立入検査実施規程
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 規制対象物とは、次に掲げるものをいう。
ア 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(1)項から(18)項までに掲げる防火対象物のうち、法第17条の規定に基づき、消防用設備等(誘導標識を除く。)の設置を義務づけられているもの。ただし、次に掲げるものを除く。
(ア) 令第26条第1項又は大阪市火災予防条例(昭和37年大阪市条例第14号。以下「条例」という。)第45条第1項又は第2項の規定のみが適用されるもので、令第32条又は条例第47条の規定を適用して誘導灯の設置を要しないもの
(イ) 令第10条第1項第4号の規定のみが適用されるもの
イ アに掲げるもののほか、法第8条の規定に基づく防火管理を必要とする防火対象物(令第1条の2第3項第2号及び第3号に規定するものを除く。)又は法第8条の2の規定に基づく全体についての防火管理を必要とする防火対象物
(2) 規制外対象物とは、前号及び次号から第9号までに定める防火対象物以外の防火対象物をいう。
(3) 危険物製造所等とは、法第10条第1項に規定する危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所並びに危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。
(4) 少量危険物貯蔵取扱場とは、条例第32条に規定する少量危険物(条例第33条の規定に該当する特殊引火物等及び条例第35条の規定に該当する少量動植物油類を含む。)を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。
(5) 指定可燃物等貯蔵取扱場とは、条例別表第7で定める数量以上の指定可燃物等を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。
(6) 舟そうとは、固定の推進機関を有しない舟に危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第3で定める数量以上の第4類危険物を貯蔵し、取り扱うものをいう。
(7) 火薬類施設等とは、火取法第3条に規定する製造所、火取法第5条に規定する販売所及び火取法第12条第1項に規定する火薬庫並びに火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第15条第1項の表の規定により大阪市長が指示した安全な場所をいう。
(8) 高圧ガス施設等とは、高圧法第9条に規定する第1種製造者又は高圧法第10条の2第1項に規定する第2種製造者の製造のための施設、高圧法第16条第1項に規定する第1種貯蔵所、高圧法第17条の2第1項に規定する第2種貯蔵所、高圧法第20条の4に規定する販売所、高圧法第24条の2第1項に規定する消費のための施設及び高圧法第49条第1項に規定する容器検査所をいう。
(9) 液化石油ガス施設等とは、液石法第3条第1項に規定する販売所、液石法第36条第1項第2号に規定する特定供給設備(大阪市長の登録を受けた液化石油ガス販売事業者が設置したものに限る。)及び液石法第37条の4第1項に規定する充填設備をいう。
(10) 特定事業所とは、石災法第2条第6号に定める事業所(共同防災組織が設置された場合においては、防災資機材等が備え付けられている場所を含む。)をいう。
(11) 検査対象物とは、第1号から第9号までに定める防火対象物のいずれかが存する事業所等(同一敷地内に管理権原が同一である防火対象物のある場所をいう。)及び特定事業所をいう。
(12) 危険物施設等とは、第3号から第5号までに定めるものを総称したものをいう。
(13) 産業保安施設とは、第7号から第9号までに定めるものを総称したものをいう。
(14) 予防検査員とは、予防事務を担当する職員をいう。
(15) 警防検査員とは、予防検査員以外で、消防署長(以下「署長」という。)に検査の実施を命ぜられた職員をいう。
(16) 自主検査とは、別に定めるところにより検査対象物の関係者自らが行う防火に関する点検をいう。
(17) 自主防災指導とは、検査対象物の関係者に対し、消防局長(以下「局長」という。)が職員の行う検査に関する知識・技術を有すると認める者に行わせる自主検査に関する指導をいう。