大阪市消防局火災予防違反処理規程

大阪市消防局火災予防違反処理規程

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第4節 告発等
(告発)
第16条 告発は、次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 第11条に規定する警告に従わないとき
(2) 第12条に規定する命令に従わないとき
(3) 違反が火災の発生又は火災の拡大若しくは火災による死傷者の発生の原因となつた場合で、必要があると認めたとき
(4) 前各号以外で特に必要があると認めたとき
2 前項の告発は、当該違反の事件を管轄する検察庁(検察官)又は警察署(司法警察員)に対し告発書(様式9)により行う。

様式9(第16条関係)
様式9(第16条関係)大阪市消防局火災予防違反処理規程

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