<strong>+ 目次(クリックで展開)</strong>
第一章 総則
第一条(消防の任務)
第二章 国の行政機関
第二条(消防庁)
第三条(消防庁長官)
第四条(消防庁の任務及び所掌事務)
第五条(教育訓練機関)
第三章 地方公共団体の機関
第六条(市町村の消防に関する責任)
第七条(市町村の消防の管理)
第八条(市町村の消防に要する費用)
第九条(消防機関)
第十条(消防本部及び消防署)
第十一条(消防職員)
第十二条(消防長)
第十三条(消防署長)
第十四条(消防職員の職務)
第十五条(消防職員の任命)
第十六条(消防職員の身分取扱い等)
第十七条(消防職員委員会)
第十八条(消防団)
第十九条(消防団員)
第二十条(消防団長)
第二十一条(消防団員の職務)
第二十二条(消防団員の任命)
第二十三条(消防団員の身分取扱い等)
第二十四条(非常勤消防団員に対する公務災害補償)
第二十五条(非常勤消防団員に対する退職報償金)
第二十六条(特別区の消防に関する責任)
第二十七条(特別区の消防の管理及び消防長の任命)
第二十八条(特別区の消防への準用)
第二十九条(都道府県の消防に関する所掌事務)
第三十条(都道府県の航空消防隊)
第四章 市町村の消防の広域化
第三十一条(市町村の消防の広域化)
第三十二条(基本指針)
第三十三条(推進計画及び都道府県知事の関与等)
第三十四条(広域消防運営計画)
第三十五条(国の援助等)
第五章 各機関相互間の関係等
第三十六条(市町村の消防と消防庁長官等の管理との関係)
第三十七条(消防庁長官の助言、勧告及び指導)
第三十八条(都道府県知事の勧告、指導及び助言)
第三十九条(市町村の消防の相互の応援)
第四十条(消防庁長官に対する消防統計等の報告)
第四十一条(警察通信施設の使用)
第四十二条(消防、警察及び関係機関の相互協力等)
第四十三条(非常事態における都道府県知事の指示)
第四十四条(非常事態における消防庁長官等の措置要求等)
第四十四条の二(消防応援活動調整本部)
第四十四条の三(都道府県知事の緊急消防援助隊に対する指示等)
第四十五条(緊急消防援助隊)
第四十六条(情報通信システムの整備等)
第四十七条(消防機関の職員が応援のため出動した場合の指揮)
第四十八条(航空消防隊が支援のため出動した場合の連携)
第四十九条(国の負担及び補助)
第五十条(国有財産等の無償使用)
第五十一条(消防学校等)
第五十二条(教育訓練の機会)
(消防本部及び消防署)
第十条 消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域は、条例で定める。
2 消防本部の組織は市町村の規則で定め、消防署の組織は市町村長の承認を得て消防長が定める。