
おすすめの勉強方法って何かないですか?
特に予防技術検定は出題範囲がPDFで公開されているから、そこをしっかり勉強すれば合格できますよ!

本記事の信頼性
予防技術検定の出題範囲は「予防技術検定の検定科目の出題範囲について」(令和5年3月 28 日付け事務連絡)にて消防庁予防課から正式に公開されています。
専攻科目(消防用設備等)の出題範囲
ここでは「消防用設備等④:その他 消防同意・消防用設備等に関する専門的知識」に関する内容の学習および、その範囲で出題される過去問と解説をしていきます。
最新ver.の過去問情報は、青木マーケ(株)noteの予防技術検定「過去問テスト」で毎年更新しています。
併せて、ご参照ください。
消防用設備等④:その他 消防同意・消防用設備等に関する専門的知識
◎ 建築基準法施行令
非常用の進入口
建築基準法施行令第126条の6〔設置〕の規定により、建築物の高さ31 m以下の部分にある3階以上の階には、原則として非常用の進入口を設けなければなりません。
非常用進入口の構造まとめ
- 幅0.75 m以上
- 高さ1.2 m以上
- 床面から0.8 m以下
- バルコニー幅は4m以上
ただし、一定の要件を満たした進入口に代わる開口部(代替進入口)を設けた場合には非常用の進入口を設けないことができます。
代替進入口
進入口に代わる開口部(代替進入口)について建築基準法施行令第126条の6〔設置〕第2号の要件について以下の通り規定されています。
- 二 道または道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に窓その他の開口部(直径1m以上の円が内接することができるもの又はその幅及び高さが、それぞれ、75 cm以上及び1.2m以上のもので、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものに限る。)を当該壁面の長さ10 m以内ごとに設けている場合
建築基準法施行令(非常用進入口や非常用エレベーター)については毎年、消防用設備等の問 27に出題されています。


また、以下の ❝非常用エレベーター❞ を設置している場合も非常用進入口の設置を省略できます。
非常用の昇降機
建築基準法 第34条〔昇降機〕第2項にて ❝高さ31mをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。❞ と規定されています。
非常用の昇降機の設置を要しない建築物
建築基準法 第34条〔昇降機〕第2項の ❝政令で定めるもの❞ については建築基準法施行令 第129条の13の2〔非常用の昇降機の設置を要しない建築物〕にて以下の通り規定されています。
- 一 高さ31 mを超える部分を階段室、昇降機その他の建築設備の機械室、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する用途に供する建築物
- 二 高さ31 mを超える部分の各階の床面積の合計が500 ㎡以下の建築物
- 三 高さ31 mを超える部分の階数が4以下の主要構造部を耐火構造とした建築物で、当該部分が床面積の合計100 ㎡以内ごとに耐火構造の床もしくは壁または特定防火設備でその構造が第112条第14項第一号イ、ロおよびニに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの(廊下に面する窓で開口面積が1㎡以内のものに設けられる法第2条第9号の二ロに規定する防火設備を含む。)で区画されているもの
- 四 高さ31 mを超える部分を機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの
◎ 防火区画
防火区画については建築基準法施行令 第112条〔防火区画〕にて以下の「竪穴区画」だけでなく「面積区画」や「高層区画」および「異種用途区画」等が規定されています。
竪穴区画
竪穴区画とは、建物を縦に貫通する部分の区画であり、以下の通り建築基準法施行令 第112条〔防火区画〕第11項にて規定されています。
主要構造部を準耐火構造とした建築物または特定避難時間倒壊等防止建築物であって、地階または3階以上の階に居室を有するものの住戸の部分(住戸の階数が2以上であるものに限る。)、吹抜きとなっている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分については、当該部分の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造ったものであってその用途上区画することができない場合にあっては、当該建築物の部分)とその他の部分(直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。)を準耐火構造の床もしくは壁または防火設備で区画しなければならない。
実は ❝竪穴区画❞ という言葉については、そのまま建築基準法には登場しません。
竪穴区画をしなくていい部分
建築基準法施行令 第112条〔防火区画〕第11項にて「ただし書き」がされており、以下の竪穴部分は竪穴区画をしなくてもよいことになっています。
ただし、次の各号のいずれかに該当する竪穴部分については、この限りでない。
- 避難階からその直上階または直下階のみに通ずる吹抜きとなっている部分、階段の部分その他これらに類する部分でその壁および天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったもの❞
- 階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅または長屋もしくは共同住宅の住戸のうちその階数が3以下で、かつ、床面積の合計が200㎡以内であるものにおける吹抜きとなっている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分その他これらに類する部分
1時間準耐火基準
1時間準耐火基準について建築基準法施行令 第112条〔防火区画〕第2項 第1号にて以下の通り規定されています。
「一時間準耐火基準」とは、主要構造部である壁、柱、床、はりおよび屋根の軒裏の構造が、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けたものであることとする。
一 次の表の上欄に掲げる建築物の部分にあっては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表の下欄に掲げる時間において構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
壁 間仕切壁(耐力壁に限る。) 1時間 柱 外壁(耐力壁に限る。) 1時間 床 1時間 柱 1時間 はり 1時間
防火区画については毎年、消防用設備等の問 28に出題されています。


◎ 避難上の安全の検証
建築基準法施行令 第五章の三 避難上の安全の検証にて以下3つの ❝安全検証法❞ が規定されています。
安全検証法3つ
- 区画避難安全検証法
- 階避難安全検証法
- 全館避難安全検証法
それぞれ安全検証法によって安全性能が確認できた場合、下表の通り建築基準法施行令の条項が適用除外できるようになります。
適用除外できる条項
階避難安全検証法
階避難安全検証法について、建築基準法施行令 第129条〔避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用〕にて以下の通り規定されています。
建築物の階(物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあっては、屋上広場を含む。)のうち、当該階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火構造である建築物または主要構造部が不燃材料で造られた建築物の階に限る。)または国土交通大臣の認定を受けたものについては、第119条、第120条、第123条第3項第1号、第2号、第10号(屋内からバルコニーまたは付室に通ずる出入口に係る部分に限る。)および第12号、第124条第1項第2号、第126条の2、第126条の3並びに第128条の5(第2項、第6項および第7項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
階避難安全検証法で適用除外できる条項
- 第119条‥‥‥廊下の幅
- 第120条‥‥‥直通階段への歩行距離
- 第123条 第3項 第1号‥‥‥特別避難階段への附室の設置
- 第2号‥‥‥特別避難階段の附室の構造
- 第10号(屋内からバルコニーまたは付室に通ずる出入口に係る部分に限る。)‥‥‥特別避難階段の附室・階段室に通ずる出入口の構造
- 第12号‥‥‥特別避難階段の附室の面積
- 第124条 第1項 第2号‥‥‥物販店舗の避難階段への出入口の幅
- 第126条の2‥‥‥排煙設備の設置
- 第126条の3‥‥‥排煙設備の構造
- 第128条の5(第2項、第6項および第7項並びに階段に係る部分を除く。)‥‥‥内装制限
階避難安全性能とは?
階避難安全検証法にて確認する ❝階避難安全性能❞ は以下の通り規定されています。
「階避難安全性能」とは、当該階のいずれの火災室で火災が発生した場合においても、当該階に存する者の全てが当該階から直通階段の一までの避難(避難階にあっては、地上までの避難)を終了するまでの間、当該階の各居室および各居室から直通階段(避難階にあっては、地上。)に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙またはガスが降下しないものであることとする。
全館避難安全検証法
全館避難安全検証法について、建築基準法施行令 第129条の2〔避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用〕にて以下の通り規定されています。
建築物のうち、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて、全館避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火構造であるもの(特定主要構造部が耐火構造であるものを含む。)または主要構造部が不燃材料で造られたものに限る。)または国土交通大臣の認定を受けたもの(全館避難安全性能確認建築物)については、第112条第7項、第11項から第13項までおよび第18項、第119条、第120条、第123条第1項第1号および第6号、第2項第2号並びに第3項第1号から第3号まで、第10号および第12号、第124条第1項、第125条第1項および第3項、第126条の2、第126条の3並びに第128条の5(第2項、第6項および第7項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
全館避難安全性能とは?
全館避難安全検証法にて確認する ❝全館避難安全性能❞ は以下の通り規定されています。
「全館避難安全性能」とは、当該建築物のいずれの火災室で火災が発生した場合においても、当該建築物に存する者(在館者)の全てが当該建築物から地上までの避難を終了するまでの間、当該建築物の各居室および各居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙またはガスが降下しないものであることとする。
避難上の安全の検証については毎年、消防用設備等の問 29に出題されています。


ルートBの設備(防火安全性能を有する消防の用に供する設備等)とは?
消防用設備等には「ルートA」「ルートB」「ルートC」があり、それぞれ以下の通り分類されます。
- ルートA(仕様規定)‥‥‥通常用いられる消防用設備等
- ルートB(性能規定)‥‥‥防火安全性能を有する消防の用に供する設備等
- ルートC(大臣認定)‥‥‥特殊消防用設備等
通常用いられる消防用設備等に代えて設置できる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等について、消防法施行令 第29条の4〔必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準〕にて以下の通り規定されています。
法第17条第1項の関係者は、消防用設備等(通常用いられる消防用設備等)に代えて、総務省令で定めるところにより消防長または消防署長が、その防火安全性能(火災の拡大を初期に抑制する性能、火災時に安全に避難することを支援する性能または消防隊による活動を支援する性能)が当該通常用いられる消防用設備等の防火安全性能と同等以上であると認める必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等(消防の用に供する設備、消防用水または消火活動上必要な施設)を用いることができる。
例えば、屋内消火栓設備の代替設備として設置できるパッケージ型消火設備が ❝防火安全性能を有する消防の用に供する設備等❞ に該当します。
【一覧表】ルートB設備の種類
通常用いられる消防用設備等 | 必要とされる 防火安全性能を有する 消防の用に供する設備等 |
屋内消火栓 スプリンクラー設備 |
パッケージ型消火設備 パッケージ型自動消火設備 |
自動火災報知設備 屋内消火栓等 |
共同住宅用自動火災報知設備 共同住宅用スプリンクラー設備等 |
自動火災報知設備 | 特定小規模施設用自動火災報知設備 |
排煙設備 | 加圧防排煙設備 |
自動火災報知設備 | 複合型居住施設用自動火災報知設備 |
泡消火設備 | 特定駐車場用泡消火設備 |
ルートB省令の一覧
- ①必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成16年総務省令92号)
- ②特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成17年総務省令40号)
- ③特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成20年総務省令156号)
- ④排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成21年総務省令88号)
- ⑤複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成22年総務省令7号)
- ⑥特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成26年総務省令23号)
特定駐車場とは?
特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成26年3月27日総務省令第23号)の条文にて以下の通り規定されています。
❝一 特定駐車場 令別表第一に掲げる防火対象物の駐車の用に供される部分で、次に掲げるものをいう。
- イ 当該部分の存する階(屋上部分を含み、駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)における当該部分の床面積が、地階または2階以上の階にあっては200 ㎡以上、一階にあっては500 ㎡以上、屋上部分にあっては300 ㎡以上のもののうち、床面から天井までの高さが10 m以下の部分
- ロ 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が10以上のもののうち、床面から天井までの高さが10 ⅿ以下のもの❞
パッケージ型自動消火設備の設置基準
パッケージ型自動消火設備の設置および維持に関する技術上の基準にて以下の通り規定されています。(※ 抜粋)
パッケージ型自動消火設備は、次の各号に定めるところにより設置し、及び維持するものとする。
- 一:同時放射区域は、原則としてパッケージ型自動消火設備を設置しようとする防火対象物又はその部分のうち、壁、床、天井、戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。以下同じ。)等で区画されている居室、倉庫等の部分ごとに設定すること。
- 二:壁、床、天井、戸等で区画されている居室等の面積が13 ㎡を超えている場合においては、同時放射区域を2以上に分割して、設定することができること。
- 三:パッケージ型自動消火設備は、当該設備の防護面積(2以上のパッケージ型自動消火設備を組み合せて使用する場合にあっては、当該設備の防護面積の合計)が各同時放射区域の面積以上であるものを設置すること。
- 四:パッケージ型自動消火設備は、同時放射区域において発生した火災を有効に感知し、かつ、消火できるように設置すること。
- 五:同時放射区域を2以上のパッケージ型自動消火設備により防護する場合にあっては、同時に放射できるように作動装置等を連動させること。
ルートBの設備については毎年、消防用設備等の問 30に出題されています。


上記の内容をふまえて、さっそく予防技術検定の過去問に挑戦してみましょう!
【過去問】消防用設備等④:その他 消防同意・消防用設備等に関する専門的知識
建築基準法施行令
高さ31mを超える建築物のうち非常用の昇降機の設置を要しない建築物として建築法令上、正しいものは次のうちどれか。
1 高さ31mを超える部分を階段室または昇降機の機械室の用途に供する建築物
2 高さ31mを超える部分の各階の床面積の合計が1,000㎡の建築物
3 高さ31mを超える部分の階数が4以下の主要構造部を耐火構造とした建築物で、当該部分が床面積の合計200㎡ごとに耐火構造の床または壁で区画された建築物
4 高さ31mを超える部分を機械製作工場または不燃性の物品を保管する倉庫の用途に供する建築物で、主要構造部が準不燃材料で造られた建築物
防火区画
下の文は、建築基準法施行令第112条第11項に規定する防火区画についての記述である。
文中の【 】に当てはまる語句の組合せとして、正しいものは次のうちどれか。
「主要構造部を【 ア 】とした建築物または建築基準法施行令第136条の2第1号ロもしくは第2号ロに掲げる基準に適合する建築物であって、地階または【 イ 】階以上の階に居室を有するものの竪穴部分(⾧屋または共同住宅の住戸で、その階数が【 ウ 】以上であるもの、吹抜きとなっている部分、階段の部分(当該部分からのみ人が出入りすることのできる便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。))、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分をいう。以下同じ。)については、当該竪穴部分以外の部分(直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。)と【 ア 】の床もしくは壁または建築基準法第2条第9項の2ロに規定する防火設備で区画しなければならない。」
【 ア 】 | 【 イ 】 | 【 ウ 】 | |
1 | 準耐火構造 | 3 | 2 |
2 | 準耐火構造 | 2 | 3 |
3 | 耐火構造 | 3 | 2 |
4 | 耐火構造 | 2 | 3 |
下の文は、建築基準法施行令第112条第11項に規定する防火区画(以下「竪穴区画」という。)に関する記述として、誤っているものは次のうちどれか。
ただし、建築物の竪穴部分以外の部分には、直接外気に開放されている廊下・バルコニーその他これらに類する部分は含まれないものとする。
1 主要構造部を準耐火構造とした、階数3、延べ面積100㎡の一戸建ての住宅で、1・2階のみに居室があり、1階から3階まで直通する屋内階段の部分に竪穴区画を設けなかった。
2 主要構造部を耐火構造とした、階数2、延べ面積100㎡の事務所で、地階に居室があり、避難階である1階から地下1階のみに直通する屋内階段がある場合、その階段部分の壁および天井の室内に面する部分の下地および仕上げをともに不燃材料で造ったため、当該階段部分に竪穴区画を設けなかった。
3 主要構造部を準耐火構造とした、階数3、延べ面積200㎡の共同住宅の住戸で、3階に居室があり、1階から3階まで直通する屋内階段の部分に竪穴区画を設けなかった。
4 主要構造部を耐火構造とした、階数2、延べ面積200㎡の飲食店で、地階に居室があり、避難階である1階から地下1階のみに直通する屋内階段がある場合、その階段部分の壁および天井の室内に面する部分の下地および仕上げをともに準不燃材料で造ったため、当該階段部分に竪穴区画を設けなかった。
避難上の安全の検証
建築基準法施行令第129条第1項に規定する階避難安全検証法により階避難安全性能を有することが確かめられた建築物の階に、適用しないこととされている規定として、正しいものは次のうちどれか。
なお、当該階は主要構造部が準耐火構造である建築物の階であるものとする。
1 建築基準法施行令第119条(廊下の幅についての規定)
2 建築基準法施行令第112条第11項(竪穴部分の防火区画についての規定)
3 建築基準法施行令第123条第2項第2号(屋外に設ける避難階段の構造についての規定)
4 建築基準法施行令第124条第1項第1号(物品販売業を含む店舗の用途に供する建築物における避難階段等の幅についての規定)
建築基準法施行令第129条および第129条の2に規定する避難上の安全の検証に関する記述として、正しいものは次のうちどれか。
1 階避難安全検証法および全館避難安全検証法により、避難上の安全の検証を行う建築物は、主要構造部が耐火構造であるものに限られる。
2 全館避難安全検証法は、火災時において当該建築物からの避難が安全に行われることを検証する方法で、まず各階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめなければならない。
3 階避難安全性能とは、当該階のいずれの火災室で火災が発生した場合においても、当該階に存する者の全てが、直通階段に通ずる主たる廊下の一に至るまでの間、避難上支障がある高さまで煙またはガスが降下しないものであることをいう。
4 物品販売店舗を営む店舗用途に供する建築物に、屋上広場がある場合には、建築法令に規定されている避難上の安全の検証を行うことはできない。
ルートBの設備
下の文は、特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第2条第1号に規定する「特定駐車場」についての記述である。文中の【 】に当てはまる数値の組合せとして、正しいものは次のうちどれか。
- 第2条第1号
「特定駐車場 政令別表第1に掲げる防火対象物の駐車の用に供される部分で、次に掲げるものをいう。」
- 第2条第1号イ
「当該部分の存する階(屋上部分を含み、駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)における当該部分の床面積が、地階または2階以上の階にあっては【 ア 】㎡以上、1階にあっては500㎡以上、屋上部分にあっては【 イ 】㎡以上のもののうち、床面から天井までの高さが10m以下の部分」
- 第2条第1号ロ
「昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が【 ウ 】以上のもののうち、床面から天井までの高さが10m以下のもの」
【 ア 】 | 【 イ 】 | 【 ウ 】 | |
1 | 300 | 400 | 15 |
2 | 200 | 300 | 10 |
3 | 300 | 200 | 10 |
4 | 200 | 300 | 15 |
消防法施行令第29条の4第1項に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等として、誤っているものは次のうちどれか。
1 特定施設水道連結型スプリンクラー設備
2 特定駐車場用泡消火設備
3 特定小規模施設用自動火災報知設備
4 パッケージ型消火設備

本試験で同じ問題が出たり、よく似た類題が出ても解けますか?

青木マーケ㈱のnoteにある「過去問テスト」は、その名の通り実際 “過去に出た問題” のテストになります。
管理人が過去問に関する情報収集を積み重ねピックアップして毎年更新している過去問ベースの模擬試験です、最新ver.をご利用下さい!
※まずは自分の実力を試してみましょう。一発合格に近づけますよ。
※noteの仕組みで24時間以内なら全額返金可能です。
無料のLINEオープンチャット予防技術検定Web勉強会でも現在900人以上のメンバーが情報共有しています。
>> 予防技術検定Web勉強会
一発合格したい方は是非ご参加ください。