予防技術検定

【過去問】危険物②:許可審査関係(位置・構造および設備の基準を含む。)【予防技術検定】

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強欲な青木
予防技術検定を受けるんだけど一発合格したい!
おすすめの勉強方法って何かないですか?
おすすめ勉強方法はズバリ過去問を攻略すること!
特に予防技術検定は出題範囲がPDFで公開されているから、そこをしっかり勉強すれば合格できますよ!
管理人

本記事の信頼性

 

予防技術検定の出題範囲は「予防技術検定の検定科目の出題範囲について」(令和5年3月 28 日付け事務連絡)にて消防庁予防課から正式に公開されています。

専攻科目(危険物)の出題範囲

ここでは「危険物②:許可審査関係(位置・構造および設備の基準を含む。)」に関する内容の学習および、その範囲で出題される過去問と解説をしていきます。

最新ver.の過去問情報は、青木マーケ(株)noteの予防技術検定「過去問テスト」毎年更新しています。

【🆕2025年度版】予防技術検定「過去問テスト」まとめ|青木マーケ(株)【公式】|note
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併せて、ご参照ください。

危険物②:許可審査関係(位置・構造および設備の基準を含む。)

◎ 製造所等の許可

製造所等の設置および変更をしようとする者は、それぞれ以下の通り ❝各号に定める者❞ に許可を受けなければならないことが消防法 第11条〔製造所等の設置、変更等〕にて規定されています。

製造所、貯蔵所または取扱所を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所または取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所または取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。

製造所、貯蔵所または取扱所の位置、構造または設備を変更しようとする者も、同様とする。

設置・変更の許可をする者

製造所等の設置・変更の許可をする ❝各号に定める者❞消防法 第11条〔製造所等の設置、変更等〕にて以下の通り規定されています。

  • 一 消防本部および消防署を置く市町村(次号および第三号において「消防本部等所在市町村」という。)の区域に設置される製造所、貯蔵所または取扱所(配管によって危険物の移送の取扱いを行うもの(移送取扱所を除く。) 当該市町村長
  • 二 消防本部等所在市町村以外の市町村の区域に設置される製造所、貯蔵所又は取扱所(移送取扱所を除く。) 当該区域を管轄する都道府県知事
  • 三 一の消防本部等所在市町村の区域のみに設置される移送取扱所 当該市町村長
  • 四 前号の移送取扱所以外の移送取扱所 当該移送取扱所が設置される区域を管轄する都道府県知事(二以上の都道府県の区域にわたって設置されるものについては、総務大臣)

二以上の都道府県の区域にわたって設置される移送取扱所の許可権者は総務大臣です!

移送取扱所とは‥‥‥配管およびポンプ並びにこれらに類する設備によって危険を移送するための施設をいう。

 

完成検査と仮使用の承認

設置・変更の許可を受けた者は市町村長等が行う完成検査を受けて、その結果が技術上の基準に適合していると認められなければ使用できません。

○5 第一項の規定による許可を受けた者は、製造所、貯蔵所もしくは取扱所を設置したときまたは製造所、貯蔵所もしくは取扱所の位置、構造もしくは設備を変更したときは、当該製造所、貯蔵所または取扱所につき市町村長等が行う完成検査を受け、これらが第10条〔危険物の貯蔵・取扱いの制限等〕第4項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。

ただし、製造所、貯蔵所または取扱所の位置、構造または設備を変更する場合において、当該製造所、貯蔵所または取扱所のうち当該変更の工事に係る部分以外の部分の全部または一部について市町村長等の承認を受けたときは、完成検査を受ける前においても、仮に、当該承認を受けた部分を使用することができる。

仮使用は ❝変更の工事に係る部分以外の部分の全部または一部❞ のみ市町村長等の承認があれば可能!

製造所等の設置・変更の許可等については毎年、危険物の問 12に出題されています。

強欲な青木
❝仮使用❞ に関する過去問については2025年度版の予防技術検定「過去問テスト」に収録されています。
この講義が分かりやすいと思った方、一発合格したい方は是非ご利用ください。
管理人

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譲渡または引渡があったときの届出

製造所・貯蔵所または取扱所の ❝譲渡または引渡があったとき❞ 届出について消防法 第11条〔製造所等の設置、変更等〕第6項に以下の通り規定されています。

○6 製造所、貯蔵所または取扱所の譲渡または引渡があったときは、譲受人または引渡を受けた者は、第一項の規定による許可を受けた者の地位を承継する。

この場合において、同項の規定による許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。

譲渡・引渡があった時は地位を承継した者が ❝遅滞なく❞ 届出する

 

◎ 市町村⾧等による命令

危険物の貯蔵・取扱いが消防法 第10条〔危険物の貯蔵・取扱いの制限等〕に違反している場合、市町村長等によって技術上の基準に従うよう命ずることができると消防法 第11条の5〔危険物の貯蔵取扱基準適合命令〕にて以下の通り規定されています。

市町村長等は、製造所、貯蔵所(移動タンク貯蔵所を除く。)または取扱所においてする危険物の貯蔵または取扱いが第10条〔危険物の貯蔵・取扱いの制限等〕第3項の規定に違反していると認めるときは、当該製造所、貯蔵所または取扱所の所有者、管理者または占有者に対し、同項の技術上の基準に従って危険物を貯蔵し、または取り扱うべきことを命ずることができる。

○2 市町村長(消防本部および消防署を置く市町村以外の市町村の区域においては、当該区域を管轄する都道府県知事とする。)は、その管轄する区域にある移動タンク貯蔵所について、前項の規定の例により、第10条〔危険物の貯蔵・取扱いの制限等〕第3項の技術上の基準に従って危険物を貯蔵し、または取り扱うべきことを命ずることができる。

強欲な青木
市町村⾧等が立入検査等で他の市町村⾧等の許可に係る移動タンク貯蔵所の貯蔵または取り扱いの基準違反を発見した場合、速やかに危険物の漏れ等を未然に防止するなどの措置を講じさせる必要があるよね。
そうそう、だから許可した市町村⾧だけではなく ❝管轄する区域にある移動タンク貯蔵所❞ については全て本条の命令を発することができるルールなんです。
管理人

移動タンク貯蔵所(危険物を積載したタンクローリー)への命令は市町村の境界を越える!

市町村長等への通知と標識類による公示

危険物の貯蔵・取扱い基準適合命令がされたときは許可をした市町村長等に通知し、標識等によって公示しなければならないと消防法 第11条の5〔危険物の貯蔵取扱基準適合命令〕にて以下の通り規定されています。

  • ○3 市町村長は、前項の規定による命令をしたときは、当該命令に係る移動タンク貯蔵所につき第11条第1項の規定による許可をした市町村長等に対し、総務省令で定めるところにより、速やかに、その旨を通知しなければならない。
  • ○4 市町村長等または市町村長は、それぞれ第1項または第2項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
  • ○5 前項の標識は、第1項または第2項の規定による命令に係る製造所、貯蔵所または取扱所に設置することができる。この場合においては、第1項または第2項の規定による命令に係る製造所、貯蔵所または取扱所の所有者、管理者または占有者は、当該標識の設置を拒み、または妨げてはならない。

危険物の貯蔵または取扱いの基準適合命令については毎年、危険物の問 13に出題されています。

強欲な青木
❝危険物の貯蔵取扱基準適合命令❞ に関する過去問については2025年度版の予防技術検定「過去問テスト」に収録されています。
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管理人

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製造所等の許可の取消し等

市町村長等は製造所・貯蔵所または取扱所の許可を取り消し、もしくは期間を定めて使用の停止を命ずることができると消防法 第12条の2〔製造所等の許可の取消し等〕にて以下の通り規定されています。

市町村長等は、製造所、貯蔵所または取扱所の所有者、管理者または占有者が次の各号の一に該当するときは、当該製造所、貯蔵所または取扱所について、第11条〔製造所等の設置、変更等〕第一項の許可を取り消し、または期間を定めてその使用の停止を命ずることができる。

  • 一 第11条〔製造所等の設置、変更等〕第1項後段の規定による許可を受けないで、製造所、貯蔵所または取扱所の位置、構造または設備を変更したとき。
  • 二 第11条〔製造所等の設置、変更等〕第5項の規定に違反して、製造所、貯蔵所または取扱所を使用したとき。
  • 三 第12条〔製造所等の維持、管理〕第2項の規定による命令に違反したとき。
  • 四 第14条の3〔保安検査およびその審査の委託〕第1項または第2項の規定に違反したとき。
  • 五 第14条の3の2〔製造所等の定期点検等〕の規定に違反したとき。

製造所等の許可を取り消すことができる事由については毎年、危険物の問 14に出題されています。

強欲な青木
❝「許可の取り消し」および「使用の停止命令」❞ に関する過去問については2025年度版の予防技術検定「過去問テスト」に収録されています。
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管理人

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上記の内容をふまえて、さっそく予防技術検定の過去問に挑戦してみましょう!

 

【過去問】危険物②:許可審査関係(位置・構造および設備の基準を含む。)

 

【過去問】製造所等の設置の許可

消防法第11条に規定する製造所等の設置・変更の許可等に関する記述として、正しいものは次のうちどれか。

1 消防本部および消防署を置かない市町村の区域に製造所等(移送取扱所を除く。)を設置しようとする者は、当該区域を管轄する市町村⾧の許可を受けなければならない。

2 2以上の都道府県の区域にわたって移送取扱所を設置しようとする者は、総務大臣の許可を受けなければならない。

3 製造所等の譲渡または引渡があったときは、譲受人または引渡を受けた者は、消防法第11条第1項の許可を受けた者の地位を承継する。この場合において、許可を受けた者の地位を承継しようとする者は、譲渡または引渡をする日の10日前までにその旨を市町村⾧等に届け出なければならない。

4 消防法第11条第1項の規定による許可を受けた者は、製造所等を設置したときまたは製造所等の位置・構造もしくは設備を変更したときは、市町村⾧等が行う完成検査を受け、消防法第10条第4項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ使用してはならない。ただし、当該変更の工事が一部完了した部分について、市町村⾧等の承認を受けたときは、完成検査を受ける前においても、仮に、当該承認を受けた部分を使用することができる。

 

消防法第11条第1項に規定する製造所等の設置の許可について、製造所等の区分とその許可権者の組合せとして、正しいものは次のうちどれか。

ただし、選択肢中「消防本部等所在市町村」とは消防本部および消防署を置く市町村をいう。

製造所等の区分 許可権者
1 消防本部等所在市町村の区域に設置される製造所等(移送取扱所を除く。) 所轄消防⾧または消防署⾧
2 消防本部等所在市町村以外の区域に設置される製造所等(移送取扱所を除く。) 当該市町村⾧
3 1の消防本部等所在市町村の区域のみに設置される移送取扱所 当該市町村⾧
4 2以上の都道府県の区域にわたって設置される移送取扱所 当該都道府県知事

 

【過去問】市町村⾧等による命令

消防法第11条の5に規定する市町村⾧等による命令に関する記述として、誤っているものは次のうちどれか。

1 市町村⾧等は、管轄する区域にある製造所等(移動タンク貯蔵所を除く。)においてする危険物の貯蔵または取扱いが、消防法第10条第3項の規定に違反していると認めるときは、同項の技術上の基準に従って危険物を貯蔵し、または取り扱うべきことを命ずることができる。

2 移動タンク貯蔵所における本条に基づく命令は、許可をした市町村⾧等のみがすることができることから、消防法第10条第3項の規定に違反していることを認めた市町村⾧等は、許可をした市町村⾧等に対し、その旨を通知しなければならない。

3 製造所等の所有者・管理者または占有者が本条の規定による命令に違反した場合、市町村⾧等は、消防法第12条の2の規定に基づき、当該製造所等について期間を定めてその使用の停止を命ずることができる。

4 市町村⾧等は、本条の規定による命令をした場合は、標識の設置その他危規則で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

 

下の文は、消防法第11条の5第1項の規定である。文中の【 】に当てはまる語句の組合せとして、正しいものは次のうちどれか。

「【 ア 】は、製造所・貯蔵所(移動タンク貯蔵所を除く。)または取扱所においてうる危険物の貯蔵または取扱いが【 イ 】の規定に違反していると認めるときは、当該製造所・貯蔵所または取扱所の【 ウ 】に対し、同項の技術上の基準に従って危険物を貯蔵し、または取り扱うべきことを命ずることができる。」

【 ア 】 【 イ 】 【 ウ 】
1 市町村⾧等 第10条第3項 所有者・管理者または占有者
2 市町村⾧等 第10条第4項 所有者・管理者または占有者で
権原を有する者
3 消防⾧または消防署⾧ 第10条第3項 所有者・管理者または占有者で
権原を有する者
4 消防⾧または消防署⾧ 第10条第4項 所有者・管理者または占有者
強欲な青木
迷わずに回答できましたか?
本試験で同じ問題が出たり、よく似た類題が出ても解けますか?
もし、まだ自信がないのであれば繰り返し予防技術検定「過去問テスト」を使って類題を解くことをオススメします!
管理人

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  • この記事を書いた人

aokimarke

平成元年生まれ
消防設備士12年目の経営者

【◎経 歴】
鈴鹿高専 ⇨ 静岡大学(3年次編入)⇨ 院 ⇨ 鈴与㈱ ⇨ 消防設備士など

【◎免 許】
消防設備士全類、危険物取扱者全類、第二種電気工事士、工事担任者(AI・DD総合種)、電験三種、予防技術検定(消防用設備等)など

【◎活 動】
月刊誌:電気と工事(オーム社)にてコラム執筆、消防設備士「過去問テスト」および予防技術検定「過去問テスト」の制作・販売、YouTubeチャンネル「強欲な青木&消防設備士」の動画作成・編集、青木マーケ㈱㈱防災屋(一社)予防団など

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