立入検査実施規程

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(検査の実施)
第11条 通常検査は、検査対象物の区分を考慮し、定期的に実施するものとする。
2 別に定める重大な不備欠陥事項が認められる防火対象物の存する検査対象物に対しては、不備欠陥事項の是正のために継続して検査を実施し、出火及び延焼拡大危険並びに人命に及ぼす危険の排除を優先して、不備欠陥事項の早期是正に努めなければならない。
3 通常検査の結果から、防火上の安全性向上のために、関係者が行うべき平素からの自主管理を助長する必要があると署長が認める検査対象物にあっては、自主防災指導の実施をもって職員の行う検査に代えることができる。
4 前項の自主防災指導の結果がおおむね良好であると署長が認める検査対象物にあっては、自主検査の実施をもって職員の行う検査に代えることができる。
5 規制外対象物のみ存する検査対象物に対する検査は、署長が火災予防上必要と認めるときに行うものとする。

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