立入検査実施規程

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(資料の受領及び保管)
第24条 前条に定めるところにより資料を提出させるときは、当該資料の所有権放棄又は還付のいずれかの意思を明らかにさせるため、資料提出書(様式17)にその旨を記入のうえ提出させるものとする。ただし、任意により求めた場合で、提出者が当該資料の所有権を放棄する旨の意思表示をしたときはこの限りでない。
2 資料の提出者が、前項に定める資料提出書により当該資料の所有権を放棄する旨の意思表示をしたとき、又は前項ただし書きの場合で当該資料の提出者から要求があつたときは、提出資料受領書(様式18)を交付しなければならない。
3 資料の提出者が、第1項に定める資料提出書により当該資料の所有権を放棄する旨の意思表示をしなかつたときは、提出資料保管書(様式19)を交付しなければならない。
4 前項に定めるところにより提出資料保管書を交付した資料は、紛失、き損等のないように保管するとともに、保管の必要がなくなつたときは、提出資料保管書と引換えに当該資料を還付しなければならない。この場合、提出資料保管書に還付受領した旨、奥書きさせるものとする。

様式17(第24条関係)
様式17(第24条関係)立入検査実施規程

様式18(第24条関係)
様式18(第24条関係)立入検査実施規程

様式19(第24条関係)
様式19(第24条関係)立入検査実施規程

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