(検査事項)
第15条 検査は、公共の安全の維持及び災害の発生の防止を主眼として、次に定める事項について行うものとする。
区分 | 検査事項 |
火薬類施設等 | 1 位置、構造及び設備の維持管理 2 製造、販売又は貯蔵の適否 3 保安体制の適否 4 許可、届出等 5 その他 |
高圧ガス施設等 | 1 位置、構造及び設備の維持管理2 製造、貯蔵、販売又は消費の適否 3 保安体制の適否 4 容器の維持管理 5 許可、届出等 6 その他 |
液化石油ガス施設等 | 1 位置、構造、設備及び装置の維持管理2 販売の適否 3 保安業務の適否 4 登録、届出等 5 その他 |
2 検査に際し、火取法第35条の2の規定に基づく定期自主検査、高圧法第35条の2の規定に基づく定期自主検査又は他の法令の規定に基づく点検(以下「定期自主検査等」という。)が行われ、その点検結果が良好であつた旨の記録が確認された場合は、前項に定める検査事項のうち、該当する事項の検査を省略することができる。
3 検査は、第1項によるほか警防活動上必要な事項についても配慮して行うものとする。