立入検査実施規程

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第3章 資料及び報告の徴収等
(資料提出命令)
第23条 局長又は署長は、火災予防若しくは火災以外の災害による被害の軽減又は公共の安全の確保若しくは災害の発生の防止のために必要がある場合は、関係者に対して任意に必要な資料の提出を求めるものとする。
2 局長又は署長は、火災予防のために必要がある場合で前項により難いと認めるときは、法第4条第1項又は第16条の5第1項の規定に基づき資料提出命令書(様式16~16―(2))により資料の提出を命ずるものとする。
3 前項の資料提出命令書を交付する場合(第25条第2項の報告命令書を交付する場合を含む。)は、関係者に対し行政不服審査法(平成26年法律第68号)に定めるところにより審査請求ができる旨及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)に基づき処分の取消しの訴えが提起できる旨を教示しなければならない。

様式16(第23条関係)
様式16(第23条関係)立入検査実施規程

様式16―(2)(第23条関係)
様式16―(2)(第23条関係)立入検査実施規程

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