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本記事の信頼性
予防技術検定の出題範囲は「予防技術検定の検定科目の出題範囲について」(令和5年3月 28 日付け事務連絡)にて消防庁予防課から正式に公開されています。
専攻科目(防火査察)の出題範囲
ここでは「防火査察④:防炎規制関係および火気を使用する設備器具等に対する制限関係」に関する内容の学習および、その範囲で出題される過去問と解説をしていきます。
最新ver.の過去問情報は、青木マーケ(株)noteの予防技術検定「過去問テスト」で毎年更新しています。
併せて、ご参照ください。
防火査察④:防炎規制関係および火気を使用する設備器具等に対する制限関係
◎ 防炎対象物品を使用する防火対象物
消防法 第8条の3〔防炎対象物品の防炎性能〕第1項にて高層建築物もしくは地下街または劇場、キャバレー、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物において使用する防炎対象物品(どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるもの)は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならないことが規定されています。
防炎対象物品を使用する建物用途(防炎防火対象物)
- 高層建築物
- 地下街
- 劇場、キャバレー、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物
❝その他の政令で定める防火対象物❞ については後述します。
消防法 第8条の3〔防炎対象物品の防炎性能〕第2項にて ❝防炎対象物品またはその材料で前項の防炎性能を有するもの(防炎物品)には、総務省令で定めるところにより、同項の防炎性能を有するものである旨の表示(防炎表示)を附することができる❞ ことが規定されています。
防炎表示を付する者
法第八条の三第二項の規定により防炎物品に付する防炎性能を有するものである旨の表示(以下この条及び次条において「防炎表示」という。)は、次の各号に定めるところにより付することができる。
- 防炎表示を付する者は、消防庁長官の登録を受けた者であること。
- 防炎表示は、別表第一の二の二に定める様式により行うこと。
- 防炎表示は、縫付、ちよう付、下げ札等の方法により、防炎物品ごとに、見やすい箇所に行なうこと。
防炎表示を付する者は「処理をした防炎処理業者」ではないので注意!
【補足】防炎対象物品の「指定表示」とは?
消防法 第8条の3〔防炎対象物品の防炎性能〕第3~4項にて ❝指定表示❞ は、じゅうたん等や合板に付されるものになります。
○3 何人も、防炎対象物品又はその材料に、前項の規定により表示を附する場合及び工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)その他政令で定める法律の規定により防炎対象物品又はその材料の防炎性能に関する表示で総務省令で定めるもの(以下この条において「指定表示」という。)を附する場合を除くほか、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を附してはならない。
○4 防炎対象物品又はその材料は、第二項の表示又は指定表示が附されているものでなければ、防炎物品として販売し、又は販売のために陳列してはならない。
例:じゅうたん等の指定表示
防炎表示もしくは指定表示がされていれば防炎物品として販売・陳列することができます。
防炎防火対象物
消防法施行令 第4条の3〔防炎防火対象物の指定等〕にて法第8条の3第1項の政令で定める防火対象物は、別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(12)項ロ 映画スタジオまたはテレビスタジオおよび(16の3)項に掲げる防火対象物(次項において「防炎防火対象物」という。)並びに工事中の建築物その他の工作物とすることが規定されています。
以下のものが防炎防火対象物に該当します。(※ 高層建築物および地下街は前述した通り)
- 特定防火対象物
- (12)項ロ テレビ・映画スタジオ等
- 工事中の建築物その他の工作物
防炎防火対象物の簡単な覚え方 = 特定防火対象物 + (12)項ロテレビスタジオ(非特定防火対象物)
テレビスタジオについては非特定用途ですが、幕類および大道具用の合板を多量に用いることから、防炎規制が求められています。
(16)項 複合用途の一部が防炎防火対象物であった場合
(16)項 複合用途の一部が防炎防火対象物であった場合、建物全体を ❝一の防炎防火対象物とみなす❞ とされています。
防炎対象物品の種類
消防法施行令 第4条の3〔防炎防火対象物の指定等〕第3項にて ❝法第8条の3第1項の政令で定める防炎対象物品は、カーテン、布製のブラインド、暗幕、じゅうたん等(じゅうたん、毛せんその他の床敷物で総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)、展示用の合板、どん帳その他舞台において使用する幕および舞台において使用する大道具用の合板並びに工事用シートとする。❞ と規定されています。
じゅうたん等に該当するもの
じゆうたん等は、次の各号に掲げるものとする。
- じゆうたん(織りカーペット(だん通を除く。)をいう。)
- 毛せん(フェルトカーペットをいう。)
- タフテッドカーペット、ニッテッドカーペット、フックドラッグ、接着カーペットおよびニードルパンチカーペット
- ござ
- 人工芝
- 合成樹脂製床シート
- 前各号に掲げるもののほか、床敷物のうち毛皮製床敷物、毛製だん通およびこれらに類するもの以外のもの
【補足】防炎処理によって防炎対象物品を作成した場合
消防法 第8条の3〔防炎対象物品の防炎性能〕第5項にて ❝第一項の防火対象物の関係者は、当該防火対象物において使用する防炎対象物品について、当該防炎対象物品もしくはその材料に同項の防炎性能を与えるための処理をさせ、または第二項の表示もしくは指定表示が附されている生地その他の材料からカーテンその他の防炎対象物品を作製させたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を明らかにしておかなければならない。❞ ことが規定されています。
上記の ❝総務省令で定めるところにより❞ については消防法施行規則 第4条の4〔防炎表示等〕第9項に以下の通り規定されています。
9 法第八条の三第一項の防火対象物の関係者は、同条第五項に規定する防炎性能を与えるための処理又は防炎対象物品の作製を行なわせたときは、防炎物品ごとに、見やすい箇所に、次の各号に掲げる事項を明らかにし、又は当該防炎性能を与えるための処理をし、若しくは防炎対象物品を作製した者をして防炎表示を付させるようにしなければならない。
- 「防炎処理品」又は「防炎作製品」の文字
- 処理をし、又は作製した者の氏名又は名称
- 処理をし、又は作製した年月

この講義が分かりやすいと思った方、一発合格したい方は是非ご利用ください。

◎ 対象火気設備等
消防法 第5条〔対象火気設備等の位置、構造及び管理に関する条例の基準〕にて対象火気設備等(火を使用する設備またはその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備)について以下の通り規定されています。(※ 毎年1問そのまま条文から出題されるので以下の第1~11項を丸暗記しておきましょう!)
- 一 対象火気設備等は、防火上支障がないものとして総務省令で定める場合を除くほか、建築物その他の土地に定着する工作物および可燃物までの間に、対象火気設備等の種類ごとに総務省令で定める火災予防上安全な距離を保つ位置に設けること。
- 二 対象火気設備等は、可燃物が落下し、または接触するおそれがなく、かつ、可燃性の蒸気もしくは可燃性のガスが発生し、または滞留するおそれのない位置に設けること。
対象火気設備等を屋内に設ける場合
- 三 対象火気設備等を屋内に設ける場合にあっては、防火上支障がないものとして総務省令で定める場合を除くほか、総務省令で定める不燃性の床等の上に設けること。
- 四 総務省令で定める消費熱量以上の対象火気設備等を屋内に設ける場合にあっては、防火上支障がないものとして総務省令で定める場合を除くほか、外部への延焼を防止するための措置が講じられた室に設けること。
- 五 対象火気設備等は、その種類ごとに総務省令で定めるところにより、その使用に際し、火災の発生のおそれのある部分について、不燃材料で造る等防火上有効な措置が講じられた構造とすること。
対象火気設備等の構造
- 六 対象火気設備等は、その種類ごとに総務省令で定めるところにより、その周囲において火災が発生するおそれが少ないよう防火上有効な措置が講じられた構造とすること。
- 七 対象火気設備等は、その種類ごとに総務省令で定めるところにより、振動または衝撃により、容易に転倒し、落下し、破損し、又はき裂を生じず、かつ、その配線、配管等の接続部が容易に緩まない構造とすること。
- 八 対象火気設備等の燃料タンクおよび配管は、総務省令で定めるところにより、燃料の漏れを防止し、かつ、異物を除去する措置が講じられた構造とすること。
対象火気設備等の安全装置と点検および整備
- 九 対象火気設備等は、その種類ごとに総務省令で定めるところにより、その風道、燃料タンク等について、ほこり、雨水その他当該対象火気設備等の機能に支障を及ぼすおそれのあるものが入らないようにするための措置が講じられた構造とすること。
- 十 対象火気設備等には、その種類ごとに総務省令で定めるところにより、その内部の温度または蒸気圧が過度に上昇した場合その他当該対象火気設備等の使用に際し異常が生じた場合において安全を確保するために必要な装置を設けること。
- 十一 対象火気設備等については、必要な点検および整備を行い、その周囲の整理および清掃に努める等適切な管理を行うこと。
対象火気設備等については毎年、上述した消防法 第5条〔対象火気設備等の位置、構造及び管理に関する条例の基準〕の第1~11項までの内容がそのまま出ているので問題文ごと丸暗記できるまでひたすら過去問を繰り返し解いて下さい!

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上記の内容をふまえて、さっそく予防技術検定の過去問に挑戦してみましょう!
【過去問】防火査察④:防炎規制関係および火気を使用する設備器具等に対する制限関係
防炎防火対象物・防炎対象物品
消防法第8条の3に規定する防炎対象物品の規制に関する記述として、誤っているものは次のうちどれか。
1 高層建築物に該当する共同住宅の高さ31mを超える部分以外で使用するカーテン、じゅうたんは防炎性能を有していなくともよい。
2 じゅうたん、布製ブラインドおよび人工芝は防炎対象物品である。
3 防炎表示を付する場合は、縫付、ちょう付、下げ札等の方法により、防炎物品ごとに見やすい箇所に行うこと。
4 工事中のプラットフォームの上屋で使用する工事用のシートは、防炎性能を有するものでなければならない。
消防法施行令第4条の3に規定する防炎防火対象物に該当するものとして、正しいものは次のうちどれか。
ただし、当該防火対象物は、高さ31mを超える建築物もしくは、その部分または工事中の建築物ではないものとする。
1 工場
2 文化財保護法の規定によって重要文化財として指定された寺院
3 テレビスタジオ
4 車両の停車場
対象火気設備等
消防法施行令第5条第1項に規定する対象火気設備等の条例制定基準として、定められていないものは次のうちどれか。
1 対象火気設備等は、可燃物が落下し、または接触するおそれがなく、かつ、可燃性の蒸気もしくは可燃性のガスが発生し、または滞留するおそれのない位置に設けること。
2 対象火気設備等は、その種類ごとに総務省令で定めるところにより、その使用に際し、火災の発生のおそれのある部分について、不燃材料で造る等防火上有効な措置が講じられた構造とすること。
3 対象火気設備等には、その種類ごとに総務省令で定めるところにより、その内部の温度または蒸気圧が過度に上昇した場合、その他当該対象火気設備等の使用に際し異常が生じた場合において安全を確保するために必要な装置を設けること。
4 対象火気設備等を屋内に設ける場合にあっては、防火上支障がないものとして総務省令で定める場合を除くほか、難燃性の床等の上に設けること。
消防法施行令第5条第1項に規定する対象火気設備等の条例制定基準に関するア~エの記述のうち、正しいもののみをすべて掲げているものは次のうちどれか。
ア. 対象火気設備等を屋内に設ける場合にあっては、防火上支障がないものとして総務省令で定める場合を除くほか、総務省令で定める不燃性の床等の上に設けること。
イ. 対象火気設備等は、その種類ごとに総務省令で定めるところにより、その使用に際し、火災の発生のおそれのある部分について、不燃材料で造る等防火上有効な措置が講じられた構造とすること。
ウ. 対象火気設備等には、その種類ごとに総務省令で定めるところにより、その内部の温度または蒸気圧が適度に上昇した場合その他当該対象火気設備等の使用に際し異常が生じた場合において安全を確保するために必要な装置を設けること。
エ. 対象火気設備等については、必要な点検および整備を行い、その周囲の整理および清掃に努める等適切な管理を行うこと。
1 ウ、エ
2 ア、イ、ウ
3 ア、イ、エ
4 ア、イ、ウ、エ

本試験で同じ問題が出たり、よく似た類題が出ても解けますか?

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一発合格したい方は是非ご参加ください。
それでは続いて ❝防火査察⑤:その他 防火査察等に関する専門的知識❞ の試験範囲および過去問をみていきましょう。