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特定防火対象物を覚えられない方、もう大丈夫です!
このページで紹介する “覚え方” を実践すれば、すぐに暗記できますよ!
最後までお読み下さいませ!
ポイント4つ
- 前半は(1)~(6)項まで、ほぼ特定防火対象物
- (5)項ロ 共同住宅のみ非特定防火対象物
- (9)項イ 蒸気浴場のみ特定防火対象物
- (16)項はロ以外、特定防火対象物だと覚える
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特定防火対象物とは
例:店舗、ホテル
非特定防火対象物とは
消防法上の令別表第一で建物用途が分類されているんですけど、その中で不特定多数の人の出入りがある用途は消防用設備等の設置基準が厳しくなるルールなんです。
例:学校、工場
消防法施行令別表第1
まず特定防火対象物がどれかを覚える前に、消防法施行令別表第1の用途を暗記しましょう。
消防法施行令別表第1
項 | 用途 |
(1) | イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 |
ロ 公会堂又は集会場 | |
(2) | イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの |
ロ 遊技場又はダンスホール | |
ハ 性風俗関連特殊営業を営む店舗 | |
ニ カラオケボックス等 | |
(3) | イ 待合、料理店その他これらに類するもの |
ロ 飲食店 | |
(4) | 百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 |
(5) | イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | |
(6) | イ 病院、診療所等 |
ロ 有床の福祉施設(特別養護老人ホームなど) | |
ハ 老人デイサービスセンターなど | |
ニ 幼稚園又は特別支援学校 | |
(7) | 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学など |
(8) | 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの |
(9) | イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |
ロ イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | |
(10) | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場 |
(11) | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの |
(12) | イ 工場又は作業場 |
ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ | |
(13) | イ 自動車車庫又は駐車場 |
ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | |
(14) | 倉庫 |
(15) | 前各項に該当しない事業場 |
(16) | イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が特定防火対象物の用途に供されているもの |
ロ イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 | |
(16の2) | 地下街 |
(16の3) | 準地下街 ※ |
(17) | 重要文化財など |
(18) | 延長50m以上のアーケード |
(19) | 市町村長の指定する山林 |
(20) | 総務省令で定める舟車 |
※準地下街とは…建築物の地階((十六の二)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
特定防火対象物の覚え方
特定防火対象物かどうか判断するには以下の4つの判断基準を覚えておくだけでOKです。
step
1前半は(1)~(6)項まで、ほぼ特定防火対象物だと覚える
(1) | イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 |
ロ 公会堂又は集会場 | |
(2) | イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの |
ロ 遊技場又はダンスホール | |
ハ 性風俗関連特殊営業を営む店舗 | |
ニ カラオケボックス等 | |
(3) | イ 待合、料理店その他これらに類するもの |
ロ 飲食店 | |
(4) | 百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 |
(5) | イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | |
(6) | イ 病院、診療所等 |
ロ 有床の福祉施設(特別養護老人ホームなど) | |
ハ 老人デイサービスセンターなど | |
ニ 幼稚園又は特別支援学校 |
(7)項から(20)項までは、ほぼ非特定防火対象物だという認識で大丈夫です。
step
2(5)項ロ 共同住宅のみ非特定防火対象物だと覚える
(5) | イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅 |
前半で唯一、仲間はずれなのが(5)項ロ 共同住宅等です。
step
3(9)項イ 蒸気浴場のみ特定防火対象物だと覚える
(9) | イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |
ロ イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 |
後半で唯一、仲間はずれなのが(9)項イ 蒸気浴場です。
step
4(16)項はロ以外、特定防火対象物だと覚える
(16) | イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が特定防火対象物の用途に供されているもの |
ロ イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 | |
(16の2) | 地下街 |
(16の3) | 準地下街 ※ |
(16の2)および(16の3)は、あんまり実務で出てきませんが特定防火対象物です。
ポイント4つ
- 前半は(1)~(6)項まで、ほぼ特定防火対象物
- (5)項ロ 共同住宅のみ非特定防火対象物
- (9)項イ 蒸気浴場のみ特定防火対象物
- (16)項はロ以外、特定防火対象物だと覚える
動画でもまとめましたので、あわせてご利用下さい!
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【過去問】特定防火対象物
消防法令上、特定防火対象物に該当するものは次のうちどれ?
1. 百貨店
2. 共同住宅
3. 小学校
4. 図書館
消防法令上、特定防火対象物に該当しないものは次のうちどれ?
1. 物品販売店舗
2. 旅館
3. 小学校
4. 公衆浴場のうち、蒸気浴場・熱気浴場その他これらに類するもの
消防法令上、特定防火対象物の組み合わせとして正しいものは次のうちどれ?
1. 劇場・幼稚園および小学校
2. 公会堂・飲食店および図書館
3. ナイトクラブ・百貨店および工場
4. ダンスホール・旅館および病院
消防設備士「過去問テスト」は、その名の通り“過去に出た問題” のテストです。
ブログでお馴染みの管理人が過去問に関する情報収集を積み重ね、その中からピックアップして過去問ベースの模擬試験を作成したものです。
上記以外に新傾向問題の情報など提供あり次第、随時追記して解説を更新していきます。