ホーム >立入検査実施規程https://aokimarke.com+ <u>目次</u>第1章 総則 1条(目的) 2条(用語の定義) 3条(検査執行の原則) 第2章 検査 第1節 通則 4条(検査担当区域) 5条(検査対象物の区分) 6条(検査区分) 7条(検査計画) 8条(指導監督) 9条(検査実施上の留意事項) 10条(検査対象物関係資料) 第2節 法及び石災法の規定に基づく検査 11条(検査の実施) 12条(検査事項) 13条(検査要領) 第3節 火取法、高圧法及び液石法の規定に基づく検査 14条(検査の実施) 15条(検査事項) 16条(検査要領) 17条(検査の証票) 第4節 職員の派遣 18条(職員の派遣) 第5節 検査結果 19条(検査結果の通知) 19条の2(改善計画) 20条(検査結果の報告) 21条(関係のある官公署への通知及び照会) 22条(違反処理) 22条の2(違反状況の公表) 第3章 資料及び報告の徴収等 23条(資料提出命令) 24条(資料の受領及び保管) 25条(報告の徴収) 26条(危険物の収去) (検査の実施) 第14条 通常検査は、定期的に実施するとともに、法及び石災法の規定により実施する通常検査と併せて行うよう努めるものとする。 2 別に定める重大な不備欠陥事項が認められる検査対象物に対しては、不備欠陥事項の是正のために継続して検査を実施し、公共の安全の維持及び災害の発生の防止を優先して、不備欠陥事項の早期是正に努めなければならない。 3 規制外対象物のみ存する検査対象物に対する検査は、署長が公共の安全の維持及び災害の発生の防止上必要と認めるときに行うものとする。次のページへ >< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26> 2021年4月23日 author