点検

【よくある質問】消防点検が未実施だった場合の罰則は?【点検周期】

消防点検,罰則

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お客様より、以下の様な質問を頂くことがあります。

千と千尋 坊

消防点検について

建物オーナー様

消防点検に関する罰則を受ける場合について、主に以下の3つがあると調べられました。

  • 虚偽の報告をした
  • 点検結果報告をしていない
  • 措置命令違反

---

上記以外に罰則が無いので、例えば‥非特定防火対象物については3年に1回の報告時期に総合点検のみを済ませれば(半年に1回の機器点検はしなくても)罰則は適用されないのではないでしょうか?

不特定多数の人が出入りする建物を「特定防火対象物(例:ホテルとか病院など)」といい、それ以外を「非特定防火対象物(例:共同住宅や事務所など)」といいます。

要は「報告」がされていない場合の罰則はあるが、点検の「未実施」については罰則が設けられていないのでは?‥と指摘されています。

消防法に基づく点検「報告」の義務と、点検「実施」の義務について区別して話を進めている点について、ご留意下さいませ。

強欲な青木
たまに凄ぉ~く詳しいお客様いらっしゃいますから、理論武装しておかないと消防設備士として恥をかくかも‥。
我々の仕事は消防法を遵守する為の補助‥的な面ありますから、ただ作業するだけでなく適切なアドバイスもすべきでしょう。
管理人

建物オーナー様や管理会社さん等も、消防点検の実施および結果報告と罰則について知っておくと便利な場合あるでしょう。

 

消防点検が未実施だった場合の罰則は‥?

◎ 年2回の点検実施で質が担保されている?

消防点検 周期

まず、消防点検の実施と報告の周期について確認しましょう。

点検「実施」の周期

消防点検の実施周期

消防点検は2つに分かれており、以下の周期で実施することが消防法上で規定されています。

  • 機器点検‥半年に1回実施
  • 総合点検‥1年に1回実施

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総合点検は機器点検+αみたいな扱いである為、実質「消防点検は半年に1回する」といったルールになっています。

参考機器点検と総合点検の違い消防法施行規則 第31条の6〔消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告〕)

点検の実施義務に関する周期が上述した通りですが、その点検結果を所轄消防署へ報告する周期は異なります。

点検結果「報告」の周期

点検結果の報告周期

点検結果の報告時期は、建物用途が特定防火対象物(※不特定多数の人が出入りする建物)かどうかで異なります。

  • 特定防火対象物‥1年に1回報告
  • 非特定防火対象物‥3年に1回報告

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よって、消防点検を実施したからといって毎回所轄消防署へ報告書を提出しなくてもいいルールになっています。

参考うざい消防点検が新型コロナ禍の緊急事態宣言中のみ期間延長可能に!消防点検の義務が生じる期間は?

この点検結果の「報告」を怠ったり、虚偽の報告をした場合には消防法 第44条〔罰則〕の十一が適用されて30万円以下の罰金又は拘留となる可能性があります。

点検タマ王
点検結果の「報告」を要しない場合、本当に点検しているかどうか所轄消防署の方々は把握しづらい制度ですな。
半年に1回の周期で消防点検が実施されているかどうかは、現地に行ってみないと分からない場合があるのが現状です。
管理人

特定防火対象物については1年に1回の総合点検が実施と同時に報告の義務も生じますが、非特定防火対象物については3年に1回しか報告義務が無い為、総合点検が実施されたかどうかを所轄消防署が把握しにくいのです。

強欲な青木
ただ『消防法上の義務です!』と言われても、特に罰則がないのであれば『(‥やんなくてイイじゃん)』って思っちゃうかと。
では、もし所轄消防署への報告時期にのみ点検を実施して、その他は点検未実施‥といった場合の罰則ついて言及していきましょうか。
管理人

 

◎ 点検未実施と認められた場合の罰則

消防点検 未実施

点検の「未実施」における罰則については、防火管理者の選任義務がある建物かどうかで異なります。

強欲な青木
非特定防火対象物って、収容人員が何名から防火管理者の選任義務あったっけ?
非特定防火対象物は収容人員50名以上で防火管理者の選任義務が生じます。
管理人

防火管理者の選任義務がある建物

防火管理者の選任義務がある建物については、消防法施行規則 第3条〔防火管理に係る消防計画〕にて消防計画を作成することが規定されています。

タマスケ団員
め組のタマ王
消防計画中の記載事項は、所轄消防署によって異なる部分ありますが‥点検について何て書いてありましたっけ?
一般的には「消防用設備点検を年に2回(機器点検と総合点検)実施し、3年に1回報告すること‥」なる文言が記載されていますよ。
管理人

もし3年に1回の報告がされていたとしても、消防用設備点検が年に2回実施されていなければ消防計画の内容に沿っていないとして消防法 第8条〔防火管理者〕の第4項にて謳われている防火管理業務が遂行されていないとして消防法 第41条〔罰則〕の第二項に該当する可能性があります。

消防署予防課のタマスケ
予防タマ王
上記に該当した場合、消防署にて「防火管理業務適正執行命令」を発動できますね。
その消防署からの命令に違反した場合には、刑事告発を経て適用される罰則の内容は以下の通りです。
管理人

消防法 第8条〔防火管理者〕の第4項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

参考消防法 第41条〔罰則〕消防法の命令違反概要・罰則規定一覧

成金タマスケ
成金タマスケ
ひゃ、ひゃくまんえん‥!?!?
そうです、皆さんが知っている¥1,000,000円です‥高いっすね~!
管理人

所轄消防署の指導を無視し続けた結果、逮捕や書類送検される事例もあります。

参考
消防 立入検査
立入検査が30回以上も!消防法違反で書類送検された事例【ニュース】

続きを見る

 

防火管理者の選任義務が無い建物

防火管理者の選任義務が無い建物については、点検未実施そのものに対しては罰則が設けられていません(※報告がされていない場合は罰則あり)。

火消しタマスケ
火消しタマスケ
ただし所轄消防署による立入検査が実施され、その際に見つかった不備個所については改修の義務があります。
立入検査時に半年に1回実施されているはずの「点検結果報告書」を確認されるでしょうから、それが数年前のもの‥とかになっていると点検を実施して下さいという指導もされるでしょう。
管理人

所轄消防署への「報告」をしなくてもいいからといって点検「未実施」のままで済むわけでは無く、立入検査時に指導・措置命令に至る場合があるのです。

参考
消防 立入検査 結果通知書
消防署から「立入検査結果通知書」が届いた後の手続き・是正方法(例)

続きを見る

 

◎ 赤ペン先生が発展途上な今

消防 点検

上述した通り、半年に1回の点検実施義務が規定されていても、それが適切に遂行されているかどうかを所轄消防署で全て把握することは難しい現状があります。

強欲な青木
このルールですから、そりゃ中には『(消防署が何か言うてくるまで…黙っとこ。)』という思考に至る方も残念ながらいらっしゃいます。
ほんで、消防点検が実施されて報告書が作成されていたとしても、その中身について適切かどうかまで確認されてへん‥それを悪用する輩がおる。
管理人
審判タマスケ
審判タマ王
今って報告書を作ったのが「未経験大歓迎!初心者集団が格安で消防点検します!」みたいな業者で、内容がデタラメでも通っちゃってるんですよね。
民泊案件で自社管理物件でない点検報告書たくさん見たけど、中にはメチャクチャな建物あったよ‥作動試験 “◯” ってなってるけど実際は受信機に終端抵抗刺さってて全く機能して無いとか。
管理人

現在この様な事実が確認されてはいますが、プロが消防法に則ったサービスを提供することができ、その適切な対価を得られるという市場する為の取り組みも徐々に行われています。

 

点検推進指導員

月刊フェスクの2021.4月号と5月号に「点検推進指導員」という、消防署から委託されて適正な点検が推進されているかどうかを確認する人を設ける取り組みについて掲載されていました。

参考点検推進指導員は語る 第二回_月刊フェスク2021.5

強欲な青木
特に防火対象物の関係者から依頼を受けて「消防用設備点検業務の立会い」を行うという新事業については目を惹くものがありました。
ちゃんと点検されているかというチェック機能が官公庁側によって現地確認されることで、より民間企業が本来やるべきサービスが提供し易くなるかと!
管理人
強欲な青木
大阪にも(一財)大阪消防振興協会って消防OB等で構成されている団体が消防局に委託された上で指導を行うといった事業がされています。
点検推進指導員の様な仕組みが大阪でも取り入れられれば、誠実に業務をしている消防設備士が報われるし、お客様の安心にも繋がるのではないかと思いました。
管理人

 

ロイヤルサファイア(消防査察隊)

上越地域消防局では違反是正アドバイザー・予防技術資格者および消防設備士などで構成されている「消防査察隊」による火災予防活動が行われています。

ロイヤルサファイア(消防査察隊)

参考人呼んでロイヤルサファイア!上越妙高タウン情報

水晶タマ王
ロイヤルサファイアって名前には「紺色の査察服に身を包み、サファイヤのように予防業務に光を当てる願いが込められている。」やって。
これについては我々消防設備士にも光が当てられている取り組みですからね…よし、まず我々の作業着も紺色に変更するところから始めますか!
管理人
強欲な青木
おーっと!とりあえずカッコいい服装や機材をそろえるとは‥形から入るタイプだぁーッ!!
消防や防火管理について当たり前の様に取り締まられることで、より火災による被害も軽減されていくかと。
管理人
防災猫
現在は「報告」時期にのみ点検されていれば、その他の点検が「未実施」になっていてもバレにくい設定ではあります。
しかし徐々に査察による違反処理や指導が強化されているので、だんだんマシな状況になっていることは確かでしょう。
管理人

報告時期以外の点検未実施について罰則が適用されない場合もありましたが、査察等ありますし防火管理上も大切なことですから消防法の遵守お願い致します。

 

◎ まとめ

  • 例えば非特定防火対象物については3年に1回の報告時期に総合点検のみを済ませれば(半年に1回の機器点検はしなくても)罰則は適用されないのではないかという質問を受けることがあった。
  • 消防点検を実施しても毎回所轄消防署に報告しなくてもいいルールとなっており、防火管理者の選任義務がある建物であれば消防計画の内容に沿っていないことから消防署にて「防火管理業務適正執行命令」として点検実施を要請される場合があったが、防火管理者の選任義務がない建物の場合は立入検査時に指導・措置命令に至る場合があるのみで罰則がなかった。
  • 現在は「報告」時期にのみ点検されていれば、その他の点検が「未実施」になっていてもバレにくい設定ではあるが、徐々に査察による違反処理や指導が強化されているので、だんだんマシな状況になっていた。
  • この記事を書いた人

管理人

【経歴】鈴鹿高専材料工学科 ⇒ 静岡大学工学部(3年次編入学) ⇒ 院 ⇒ 鈴与㈱ ⇒ 某A防災㈱ ⇒ 青木マーケ㈱※独立
【保有資格】消防設備士全類・危険物取扱者全類・第二種電気工事士・工事担任者(AI・DD総合種)・第三種電気主任技術者
【主な活動】月刊誌「電気と工事(オーム社)」コラム執筆・ブログ(月間40万PV)・YouTubeチャンネル「強欲な青木&消防設備士」の動画作成

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