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本記事の信頼性
予防技術検定の出題範囲は「予防技術検定の検定科目の出題範囲について」(令和5年3月 28 日付け事務連絡)にて消防庁予防課から正式に公開されています。
専攻科目(防火査察)の出題範囲
ここでは「防火査察①:関係法令の制度と概要」に関する内容の学習および、その範囲で出題される過去問と解説をしていきます。
最新ver.の過去問情報は、青木マーケ(株)noteの予防技術検定「過去問テスト」で毎年更新しています。
併せて、ご参照ください。
防火査察①:関係法令の制度と概要
◎ 消防法 第3条〔屋外における火災の予防または消防活動の障害除去のための措置命令等〕
屋外における火災の予防または消防活動の障害除去のための措置命令等について、消防法 第3条にて以下の通り規定されています。
消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。第6章および第35条の3の2を除き、以下同じ。)消防署長その他の消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者または火災の予防に危険であると認める物件もしくは消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者または占有者で権原を有する者に対して、以下の各号に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 一 火遊び、喫煙、たき火、溶接その他これらに類する行為の禁止もしくは制限またはこれらの行為を行なう場合の消火準備
- 二 残火、取灰または火粉の始末
- 三 危険物または放置され、もしくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件の除去その他の処理
- 四 放置され、またはみだりに存置された物件の整理または除去


消防職員に措置をとらせることができるケース
❝認める物件の所有者、管理者または占有者で権限を有するものの氏名および住所を知ることができないため必要な措置をとるべきことを命ずることができないとき❞ は、消防職員に措置をとらせることができます。
行政代執行法の定めるところに従って ❝消防職員または第三者❞ に措置をとらせることができるケースは ❝必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、またはその措置の履行について期限が付されている場合にあっては履行しても当該期限までに完了する見込みがないとき❞ です。
❝所有者、管理者または占有者で権限を有するものの氏名および住所を知ることができない❞ だけでは、まだ第三者に措置をとらせることはできない点に注意!
◎ 消防法 第4条〔資料提出命令、報告の徴収および消防職員の立入検査〕
資料提出命令、報告の徴収および消防職員の立入検査について消防法 第4条に以下の通り規定されています。
消防長または消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、もしくは報告を求め、または当該消防職員(消防本部を置かない市町村においては、当該市町村の消防事務に従事する職員又は常勤の消防団員。第五条の三第二項を除き、以下同じ。)にあらゆる仕事場、工場もしくは公衆の出入する場所その他の関係のある場所に立ち入って、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査させ、もしくは関係のある者に質問させることができる。
ただし、個人の住居は、関係者の承諾を得た場合または火災発生のおそれが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合でなければ、立ち入らせてはならない。
立入検査に際して消防職員が気を付けること
② 消防職員は、前項の規定により関係のある場所に立ち入る場合においては、市町村長の定める証票を携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを示さなければならない。
③ 消防職員は、第一項の規定により関係のある場所に立ち入る場合においては、関係者の業務をみだりに妨害してはならない。
④ 消防職員は、第一項の規定により関係のある場所に立ち入って検査または質問を行った場合に知り得た関係者の秘密をみだりに他に漏らしてはならない。
◎ 消防法 第4条の2〔消防団員の立入検査など〕
消防長または消防署長は、火災予防のため特に必要があるときは、消防対象物および期日または期間を指定して、当該管轄区域内の消防団員(消防本部を置かない市町村においては、非常勤の消防団員に限る。)に立入検査または質問をさせることができます。
◎ 消防法 第5条〔防火対象物に対する措置命令〕
防火対象物に対する措置命令について消防法 第5条に以下の通り規定されています。
消防長または消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備または管理の状況について火災の予防上必要があると認める場合または火災が発生したならば、人命に危険であると認める場合には、権原を有する関係者(特に緊急の必要があると認める場合においては、関係者および工事の請負人または現場管理者)に対し、当該防火対象物の改修、移転、除去、使用の禁止、停止もしくは制限、工事の停止もしくは中止その他の必要な措置をなすべきことを命ずることができる。
ただし、建築物その他の工作物で、それが他の法令により建築、増築、改築または移築の許可または認可を受け、その後事情の変更していないものについては、この限りでない。
行政代執行法と標識の設置
② 第3条第4項の規定(措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、またはその措置の履行について期限が付されている場合にあっては履行しても当該期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法の定めるところに従い、当該消防職員または第三者にその措置をとらせることができる。)は、前項の規定により必要な措置を命じた場合について準用する。
③ 消防長または消防署長は、第1項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
④ 前項の標識は、第一項の規定による命令に係る防火対象物または当該防火対象物のある場所に設置することができる。この場合においては、同項の規定による命令に係る防火対象物または当該防火対象物のある場所の所有者、管理者または占有者は、当該標識の設置を拒み、または妨げてはならない。
◎ 消防法 第5条の2〔防火対象物の使用の禁止、停止または制限の命令〕
防火対象物の使用の禁止、停止または制限の命令については消防法 第5条の2にて以下の通り規定されています。
消防長または消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備または管理の状況について次のいずれかに該当する場合には、権原を有する関係者に対し、当該防火対象物の使用の禁止、停止または制限を命ずることができる。
一 前条〔防火対象物に対する措置命令〕第1項、第5条の3〔消防吏員による防火対象物における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令〕第1項、第8条〔防火管理者〕第3項もしくは第4項、第8条の2〔統括防火管理者〕第5項もしくは第6項、第8条の2の5〔自衛消防組織〕第3項または第17条の4〔消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置維持命令〕第1項もしくは第2項の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、またはその措置の履行について期限が付されている場合にあっては履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合または火災が発生したならば人命に危険であると認める場合
二 前条〔防火対象物に対する措置命令〕第1項、第5条の3〔消防吏員による防火対象物における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令〕第1項、第8条〔防火管理者〕第3項もしくは第4項、第8条の2〔統括防火管理者〕第5項もしくは第6項、第8条の2の5〔自衛消防組織〕第3項または第17条の4〔消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置維持命令〕第1項もしくは第2項の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障または火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合
② 前条第三項(消防長または消防署長は、第1項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。)および第四項(命令に係る防火対象物または当該防火対象物のある場所の所有者、管理者または占有者は、標識の設置を拒み、または妨げてはならない。)の規定は、前項の規定による命令について準用する。
◎ 消防法 第5条の3〔消防吏員による防火対象物における火災の予防または消防活動の障害除去のための措置命令〕
消防吏員による防火対象物における火災の予防または消防活動の障害除去のための措置命令については消防法 第5条の3にて以下の通り規定されています。
消防長、消防署長その他の消防吏員は、防火対象物において火災の予防に危険であると認める行為者または火災の予防に危険であると認める物件もしくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者もしくは占有者で権原を有する者(特に緊急の必要があると認める場合においては、当該物件の所有者、管理者もしくは占有者又は当該防火対象物の関係者。次項において同じ。)に対して、第三条第一項各号に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。


消防職員による措置と公告
○2 消防長または消防署長は、火災の予防に危険であると認める物件または消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者または占有者で権原を有するものを確知することができないため、これらの者に対し、前項の規定による必要な措置をとるべきことを命ずることができないときは、それらの者の負担において、当該消防職員に、当該物件について第3条〔屋外における火災の予防または消防活動の障害除去のための措置命令等〕第一項第三号(危険物または放置され、もしくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件の除去その他の処理)または第四号(放置され、またはみだりに存置された物件の整理または除去)に掲げる措置をとらせることができる。
この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨およびその期限までにその措置を行わないときは、当該消防職員がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。ただし、緊急の必要があると認めるときはこの限りでない。
除去した物件の保管と行政代執行法の準用
○3 消防長または消防署長は、前項の規定による措置をとった場合において、物件を除去させたときは、当該物件を保管しなければならない。
○4 災害対策基本法第64条第3項から第6項までの規定は、前項の規定により消防長または消防署長が物件を保管した場合について準用する。この場合において、これらの規定中「市町村長」とあるのは「消防長または消防署長」と、「工作物等」とあるのは「物件」と、「統轄する」とあるのは「属する」と読み替えるものとする。
○5 第3条〔屋外における火災の予防または消防活動の障害除去のための措置命令等〕第4項(消防長または消防署長は、第一項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、またはその措置の履行について期限が付されている場合にあっては履行しても当該期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法の定めるところに従い、当該消防職員または第三者にその措置をとらせることができる。)の規定は第1項の規定により必要な措置を命じた場合について、第5条〔防火対象物に対する措置命令〕第3項および第4項の規定は第1項の規定による命令について、それぞれ準用する。


上記の内容をふまえて、さっそく予防技術検定の過去問に挑戦してみましょう!
【過去問】防火査察①:関係法令の制度と概要
消防法 第3条〔屋外における火災の予防または消防活動の障害除去のための措置命令等〕の過去問
消防法第3条に規定する屋外における火災の予防または消防活動の支障除去のための措置命令等に関する記述として、正しいものは次のうちどれか。
1 消防吏員は、屋外においてたき火をしている者の行為が煙・臭気等により周囲の生活環境を悪化させると認めるときは、当該行為者にたき火の禁止を命ずることができる。
2 消防吏員は、屋外に存置されている危険物が火災の予防に危険であると認めるときは、当該危険物の所有者・管理者または占有者で権原を有する者に当該危険物の除去を命ずることができる。
3 消防⾧または消防署⾧は、措置命令を発したときは、標識の設置・公報への掲載等の方法によりその旨を公示しなければならない。
4 消防⾧または消防署⾧は、屋外において、みだりに存置された物件の所有者・管理者または占有者で権原を有する者を確知することができず、当該物件の整理または除去を命ずることができないときは、第三者に当該物件を整理または除去させることができる。
消防法第3条に規定する消防⾧・消防署⾧その他の消防吏員が命ずることができる措置として、誤っているものは次のうちどれか。
1 屋外において火災の警戒上特に必要であると認める、期間を限った、一定区域内における喫煙の制限
2 屋外において、火災の予防に危険であると認める、火を使用する設備を使用する場合の消火準備
3 屋外において消防の活動に支障になると認める、みだりに存置された物件の整理
4 屋外において火災の予防に危険であると認める、危険物の除去
消防法 第4条〔資料提出命令、報告の徴収及び消防職員の立入検査〕の過去問
消防法第4条に規定する消防⾧または消防署⾧が火災予防のために必要があるときに行うことができる行為として、誤っているものは次のうちどれか。
ただし、個人の住居については考慮しないものとする。
1 消防職員に、関係ある場所に立ち入って、消防対象物の位置・構造・設備および管理の状況を検査させること。
2 関係者に対して火災予防上必要な資料の提出を命ずること。
3 関係者に対して火災予防上必要な事項について報告を求めること。
4 消防職員に、火災予防上必要な最小限度の数量の危険物を収去させること。
消防法 第4条の2〔消防団員の立入検査など〕の過去問
消防法第4条または第4条の2に規定する立入検査に関する記述として、正しいものは次のうちどれか。ただし、消防本部を置かない市町村にあっては考慮しないものとする。
1 消防⾧または消防署⾧は、火災予防のために必要があるときは、当該消防職員に関係のある場所に立ち入って検査または質問をさせることができる。ただし、個人の住居は、火災の発生のおそれが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合で、かつ、関係者の承諾を得なければ、立ち入らせてはならない。
2 消防職員は、関係のある場所に立ち入る場合においては、消防⾧または消防署⾧の定める証票を携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを示さなければならない。
3 市町村⾧は、火災予防のため特に必要があるときは、消防対象物および期日または期間を指定して当該管轄区域内の消防団員に、関係のある場所に立ち入り、検査させ、または関係のある者に質問させることができる。
4 消防団員は、関係のある場所に立ち入る場合においては、市町村⾧の定める証票を携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを示さなければならない。
消防法 第5条〔防火対象物に対する措置命令〕の過去問
消防法第5条に規定する防火対象物の火災予防に関する措置命令の記述として、正しいものは次のうちどれか。
1 火災予防に関する措置命令をした場合においては、消防⾧・消防署⾧その他の消防吏員はその旨を公示しなければならない。
2 火災予防に関する措置命令をした場合においては、標識の設置・公報への掲載その他市町村⾧が定める方式により公示しなければならない。
3 建築物その他の工作物で、建築基準法の規定により建築・増築・改築・または移築の許可または認可を受け、その後事情の変更していないもののみが火災予防に関する措置命令の対象から除外されている。
4 火災予防に関する措置命令は、防火対象物の位置・構造・設備または管理の状況について、権原を有する関係者に対してのみ命ずることができる。
消防法第5条第1項に規定する防火対象物の火災予防に関する措置命令についての記述として、正しいものは次のうちどれか。
ただし、命令の対象となる防火対象物は「建築物その他の工作物で、それが他の法令により建築・増築・改築または移築・の許可を受け、その後事情の変更していないもの」には該当していないものとする。
1 消防署⾧は、防火対象物の管理の状況について、火災の予防に危険であり、かつ特に緊急の必要があると認めたので、工事の請負人に対し、当該防火対象物の工事の停止を命じた。
2 消防団員は、防火対象物の設備の状況について、消火・避難その他の消防の活動に支障になると認めたので、権原を有する関係者に対し、当該防火対象物の改修を命じた。
3 消防⾧および消防署⾧以外の消防吏員は、防火対象物の位置の状況について、火災が発生したならば人命に危険であると認めたので、権原を有する関係者に対し、当該防火対象物の移転を命じた。
4 消防⾧は、防火対象物の構造の状況について、耐震改修を行っていないと認めたので、権原を有する関係者に対し、当該防火対象物の改修を命じた。
消防法 第5条の2〔防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令〕の過去問
消防法第5条の2第1項第1号において、消防⾧または消防署⾧は、権原を有する者に防火対象物の位置・構造・設備または管理の状況について、必要な措置を命じたにもかかわらず、その措置が履行されず、引き続き火災の予防に危険であると認める場合には、権原を有する者に対し、当該防火対象物の使用の禁止・停止または制限を命ずることができると規定されている。この必要な措置の命令として正しいものは次のうちどれか。
1 消防法第3条第1項の規定に基づく屋外に置いての残火、取灰または火粉の始末の命令
2 消防法第4条第1項の規定に基づく資料提出の命令
3 消防法第8条の2第5項の規定に基づく統括防火管理者選任の命令
4 消防法第16条の6第1項の規定に基づく無許可貯蔵等の危険物に対する措置の命令
消防法第5条の2第1項に規定する消防⾧または消防署⾧による防火対象物の使用を禁止・停止または制限の命令要件として、誤っているものは次のうちどれか。
1 消防法第5条の3第1項の規定により防火対象物において火災の予防に危険であると認める物件の除去命令を行ったが、履行期限までに当該物件が除去される見込みがなく、引き続き火災の予防に危険であると認める場合
2 消防法第8条第3項の規定により防火管理者の選任命令を行ったが、履行期限までに防火管理者が選任される見込みがなく、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合
3 消防法第16条の6第1項の規定により無許可貯蔵の危険物に対する除去命令を行ったが、履行期限までに危険物が除去される見込みがなく、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合
4 消防法第17条の4第1項の規定により消防用設備等の設置命令を行ったが、履行期限までに消防用設備等が設置される見込みがなく、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合
消防法 第5条の3〔消防吏員による防火対象物における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令〕の過去問
下の文は、消防法第5条の3第2項の規定である。文中の【 】に当てはまる語句の組合せとして、正しいものは次のうちどれか。
「【 ア 】は、火災の予防に危険であると認める物件または消火・避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の【 イ 】を確知することができないため、これらの者に対し、前項の規定による必要な措置をとるべきことを命ずることができないときは、それらの者の負担において、当該消防職員に、当該物件について第3条第1項第3号または第4号に掲げる措置をとらせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨およびその期限までにその措置を行わないときは、当該消防職員がその措置を行うべき旨をあらかじめ【 ウ 】しなければならない。ただし、緊急の必要があると認めるときは、この限りでない。」
【 ア 】 | 【 イ 】 | 【 ウ 】 | |
1 | 消防⾧または消防署⾧ | 所有者・管理者または占有者 | 公示 |
2 | 消防⾧または消防署⾧その他の消防吏員 | 所有者・管理者または占有者 | 公告 |
3 | 消防⾧または消防署⾧ | 所有者・管理者または占有者で権原を有するもの | 公告 |
4 | 消防⾧または消防署⾧その他の消防吏員 | 所有者・管理者または占有者で権原を有するもの | 公示 |
下の文は、消防法第5条の3第1項に規定する防火対象物における火災の予防または消防活動の支障除去のための措置命令に関する記述である。文中の【 】に当てはまる語句の組合せとして、正しいものは次のうちどれか。
「【 ア 】は、防火対象物において火災の予防に危険であると認める行為者または火災の予防に危険であると認める物件もしくは消火・避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者・管理者もしくは占有者で権原を有する者(特に緊急の必要があると認める場合においては、【 イ 】。次項において同じ。)に対して、第3条第1項各号に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。」
【 ア 】 | 【 イ 】 | |
1 | 消防⾧・消防署⾧その他の消防吏員 | 当該物件の 所有者・ 管理者もしくは占有者または当該防火対象物の関係者 |
2 | 消防⾧・消防署⾧その他の消防吏員 | 工事の請負人または現場管理者 |
3 | 消防⾧・消防署⾧その他の消防職員 | 当該物件の 所有者・ 管理者もしくは占有者または当該防火対象物の関係者 |
4 | 消防⾧・消防署⾧その他の消防職員 | 工事の請負人または現場管理者 |

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