立入検査実施規程

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○立入検査実施規程
昭和55年12月22日消防長達第9号
立入検査実施規程を次のように制定する。

立入検査実施規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「高圧法」という。)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)及び石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石災法」という。)の規定に基づく立入検査(以下「検査」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

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