立入検査実施規程

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(検査要領)
第13条 検査は、次の各号に掲げる事項に従って行うものとする。
(1) 検査対象物の業態、規模等から判断して必要と認める人員によって行うこと
(2) 検査対象物関係資料を携行し、不備欠陥事項の是正状況及び対象物の事情変更等を確認してその状況を記録すること
(3) 検査対象物のうち、規制対象物の存するものにあっては、防火管理維持台帳又は消防用設備等若しくは特殊消防用設備等の維持台帳を、危険物製造所等の存するものにあっては、危険物製造所等の点検記録を確認し、必要に応じ許可、認可、届出等の書類その他関係図書等の提示を求めて行うこと
(4) 必要に応じ、検査器具を活用して行うこと
第3節 火取法、高圧法及び液石法の規定に基づく検査

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