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本記事の信頼性
予防技術検定の出題範囲は「予防技術検定の検定科目の出題範囲について」(令和5年3月 28 日付け事務連絡)にて消防庁予防課から正式に公開されています。
共通科目の出題範囲
ここでは「共通科目⑧:その他 予防業務に必要な基礎知識」に関する内容の学習および、その範囲で出題される過去問と解説をしていきます。
最新ver.の過去問情報は、青木マーケ(株)noteの予防技術検定「過去問テスト」で毎年更新しています。
併せて、ご参照ください。
共通科目⑧:その他 予防業務に必要な基礎知識
◎ 用語の定義
行政手続法 第2条〔定義〕にて、以下の用語の意義が定められています。
申請
申請
法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
不利益処分
不利益処分
行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、またはその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
- イ 事実上の行為および事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分
- ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分
- ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
- ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの
行政指導
行政指導
行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為または不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの。
届出
届出
行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
◎ 行政指導の一般原則
行政指導の一般原則について行政手続法 第32条に以下の通り規定されています。
行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務または所掌事務の範囲を逸脱してはならないことおよび行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。


https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/cmsfiles/contents/0000350/350878/1-0mokuji.pdf
◎ 行政指導が口頭でされた場合
行政指導が口頭でされた場合については行政手続法 第35条(行政指導の方式)にて以下の通り規定されています。
行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から行政指導の趣旨および内容並びに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
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次に掲げる行政指導については、前項の規定を適用しない。
- 一 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
- 二 既に文書(前項の書面を含む。)または電磁的記録により、その相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの
◎ 複数の者を対象とする行政指導
複数の者を対象とする行政指導については行政手続法 第36条にて以下の通り規定されています。
同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。


上記の内容をふまえて、さっそく予防技術検定の過去問に挑戦してみましょう!
【過去問】共通科目⑧:その他 予防業務に必要な基礎知識
行政指導に関する記述として、行政手続法上誤っているものは次のうちどれか。
1 行政指導とは、行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するために特定の者に一定の作為または不作為を求める指導・勧告・助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
2 行政指導に携わる者は、所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
3 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
4 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から当該行政指導の趣旨および内容並びに責任者を記載した書面の交付を求められたときは、相手方に対しその場において完了する行為を求めるものについてもこれを交付しなければならない。
行政手続法第2条に規定する用語の説明に関する記述として、誤っているものは次のうちどれか。
1 不利益処分とは、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、またはその権利を制限する処分をいい、名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分も含まれる。
2 行政指導とは、行政機関がその任務または所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するために特定の者に一定の作為または不作為を求める指導・勧告・助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
3 申請とは、法令に基づき、行政庁の許可・認可・免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
4 届出とは、行政庁に対し一定の事項を通知する行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。

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