立入検査実施規程

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(検査の実施)
第14条 通常検査は、定期的に実施するとともに、法及び石災法の規定により実施する通常検査と併せて行うよう努めるものとする。
2 別に定める重大な不備欠陥事項が認められる検査対象物に対しては、不備欠陥事項の是正のために継続して検査を実施し、公共の安全の維持及び災害の発生の防止を優先して、不備欠陥事項の早期是正に努めなければならない。
3 規制外対象物のみ存する検査対象物に対する検査は、署長が公共の安全の維持及び災害の発生の防止上必要と認めるときに行うものとする。

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