立入検査実施規程

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(危険物の収去)
第26条 法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとするときは、大阪市危険物等規制規則(昭和53年大阪市規則第106号)第24条の定めるところにより、関係者に収去書を交付して行わなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第11条の規定は、昭和56年6月1日から施行する。
(大阪市火災予防条例執行規程の一部改正)
2 大阪市火災予防条例執行規程(昭和38年消達第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(消防局文書規程の一部改正)
3 消防局文書規程(昭和49年消防長達第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(昭和59年6月22日消防長達第6号)
この規程は、令達の日から施行し、昭和59年4月19日から適用する。
附 則(昭和62年2月17日消防長達第1号抄)
1 この規程は、令達の日から施行する。
附 則(昭和63年7月8日消防長達第2号)
この規程は、令達の日から施行し、昭和63年4月14日から適用する。
附 則(平成3年4月1日消防長達第1号)
1 この規程は、令達の日から施行する。
2 様式2、様式11、様式16(正)、様式16(副)、様式16―(2)(正)、様式16―(2)(副)、様式17、様式18、様式19、様式20(正)、様式20(副)、様式20―(2)(正)、様式20―(2)(副)、様式21、様式22―(2)及び様式24については、この規程による改正後の立入検査実施規程にかかわらず、当分の間、なお従前の様式によることができる。
附 則(平成4年8月5日消防長達第6号)
この規程は、令達の日から施行する。ただし、様式23の改正規定は平成4年7月1日から適用する。
附 則(平成7年3月30日消防長達第3号)
この規程は、令達の日から施行する。
附 則(平成8年7月4日消防長達第8号)
この規程は、令達の日から施行する。
附 則(平成9年4月18日消防長達第3号)
この改正規程は、令達の日から施行し、平成9年4月16日から適用する。
附 則(平成10年12月15日消防長達第15号)
この改正規程は、令達の日から施行する。
附 則(平成12年4月1日消防長達第2号)
この改正規程は、令達の日から施行する。
附 則(平成14年1月16日消防長達第2号)
この改正規程は、令達の日から施行する。
附 則(平成14年10月24日消防長達第9号)
この規程は、平成14年10月25日から施行する。
附 則(平成15年9月30日消防長達第18号)
この改正規程は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年11月29日消防長達第26号)
この改正規程は、令達の日から施行し、平成16年4月14日から適用する。
附 則(平成17年3月31日消防長達第1号)
この改正規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月29日消防長達第9号)
この改正規程は、令達の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成24年1月25日消防長達第1号)
この改正規程は、令達の日から施行する。
附 則(平成25年1月17日消防長達第1号)
この規程は、令達の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日消防長達第8号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月16日消防長達第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日消防長達第2号)
この規程は、令達の日から施行する。
附 則(平成30年3月29日消防長達第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(消防同意・設備事務処理要綱の一部改正)
2 消防同意・設備事務処理要綱(平成3年消防長訓(予・査)第28号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(旅館、ホテル、興行場及び公衆浴場の防火安全性に関する消防法令適合通知書交付等の事務処理要綱の一部改正)
3 旅館、ホテル、興行場及び公衆浴場の防火安全性に関する消防法令適合通知書交付等の事務処理要綱(昭和56年消防長訓(予)第26号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)