
おすすめの勉強方法って何かないですか?
特に予防技術検定は出題範囲がPDFで公開されているから、そこをしっかり勉強すれば合格できますよ!

本記事の信頼性
予防技術検定の出題範囲は「予防技術検定の検定科目の出題範囲について」(令和5年3月 28 日付け事務連絡)にて消防庁予防課から正式に公開されています。
共通科目の出題範囲
ここでは「共通科目①:燃焼および消火の理論に関する基礎知識」に関する内容の学習および、その範囲で出題される過去問と解説をしていきます。
最新ver.の過去問情報は、青木マーケ(株)noteの予防技術検定「過去問テスト」で毎年更新しています。
併せて、このブログには載っていない最新の過去問情報をご参照ください。
共通科目③:消防同意・消防用設備等または特殊消防用設備等に関する基礎知識
◎ 消防用設備等の種類
消防法施行令 第7条〔消防用設備等の種類〕に ❝消防の用に供する設備❞ について以下の通り規定されています。
消防の用に供する設備3つ
- 消火設備
- 警報設備
- 避難設備
これら ❝消防の用に供する設備❞ に挙げられているもの以外は、消防法上の ❝消防用設備等❞ には該当しません。
そもそも ❝消防用設備等❞ とは?
消防用設備等3つ
- 消防の用に供する設備
- 消火用水
- 消火活動上必要な施設
◎ 住宅用防災機器
住宅用防災機器の設置・維持をする人
住宅用防災機器については消防法 第9条の2〔住宅用防災機器〕にて以下の通り規定されています。
住宅用防災機器の設置基準
住宅用防災機器の設置基準は消防法施行令 第5条の7〔住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の基準〕にて以下の通り規定されています。
まとめると、以下の場所に住宅用防災機器を設置します。
- 寝室
- 屋内階段
- キッチン等


◎ 消防用設備点検
消防設備士または消防設備点検資格者に点検をさせなければならない防火対象物について、消防法施行令 第36条〔消防用設備等又は特殊消防用設備等について点検を要しない防火対象物等〕にて以下の通り規定されています。
参考【法令共通】消防用設備点検と点検結果報告の義務とは?【過去問】
有資格者が点検する建物条件3つ
- 延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
- 延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で消防長または消防署長が指定したもの
- 特定一階段等防火対象物(3階以上もしくは地階に特定防火対象物の用途があり、かつ避難経路は屋内階段が1本の建物)


◎ 消防検査を受けなければならない防火対象物
消防検査は、消防用設備等を設置した後、消防署の消防士に現地を確認してもらう完了検査のことです。
参考【法令共通】設置届の提出後に消防検査を受ける防火対象物【過去問】
設置届および消防検査が必要な防火対象物は大きく以下の4つです。
参考【法令共通】設置届の提出後に消防検査を受ける防火対象物【過去問】
このうち ❝1⃣ 延べ面積に関わらず自動火災報知設備の設置義務が生じる用途❞ に該当する防火対象物は以下の通りです。
- (2)項ニ カラオケボックス
- (5)項イ 旅館、ホテル
- (6)項イ①②③ 病院、診療所
- (6)項ロ、ハの一部 有床の福祉施設など
- 上記の用途を含む(16)項イ、(16の2)項、(16の3)項の一部
上記以外の特定防火対象物については、延べ面積300㎡以上で消防検査を受けなければなりません!
上記の内容をふまえて、さっそく予防技術検定の過去問に挑戦してみましょう!
【過去問】共通科目③:消防同意・消防用設備等または特殊消防用設備等に関する基礎知識
消防用設備等の種類
消防法施行令第7条に規定する消防用設備等の種類に関する記述として、正しいものは次のうちどれか。
1 エアゾール式簡易消火具は、消火設備に含まれる。
2 特別避難階段は、避難設備に含まれる。
3 消防機関へ通報する火災報知設備は、警報設備に含まれる。
4 消防用水は、消火活動上必要な施設に含まれる。
消防法施行令第7条に規定する消防用設備等の種類に関する記述として、誤っているものは次のうちどれか。
1 避難はしご、避難橋、救助袋、緩降機および誘導灯は避難設備である。
2 乾燥砂、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、不活性ガス消火設備および動力消防ポンプ設備は消火設備である。
3 漏電火災警報器、自動火災報知設備、放送設備および消防機関へ通報する火災報知設備は警報設備である。
4 排煙設備、連結散水設備、非常コンセント設備および消防用水は消火活動上必要な施設である。
住宅用防災機器
消防法第9条の2に規定する住宅用防災機器に関する記述として、正しいものは次のうちどれか。
1 住宅の用途に供される防火対象物の住宅の部分のうち、避難階を除いた就寝の用に供する居室が存する階から直下階に通ずる屋外階段には、住宅用防災警報器または住宅用防災報知設備の感知器を設置する必要がある。
2 住宅の用途に供される防火対象物の住宅の部分のうち、居室が存する階において火災の発生を未然にまたは早期に、かつ有効に感知することで住宅における火災予防上、特に必要であると認められる住宅の部分として総務省令で定める部分には、住宅用防災警報器または住宅用防災報知設備の感知器を設置する必要がある。
3 住宅の一部が住宅の用途以外の用途に供される場合、住宅の用途以外の用途に供される部分にあっても、住宅用防災機器を設置しなければならない。
4 住宅の用途に供される防火対象物に、屋内消火栓設備を政令第11条に定める技術上の基準に従い設置したときは、当該設備の有効範囲内の住宅の部分について、住宅用防災警報器または住宅用防災報知設備の感知器を設置しないことができる。
消防法第9条の2第1項の規定により、住宅用防災警報器または住宅用防災報知設備を設置し、維持しなければならない住宅の部分において、消防法施行令第5条の7第1項第3号の規定により、住宅用防災警報器または住宅用防災報知設備を設置しないことができる場合として、誤っているものは次のうちどれか。
ただし、各選択肢において、設置される消防用設備等は政令・総務省令または消防庁告示に定める技術上の基準に適合しているもとする。また、「住宅の部分」は、各選択肢の設備の有効範囲内の部分とする。
1 自動火災報知設備を設置した場合
2 特定小規模施設用自動火災報知設備を設置した場合
3 共同住宅用スプリンクラー設備を設置した場合
4 パッケージ型消火設備を設置した場合
消防用設備点検
消防用設備等について、消防設備士または消防設備点検資格者に点検をさせなければならない防火対象物として消防法令上、誤っているものは次のうちどれか。
ただし、避難階は1階とし、階段は規則第4条の2の3に規定する避難上有効な構造を有しないものとする。
1 政令別表第1(5)項イに掲げる延べ面積が1,000㎡の防火対象物
2 政令別表第1(5)項ロに掲げる延べ面積が1,000㎡の防火対象物で、消防⾧または消防署⾧が火災予防上必要があると認めて指定するもの
3 政令別表第1(3)項ロに掲げる地階を除く階数が2、延べ面積が300㎡の防火対象物で、2階から地上に直通する階段が屋内に1設けられたもの。
4 政令別表第1(4)項に掲げる地階を除く階数が3、延べ面積が300㎡の防火対象物で、3階から地上に直通する階段が屋内に1設けられたもの
消防検査
消防用設備等を設置したときに、消防法第17条の3の2の規定に基づき消防機関の検査を受けなければならない防火対象物として、誤っているものは次のうちどれか。
1 政令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物で、延べ面積が250㎡のもの
2 政令別表第1(6)項ロ(1)に掲げる防火対象物で、延べ面積が100㎡のもの
3 政令別表第1(3)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が3階に存する延べ面積が150㎡の防火対象物で、当該階から避難上有効な構造を有しない地上に直通する階段が屋内に1設けられたもの
4 政令別表第1(6)項ロ(1)に掲げる防火対象物の用途に供される部分が3階に存する延べ面積が200㎡の防火対象物で、当該階から地上に直通する階段が屋内に1設けられたもの

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