立入検査実施規程

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(検査対象物関係資料)
第10条 署長は、検査対象物に関する資料(以下「検査対象物関係資料」という。)を常に整備しておかなければならない。ただし、規制外対象物のみ存する検査対象物については、署長が必要と認めるものに限る。
第2節 法及び石災法の規定に基づく検査

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