予防技術検定

【過去問】消防用設備等①:消防同意および消防用設備等並びに特殊消防用設備等関係法令の制度と概要【予防技術検定】

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強欲な青木
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消防設備士

本記事の信頼性

 

予防技術検定の出題範囲は「予防技術検定の検定科目の出題範囲について」(令和5年3月 28 日付け事務連絡)にて消防庁予防課から正式に公開されています。

専攻科目(消防用設備等)の出題範囲

ここでは「消防用設備等①:消防同意および消防用設備等並びに特殊消防用設備等関係法令の制度と概要」に関する内容の学習および、その範囲で出題される過去問と解説をしていきます。

最新ver.の過去問情報は、青木マーケ(株)noteの予防技術検定「過去問テスト」で毎年更新しています。

>> 予防技術検定「過去問テスト」

併せて、ご参照ください。

消防用設備等①:消防同意および消防用設備等並びに特殊消防用設備等関係法令の制度と概要

ここでは、消防同意および消防用設備等並びに特殊消防用設備等関係法令の制度と概要について解説します。

◎ 確認申請・建築確認

確認申請および建築確認は、建築工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合しているかを確認する手続です。

2025年4月1日施行の改正内容に更新済みです。 旧2号・3号・4号の区分は、現行の第1号~第3号へ再編されました。

建築確認を要する規模

建築基準法第6条の現行区分(国土交通省資料)を整理すると、次の3区分です。

一 特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの

二 構造を問わず、階数が2以上または延べ面積が200㎡を超えるもの

三 都市計画区域・準都市計画区域等内における、前二号以外の建築物(典型例は平家かつ延べ面積200㎡以下)

第1号・第2号は、建築のほか大規模の修繕・大規模の模様替も確認対象です。第3号は、建築(新築・増築・改築・移転)が確認対象です。

建築確認が必要な建築物の3区分と10平方メートル特例を整理したアイソメ図解

10㎡以内の例外:防火地域・準防火地域外で、増築・改築・移転する部分の床面積合計が10㎡以内の場合は、建築確認を要しません。

 

◎ 消防同意

消防同意は、建築主事等が建築確認などを行う前に、建築計画が防火関係法令に適合しているかを消防長または消防署長が確認する仕組みです。消防法第7条により、同意が必要な案件では、消防同意を得る前に建築主事等が確認等をすることはできません。

消防長または消防署長は、計画が防火に関する法律・命令・条例に違反しないとき、建築基準法第6条第1項第3号に係る場合は3日以内、その他の場合は7日以内に同意し、その旨を通知します。

2025年4月1日から、消防同意の短期処理区分は旧「第4号」ではなく、現行の第3号です。

消防同意から建築確認までの流れと3日・7日の期限を整理したアイソメ図解

参考消防法第7条第2項の改正について(消防庁)

◎ 防火地域・準防火地域内の建築物

防火地域・準防火地域内の建築物は、建築基準法第61条により、地域区分と建築物の規模に応じた延焼防止性能が求められます。具体的な区分は、建築基準法施行令第136条の2に規定されています。

現行法は「耐火建築物・準耐火建築物」と同等の延焼防止性能によるルートも認めています。試験では、まず階数・延べ面積から1号~4号のどの基準かを判定します。
従来の板書画像も残していますが、判定は本文と新しい現行基準図を優先してください。

防火地域内の建築物

● 階数が3以上または延べ面積が100㎡を超える建築物
→ 施行令第136条の2第1号基準(耐火建築物相当)

● 階数が2以下かつ延べ面積が100㎡以下の建築物
→ 同条第2号基準(準耐火建築物相当)

 

準防火地域内の建築物

● 地階を除く階数が4以上または延べ面積が1,500㎡を超える建築物
→ 第1号基準

● 地階を除く階数が3で延べ面積1,500㎡以下、または地階を除く階数が2以下で500㎡を超え1,500㎡以下の建築物
→ 第2号基準

● 地階を除く階数が2以下で延べ面積500㎡以下の建築物
→ 木造建築物等は第3号基準、木造建築物等以外は第4号基準

防火地域と準防火地域の規模判定を整理したアイソメ図解

参考木造計画・設計基準の資料(令和7年改定・国土交通省)

防火地域・準防火地域内の建築物については毎年、防火査察の問12に出題されています。

強欲な青木
❝防火地域・準防火地域内の建築物❞ に関する過去問については2026年度版の予防技術検定「過去問テスト」に収録されています。
この講義が分かりやすいと思った方、一発合格したい方は是非ご利用ください。
消防設備士

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※毎年更新しています!

 

防火地域内の看板等

建築基準法 第66条〔看板等の防火措置〕にて ❝防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるものまたは高さ3mをこえるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、またはおおわなければならない。❞ と規定されています。

防火地域内の看板等に必要な不燃材料の条件を整理したアイソメ図解

◎ 避難階段

建築基準法施行令 第123条〔避難階段及び特別避難階段の構造〕にて以下の避難階段3種類が規定されています。

  1. 屋内に設ける避難階段
  2. 屋外に設ける避難階段
  3. 特別避難階段

これら3種類のうち、これまでに予防技術検定の専攻科目:消防用設備等の問13に出題されてきたのは「1⃣ 屋内に設ける避難階段」と「2⃣ 屋外に設ける避難階段(少し)」のみです。

試験まで余裕がある方であれば特別避難階段について学習してもいいかもしれません。

 

【※ 覚える】屋内避難階段

屋内に設ける避難階段について建築基準法施行令 第123条〔避難階段及び特別避難階段の構造〕にて以下の通り規定されています。

屋内に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。

1.階段室は、第四号の開口部、第五号の窓または第六号の出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。

2.階段室の天井(天井のない場合にあつては、屋根。)および壁の室内に面する部分は、国土交通大臣が定める基準に従い、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ること、その他これに準ずる措置を講ずること。

3.階段室には、窓その他の採光上有効な開口部または予備電源を有する照明設備を設けること。

 

4.階段室の屋外に面する壁に設ける開口部(開口面積が各々1㎡以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)は、階段室以外の当該建築物の部分に設けた開口部並びに階段室以外の当該建築物の壁および屋根(耐火構造の壁および屋根を除く。)から90cm以上の距離に設けること。ただし、第112条第16項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

5.階段室の屋内に面する壁に窓を設ける場合においては、その面積は、各々1㎡以内とし、かつ、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものを設けること。

 

6.階段に通ずる出入口には、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で第百十二条第十九項第二号に規定する構造であるものを設けること。この場合において、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する戸または戸の部分は、避難の方向に開くことができるものとすること。

7.階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。

屋内避難階段と屋外避難階段の違いを整理したアイソメ図解

屋外避難階段

屋外に設ける避難階段について建築基準法施行令 第123条〔避難階段及び特別避難階段の構造〕にて以下の通り規定されています。

2 屋外に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。

1.階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々1㎡以内で、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から2m以上の距離に設けること。

2.屋内から階段に通ずる出入口には、前項第六号の防火設備を設けること。

3.階段は、耐火構造とし、地上まで直通すること。

屋内避難階段と屋外避難階段の違いを整理したアイソメ図解

屋外避難階段は「避難階まで」ではなく、耐火構造として「地上まで直通」と覚えます。

参考建築基準法施行令第123条(e-Gov法令検索)

避難階段については毎年、消防用設備等の問13に出題されています。

強欲な青木
❝屋外避難階段❞ に関する過去問については2026年度版の予防技術検定「過去問テスト」に収録されています。
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上記の内容をふまえて、さっそく予防技術検定の過去問に挑戦してみましょう!

 

【過去問】消防用設備等①:消防同意および消防用設備等並びに特殊消防用設備等関係法令の制度と概要

 

消防同意(問 11)

消防法第7条に規定する消防長または消防署長の同意に関する記述として、正しいものは次のうちどれか。

1 建築主事等が、当該許可・認可・確認をした後でなければ、消防長または消防署長は同意をすることができない。

2 同意の要件は、建築物の計画が、法律またはこれに基づく命令もしくは条例のうち建築物の防火に関する規定に違反しないことである。

3 同意の通知期限は、すべての政令別表第1に掲げる防火対象物に係る確認の場合が7日以内、その他の場合が3日以内である。

4 確認に係る建築物が、防火地域および準防火地域以外の区域内における共同住宅である場合は、建築主事等は消防同意を得る必要がない。


 

防火地域内の建築物・工作物(問 12)

防火地域内に設置する看板・広告塔・装飾塔・その他これらに類する工作物の防火措置に関する記述として、建築基準法上誤っているものは次のうちどれか。

1 建築物の外壁に高さ5mの看板を設置する際は、その主要な部分を不燃材料で造り、または覆わなければならない。

2 敷地内に高さ5mの装飾塔を設置する際は、その主要な部分を不燃材料で造り、または覆わなければならない。

3 敷地内に高さ2mの看板を設置する際は、その主要な部分を不燃材料で造り、または覆う必要はない。

4 建築物の屋上に高さ2mの広告塔を設置する際は、その主要な部分を不燃材料で造り、または覆う必要はない。


 

防火地域および準防火地域内の建築物に関する記述として、建築法令上誤っているものは次のうちどれか。

なお、当該建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分については、建築法令上の基準に適合した防火設備が設置されているものとする。

1 準防火地域内に建築する地階を除く階数が5で、延べ面積が450㎡の事務所の主要構造部を建築基準法施行令で定める耐火性能に関する技術的基準に適合するものとした。

2 準防火地域内に建築する地階を除く階数が2で、延べ面積が600㎡の事務所の主要構造部を建築基準法施行令で定める準耐火性能に関する技術的基準に適合するものとした。

3 防火地域内に建築する地階を除く階数が3で、延べ面積が40㎡の1戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分のないもの)の主要構造部を建築基準法施行令で定める準耐火性能に関する技術的基準に適合するものとした。

4 防火地域内に建築する平屋建てで、延べ面積が70㎡の1戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分のないもの)の主要構造部を建築基準法施行令で定める準耐火性能に関する技術的基準に適合するものとした。


 

避難階段の構造(問 13)

建築基準法施行令第123条第1項に規定する屋内に設ける避難階段の構造に関する記述として、誤っているものは次のうちどれか。

1 階段室の天井(天井のない場合にあっては屋根)および壁の室内に面する部分は、仕上げを準不燃材料で造るか、またはその下地を準不燃材料で造ること。

2 階段は、耐火構造とし、避難階まで直通すること。

3 階段室の屋内に面する壁に窓を設ける場合においては、その面積は、各々1㎡以内とし、かつ建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものを設けること。

4 階段室には、窓その他の採光上有効な開口部または予備電源を有する照明設備を設けること。


 

屋内に設ける避難階段の構造に関する記述として、建築法令上正しいものは次のうちどれか。

1 階段室の天井(天井のない場合にあっては、屋根。)および壁の室内に面する部分は、仕上げを難燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造ること。

2 階段室の屋内に面する壁に窓を設ける場合にあっては、その面積は各々1㎡以内とし、かつ建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものを設けること。

3 階段は、準耐火構造とし、避難階まで直通とすること。

4 階段に通ずる出入口には、建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で建築基準法施行令第112条第19項第2号に規定する構造であるものを設けること。この場合において、直接手で開くことができ、かつ自動的に閉鎖する戸または戸の部分は、避難の方向と逆側に開くことができるものとすること。


強欲な青木
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それでは続いて ❝消防用設備等②:消防用設備等の技術上の基準関係❞ の試験範囲および過去問をみていきましょう。

  • この記事を書いた人

aokimarke

平成元年生まれ
消防設備士12年目の経営者

【◎経 歴】
鈴鹿高専 ⇨ 静岡大学(3年次編入)⇨ 院 ⇨ 鈴与㈱ ⇨ 消防設備士など

【◎免 許】
消防設備士全類、危険物取扱者全類、第二種電気工事士、工事担任者(AI・DD総合種)、電験三種、予防技術検定(消防用設備等)など

【◎活 動】
月刊誌:電気と工事(オーム社)にてコラム執筆、消防設備士「過去問テスト」および予防技術検定「過去問テスト」の制作・販売、YouTubeチャンネル「強欲な青木&消防設備士」の動画作成・編集、青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団など

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