を危険物の規制に関する政令 別表第4で定める数量の500倍以上貯蔵・取り扱うものには令別表第2において指定可燃物の種類ごとにその消火に適応するものとされる大型消火器を、防火対象物の階ごとに指定可燃物を貯蔵・取り扱う場所の各部分から一の大型消火器に至る歩行距離が30m以下となるように設けなければなりません。
防火対象物またはその部分に大型消火器を前項に定める技術上の基準に従い、または当該技術上の基準の例により設置した場合において、当該大型消火器の対象物に対する適応性が前条の規定により設置すべき消火器具の適応性と同一であるときは、当該消火器具の能力単位の数値の合計数は当該大型消火器の有効範囲内の部分について前条で定める能力単位の数値の合計数の1/2までを減少した数値とすることができます。
大型消火器を省略できる消火設備
以下の消火設備が設置されている場合、大型消火器を設置しないことができます。
- 屋内消火栓設備
- スプリンクラー設備
- 水噴霧消火設備
- 泡消火設備
- 不活性ガス消火設備
- ハロゲン化物消火設備
- 粉末消火設備
消火設備の適応性が大型消火器の適応性と同一である場合のみ
消火器の設置高さ
消火器具は、床面からの高さが1.5m以下の箇所に設けることが規定されています。
消火器具の標識
消火器具を設置した場所には、消火器具に応じて以下の文言および色の標識を見やすい位置に掲げます。
それでは以下の消火器の設置基準に関する消防設備士試験の過去問にチャレンジして、これまでの内容が頭に入っているかを確認しましょう!
消防設備士乙6の過去問(法令類別)
延べ面積による消火器の設置基準
延べ面積にかかわらず消火器具を設置しなければならない防火対象物として、消防法令上、誤っているものは次のうちどれか。ただし、地階・無窓階および危険物の貯蔵については考慮しないものとする。(京都)
- 劇場
- 遊技場
- 飲食店で火を使用する設備 (防火上有効な措置として規則で定める措置が講じられているものを除く。) を設けたもの
- 物品販売店舗
延べ面積にかかわらず消火器具を設置しなければならない防火対象物として、消防法令上、誤っているものは次のうちどれか。(滋賀)
- 公会堂(政令別表第一(1)項ロ)
- 遊技場(政令別表第一(2)項ロ)
- 特別養護老人ホーム(政令別表第一(6)項ロ⑴)
- 入所施設を有する助産所(政令別表第一(6)項イ⑶)
延べ面積にかかわらず消火器具を設置しなければならない防火対象物として、消防法令上、誤っているものは次のうちどれか。ただし、地階・無窓階および危険物の貯蔵については考慮しないものとする。(奈良)
- 劇場(政令別表第一(1)項イ)
- 旅館(政令別表第一(5)項イ)
- 飲食店(政令別表第一(3)項ロ)で火を使用する設備(防火上有効な措置として規則で定める措置が講じられているものを除く。)を設けたもの
- 病院(政令別表第一(6)項イ⑴)
歩行距離による消火器の設置基準
防火対象物の部分に大型消火器以外の消火器具を設置する場合、防火対象物の階ごとに各部分から一の消火器具に至る距離として消防法令上、正しいものは次のうちどれか。(東京)
- ボイラー室のある防火対象物の部分から、水平距離が20m以下となるように配置すること。
- 電気設備のある場所の各部分から、歩行距離が20m以下となるように配置すること。
- 指定可燃物を貯蔵し、または取り扱う場所の各部分から、歩行距離が30m以下となるように配置すること。
- 少量危険物を貯蔵し、または取り扱う場所の各部分から、水平距離が30m以下となるように配置すること。
大型消火器の設置に関する次の記述のうち、文中の( )に当てはまる数値と語句の組合せとして消防法令上、正しいものは次のうちどれか。(東京)
「消火器を設置しなければならない防火対象物またはその部分で、指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第4で定める数量の(ア)倍以上貯蔵し、または取り扱うものには、指定可燃物の種類ごとにその消火に適応する大型消火器を防火対象物の階ごとに、指定可燃物を貯蔵し、または取り扱う場所の各部分から一の大型消火器に至るまでの距離が(イ)m以下となるように設けなければならない。」
(ア) | (イ) | |
1 | 500 | 歩行距離が30 |
2 | 500 | 水平距離が30 |
3 | 300 | 歩行距離が20 |
4 | 300 | 水平距離が20 |
適応火災による消火器の設置基準
次の消火器具のうち消防法令上、電気設備の火災に適応しないものはどれか。(京都)
- 霧状の水を放射する消火器
- りん酸塩類を使用する消火粉末を放射する消火器
- 二酸化炭素を放射する消火器
- 乾燥砂
電気設備の火災消火に適応する消火器具に関する次の記述のうち、文中の【 】に当てはまる語句の組合せとして、消防法令上、正しいものはどれか。
「変圧器・配電盤などの電気設備の火災の消火には、【ア】と【イ】は適応するが、【ウ】と【エ】は適応しない。」(滋賀)
【ア】 | 【イ】 | 【ウ】 | 【エ】 | |
1 | 霧状の強化液消火器 | 乾燥砂 | 二酸化炭素消火器 | りん酸塩類の粉末消火器 |
2 | 棒状の水消火器 | りん酸塩類の粉末消火器 | 泡消火器 | 炭酸水素塩類の粉末消火器 |
3 | 霧状の水消火器 | 二酸化炭素消火器 | 棒状の強化液消火器 | 泡消火器 |
4 | 棒状の強化液消火器 | 乾燥砂 | 泡消火器 | 二酸化炭素消火器 |
対象物とその消火に適応する消火器の組合せとして消防法令上、最も不適当なものは次のうちどれか。(奈良)
- 指定可燃物のうち可燃性固体類‥‥‥泡消火器
- 指定可燃物のうち可燃性液体類‥‥‥りん酸塩類を使用する粉末消火器
- 電気設備‥‥‥霧状の強化液を放射する消火器
- 建築物その他の工作物‥‥‥二酸化炭素消火器
消火器の設置本数を減らせる場合
消火器を設置しなければならない防火対象物の部分で、スプリンクラー設備を技術上の基準に従い設置した場合、その有効範囲圏内の部分において、当該スプリンクラー設備の適応性と同一である消火器は、能力単位の数値の合計数を減少させることができる。
この減少させることができる数値について、消防法令に定められているものは次のうちどれか。(京都)
- 能力単位の数値の合計数の1 / 5までを減少した数値
- 能力単位の数値の合計数の1 / 4までを減少した数値
- 能力単位の数値の合計数の1 / 3までを減少した数値
- 能力単位の数値の合計数の1 / 2までを減少した数値
消火器を設置しなければならない防火対象物で、指定可燃物を貯蔵している部分に、大型消火器を技術上の基準に従い設置した場合、その有効範囲内の部分において、当該大型消火器の適応性と同一である消火器具は、能力単位の数値の合計数を減少させることができる。
この減少させることができる数値について、消防法令に定められているものは次のうちどれか。(滋賀)
- 能力単位の数値の合計数の1 / 5までを減少した数値
- 能力単位の数値の合計数の1 / 4までを減少した数値
- 能力単位の数値の合計数の1 / 3までを減少した数
- 能力単位の数値の合計数の1 / 2までを減少した数値
消防法令上、防火対象物に必要とされる消火器具の能力単位の数値の合計数を減ずることができない消防用設備等は次のうちどれか。(奈良)
- 屋内消火栓設備
- 水噴霧消火設備
- 粉末消火設備
- 連結散水設備
消火器の設置高さ
消火器を設置する高さの基準について消防法令上、正しいものは次のうちどれか。(東京)
- 床面から消火器の下端までの高さを1.5mとした。
- 床面から消火器の上端までの高さを1.5mとした。
- 床面から消火器の下端までの高さを1.8mとした。
- 床面から消火器の上端までの高さを1.8mとした。
簡易消火器具の標識
消火器具の種類とこれに応じた標識の表示についての組合せとして消防法令上、正しいものは次のうちどれか。(東京)
種類 | 標識の表示 | |
1 | 水バケツ | 消火水バケツ |
2 | 水槽 | 消防用水 |
3 | 乾燥砂 | 消火砂 |
4 | 膨張真珠岩 | 消火用ひる石 |
能力単位の計算基準
主要構造部を耐火構造とし、かつ壁および天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でした事務所に消火器を設置する場合、この消火器の能力単位を求める際に事務所部分の床面積を除する面積として、消防法令上、正しいものは次のうちどれか。ただし、屋内消火栓設備等の設置による能力単位数の減少の基準は考慮しないものとする。(京都)
- 200㎡
- 300㎡
- 400㎡
- 600㎡
主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁および天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした遊技場に消火器を設置する場合、延べ面積を一定の面積で除して得た数以上となるように必要能力単位を定めなければならないが、この面積の数値として、消防法令上、正しいものは次のうちどれか。ただし、屋内消火栓設備・スプリンクラー設備等の設置による能力単位数の減少は、考慮しないものとする。(滋賀)
- 50㎡
- 100㎡
- 200㎡
- 400㎡
消防法令上、消火器具の能力単位の算定において1単位とするものは次のうちどれか。(奈良)
- 容量5Lの水バケツ5個
- 容量6Lの水バケツ4個
- 容量8Lの水バケツ3個
- 容量15Lの水バケツ2個
消防設備士「過去問テスト」は、その名の通り“過去に出た問題” のテストです。
ブログでお馴染みの管理人が過去問に関する情報収集を積み重ね、その中からピックアップして過去問ベースの模擬試験を作成したものです。
上記以外に新傾向問題の情報など提供あり次第、随時追記して解説を更新していきます。