消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令

消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令

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消防法第21条の2第二項の規定に基づき、消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令を次のように定める。

(趣旨)
第一条 この省令は、消火器用消火薬剤(二酸化炭素及び四塩化炭素を除き、以下「消火薬剤」という。)の技術上の規格を定めるものとする。

(消火薬剤の共通的性状)
第一条の二 消火薬剤は、著しい毒性又は腐食性を有しないものであつて、かつ、著しい毒性又は腐食性のあるガスを発生しないものでなければならない。
2 水溶液の消火薬剤及び液状の消火薬剤は、結晶の析出、溶液の分離、浮遊物又は沈殿物の発生その他の異常を生じないものでなければならない。
3 粉末状の消火薬剤は、塊状化、変質その他の異常を生じないものでなければならない。

第一条の三 消火薬剤は、一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄されたもの又はその全部若しくは一部を原料とするもの(以下この条において「使用済等消火薬剤」という。)であつてはならない。ただし、再利用消火薬剤(使用済等消火薬剤であつて前条及び次条から第八条までの規定に適合する処理を施したものをいう。第七条第三項において同じ。)にあつては、この限りでない。

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