(準用)
第四十五条 第六条、第十条から第十二条の二まで、第十四条、第十五条第二項、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十二条から第二十四条まで、第二十八条、第二十九条及び第三十六条の規定は、住宅用消火器について準用する。この場合において必要な読み替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第六条、第十条から第十二条の二まで、第十四条、第十五条第二項、第十六条、第十九条、第二十一条、第二十二条から第二十四条まで、第二十八条及び第二十九条 | 消火器 | 住宅用消火器 |
第十条第四号 | 九十パーセント(化学泡消火薬剤にあつては、八十五パーセント) | 八十五パーセント |
第十五条第二項第二号 | 十メートル | 五メートル |