(検査事項)
第12条 検査は、出火及び延焼拡大の危険並びに人命に及ぼす危険の排除を主眼として、次に定める事項の位置、構造、設備及び維持管理その他の状況について行うものとする。
区分 | 検査事項 |
規制対象物 | 1 建築物及び工作物 2 防火管理・防火対象物の点検 3 避難管理 4 自衛消防組織 5 防炎処理 6 火気使用設備・器具 7 電気設備・器具 8 火の使用制限 9 消防用設備等又は特殊消防用設備等 10 危険物等 11 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検 12 許可・届出等 13 その他 |
危険物施設等 | 1 位置の維持管理 2 構造の維持管理 3 危険物施設の維持管理 4 一般設備の維持管理 5 消防用設備等の維持管理 6 貯蔵、取扱いの適否 7 定期点検の適否 8 その他 |
特定事業所 | 1 特定防災施設等 2 防災資機材等 3 防災体制 |
舟そう | 1 構造設備のうち火災予防上必要な事項 2 応急資器材の維持管理 |
規制外対象物 | 規制対象物に準じる事項 |
2 検査に際し、法第8条の2の2第1項の規定に基づく防火対象物の点検、法第17条の3の3の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検、法第14条の3の2の規定に基づく危険物製造所等の定期点検及び石災法第15条の規定に基づく特定防災施設等の定期点検又は他の法令の規定に基づく点検が行われ、その点検結果が良好であった旨の記録が確認された場合は、前項に定める検査事項のうち、該当する事項の検査を省略することができる。
3 検査は、第1項によるほか警防活動上必要な事項についても配慮して行うものとする。
4 前各項に定めるもののほか、法第36条の規定に基づく防災管理を要するものにあっては、火災以外の災害で令第45条に定めるもの(以下「火災以外の災害」という。)による被害の軽減のために必要な事項について、検査対象物の関係者の任意の協力に基づき、状況の把握を行うものとする。