第2節 警告・命令
(警告)
第11条 警告は、次の各号の一に該当する場合に、命令又は告発に係る前段的措置として行う。
(1) 違反の是正について通知したにもかかわらず、関係者又は違反行為者(以下「関係者等という。」)に具体的な是正の意思が認められないとき
(2) 前号以外で違反の是正について警告を必要とするとき
2 前項の警告は、関係者等に対し警告書(様式4~4―(8))により行う。
3 署長以外の消防吏員が、第3条第4項の規定に基づく警告を行う場合は、警告書(様式4―(8))によつて行い、すみやかにその結果を警告報告書(様式18)により署長に報告しなければならない。
様式4(第11条関係)
様式4―(2)(第11条関係)
様式4―(2の2)(第11条関係)
様式4―(3)(第11条関係)
様式4―(4)(第11条関係)
様式4―(4の2)(第11条関係)
様式4―(6)(第11条関係)
様式4―(6の2)(第11条関係)
様式4―(7)(第11条関係)
様式4―(8)(第11条関係)
様式18(第11条関係)