消火器の技術上の規格を定める省令

消火器の技術上の規格を定める省令

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(操作の機構)
第五条 消火器は、その保持装置から取りはずす動作、背負う動作、安全栓をはずす動作及びホースをはずす動作を除き、一動作(化学泡消火器(泡消火器のうち消火薬剤の化学反応により生成される泡を放射して消火を行うものをいう。以下同じ。)、据置式の消火器(床面上に据え置いた状態でノズル部分を持ちホースを延長して使用できる消火器(車輪を有するものを除く。)をいう。以下同じ。)及び背負式の消火器(背負ひも等により、背負つて使用する消火器をいう。以下同じ。)にあつては二動作以内、車載式の消火器(運搬のための車輪を有する消火器をいう。以下同じ。)にあつては三動作以内)で容易に、かつ、確実に放射を開始することができるものでなければならない。

2 消火器は、次の表の上欄に掲げる消火器の区分に応じ、それぞれ当該下欄で○印を附した操作方法のいずれか一の方法により作動して放射を開始することができるものでなければならない。ただし、据置式の消火器、背負式の消火器及び車載式の消火器にあつては、この限りでない。

消火器の区分
操作方法
レバーを握る
押し金具をたたく
ひつくりかえす
ふたをあけてひつくりかえす
ハンドルを上下する
水消火器
手動ポンプにより作動するもの
その他のもの
酸アルカリ消火器
強化液消火器
A火災又はB火災に対する能力単位の数値が一をこえるもの
その他のもの
あわ消火器
ハロゲン化物消火器(四塩化炭素消火器を除く。以下同じ。)
二酸化炭素消火器
B火災に対する能力単位の数値が一をこえるもの
B火災に対する能力単位の数値が一のもの
粉末消火器
消火剤の質量が一キログラムをこえるもの
その他のもの

3 消火器の安全栓、ハンドル、レバー、押ボタン等の操作部分には、操作方法を見やすい箇所に簡明に、かつ、消えないように表示しなければならない。

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