立入検査実施規程

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(検査計画)
第7条 署長は、効率的に検査を実施するために検査計画を樹立しなければならない。
2 署長は、前項の検査計画を樹立したときは、速やかに局長(予防部予防課経由)に送付するものとする。
3 局長は、第1項の検査計画の樹立に際し、1種検査対象物、2種検査対象物及び3種検査対象物並びに産業保安施設に係る参考資料を署長に送付するものとする。
4 局長は、第3条第2項の規定により検査を実施するときは、検査の実施計画を署長に通知する。

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