消防設備士の義務講習とは‥
消防法施行規則 第33条の17〔講習〕にて、以下の文言が謳われています。
消防設備士は、免状の交付を受けた日以後における最初の四月一日から2年以内に法第十七条の十に規定する講習を受けなければならない。
2 前項の消防設備士は、同項の講習を受けた日以後における最初の四月一日から5年以内に法第十七条の十に規定する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降においても同様とする。
>> 消防設備士の義務講習を受けずに違反(期限切れ)した場合の罰則は?
かしこく受けよう!消防設備士の義務講習
◎ 消防設備士の講習区分4つ
消防設備士の義務講習は、以下の4つに分かれています。
消防設備士の講習区分4つ
- 特殊消防用設備等‥甲種特類
- 消火設備‥1類・2類・3類
- 警報設備‥4類・7類
- 避難設備・消火器‥5類・6類
定期的に講習受講時期お知らせのハガキが届きます‥。
◎ 同じ講習区分なら初回講習を省略可能!
例えば、6類の免状を取得した日以降における最初の4月1日以降に初回の2年以内講習を受けた後、同じ区分の5類の免状を取得したとします。
この場合、5類に関する初回の2年以内講習は、6類の初回2年以内講習を受けているので5年以内講習とガッチャンコできる様になっています。
つまり義務講習の周期は、同じ区分で早く取得した方が基準となるワケです。
◎ 科目免除もあります!
異なる区分の講習を3か月以内に受けていた場合であれば、丸一日カンヅメな講習を午後からの参加とすることができます。
消防設備士の免状をお持ちの皆様、また取得を検討されている方々は何卒お得に義務講習を受けられて下さいませ。
◎ まとめ
- 例えば6類の免状を取得した日以降における最初の4月1日以降に初回の2年以内講習を受けた後、同じ区分の5類の免状を取得した場合、5類に関する初回の2年以内講習は、6類の初回2年以内講習を受けているので5年以内講習とガッチャンコできる様になっていた。
- 異なる区分の講習を3か月以内に受けていた場合であれば、丸一日カンヅメな講習を午後からの参加とすることができた。
- 科目免除時の気になるお値段は‥何と “そのまま” であった。