消防設備士免状の交付
まず試験合格後に交付申請した消防設備士免状は、都道府県知事より交付されます。
ただし、以下の2パターンに当てはまる者には消防設備士の免状は交付されません。
消防設備士免状が交付されない者の条件2つ
- 消防設備士免状の返納命令から1年を経過しない者
- 消防法違反で罰金以上の刑を終えてから2年を経過しない者
消防設備士免状は申請しなくてもいい!
消防設備士の試験に合格しても、すぐに免状の申請をしなければならないわけではありません。
それがイヤで申請しないと言っている人、以前いらっしゃいました。
ただし、試験日後6ヶ月以上経過して申請する場合は、新たに写真1枚を同封する必要があります。
消防設備士免状の記載事項
消防設備士免状には以下の事項が記載されています。
消防設備士免状の記載事項5つ
- 免状の交付年月日及び交付番号
- 氏名及び生年月日
- 本籍地の属する都道府県
- 免状の種類
- その他総務省令で定める事項
消防設備士免状に住所変更は無い!
運転免許証と異なり、消防設備士の免状には住所が記載されていない為、引っ越し等に伴う住所変更の手間はありません。
消防設備士免状の更新と再発行
消防設備士免状の書換え(更新)と再交付(再交付)に関する、申請理由および申請先の違いは以下の通りです。
書換え | 再交付 | |
申請理由 | 免状記載事項の変更 | 亡失・滅失・汚損・破損 |
申請先 |
|
|
参考消防法施行令 第36条の5〔免状の書換え〕、消防法施行令 第36条の6〔免状の再交付〕
もし免状を無くして再交付を受けた後、無くなっていた免状が見つかった場合は10日以内に再交付の申請をした都道府県知事に再交付した免状を返さなければなりません。
参考
2 免状を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した免状を発見した場合には、これを10日以内に免状の再交付をした都道府県知事に提出しなければならない。
それ以降は消防法違反で罰則の対象です。
絶対無くした免状発見するなよ!
10年目には免状を更新!
消防設備士免状の記載事項が「5. 過去10年以内に撮影した写真」となっている通り、免状は交付日から10年が経過する前に写真書換えの更新が必要です。
ちなみに免状の写真書換えには1,600円の手数料がかかります。
【過去問】消防設備士免状の書換えと再交付の申請先は?
消防設備士免状の記載事項について、消防法令に定められていないものは次のうちどれか。
1 免状の交付年月日および交付番号
2 氏名および生年月日
3 現住所
4 過去10年以内に撮影した写真
消防設備士免状に関する次の記述のうち消防法令上、正しいものはどれか。(甲1大阪)
1 消防設備士免状の交付を受けた都道府県以外で業務に従事するときは、業務地を管轄する都道府県知事に免状の書換えを申請しなければならない。
2 消防設備士免状の返納を命ぜられた日から1年を経過しない者は、新たに消防設備士試験に合格しても免状を交付されないことがある。
3 消防設備士免状を亡失した日から10日以内に免状の再交付を申請しなければ、当該免状は自動的に失効する。
4 消防設備士免状の記載事項に変更を生じた場合、免状を交付した都道府県知事に限って免状の書換えを申請することができる。
消防設備士免状に関する次の記述のうち消防法令上、正しいものはどれか。(乙6奈良)
1 消防設備士免状の交付を受けた都道府県以外で業務に従事するときは、業務地を管轄する都道府県知事に免状の書き換えを申請しなければならない。
2 消防設備士免状の記載事項に変更を生じた場合、当該免状を交付した都道府県知事または居住地もしくは勤務地を管轄する都道府県知事に免状の書き換えを申請しなければならない。
3 消防設備士免状を亡失した者は、亡失した日から10日以内に免状の再交付の申請をしなければならない。
4 消防設備士免状の返納を命ぜられた日から3年を経過しない者については、新たに消防設備士試験に合格しても免状が交付されない場合がある。
消防設備士免状に関する記述において、消防法令上、誤っているものは次のうちどれか。(乙6滋賀)
1 消防設備士免状の返納を命ぜられた日から1年を経過しない者については、新たに試験に合格しても免状が交付されないことがある。
2 消防設備士免状を亡失してその再交付を受けた者が、亡失した免状を発見した場合は、これを10日以内に再交付をした都道府県知事に提出しなければならない。
3 消防設備士免状の記載事項に変更を生じたときは、免状の交付をした都道府県知事以外には書換えを申請することはできない。
4 都道府県知事の消防設備士免状の返納命令に違反した者は、罰金または拘留に処せられることがある。
消防設備士免状の書き換えについて、消防法令上、正しいものは次のうちどれか。(乙4奈良、乙6京都)
1 免状に貼ってある写真が撮影した日から10年を超えた場合は、居住地または勤務地を管轄する消防長または消防署長に書換えの申請をしなければならない。
2 居住地に変更が生じた場合は、居住地または勤務地を管轄する都道府県知事に書換えの申請をしなければならない
3 氏名に変更が生じた場合は、免状を交付した都道府県知事または居住地もしくは勤務地を管轄する都道府県知事に書換えの申請をしなければならない。
4 本籍地の属する都道府県に変更が生じた場合は、新たな本籍地を管轄する消防長または消防署長に書換えの申請をしなければならない。
消防設備士免状に関する申請とその申請先の組合せとして、消防法令上、誤っているものが次のうちどれか。(甲2奈良、乙6京都)
申請 | 申請先 | |
1 | 書換え | 居住地または勤務地を管轄する都道府県知事 |
2 | 再交付 | 免状を交付した都道府県知事 |
3 | 書換え | 免状を交付した都道府県知事 |
4 | 再交付 | 居住地または勤務地を管轄する都道府県知事 |
消防設備士免状を亡失した場合の再交付申請先として消防法令上、正しいものは次のうちどれか。(乙1大阪)
1 居住地または勤務地を管轄する都道府県知事
2 居住地または勤務地を管轄する消防長または消防署長
3 当該免状の交付または書換えをした都道府県知事
4 当該免状の交付または書換えをした消防長または消防署長
消防設備士免状に関する記述について消防法令上、正しいものは次のうちどれか。(乙6奈良)
1 消防設備士免状の返納を命ぜられた日から1年を経過しない者については、新たに試験に合格しても免状が交付されないことがある。
2 消防設備士免状の交付を受けた都道府県以外で業務に従事するときは、業務地を管轄する都道府県知事に免状の書換えを申請しなければならない。
3 消防設備士免状を亡失したものは、亡失した日から10日以内に免状の再交付を申請しなければ、自動的にその免状は失効する。
4 消防設備士免状を亡失して再交付を受けた者が、亡失した免状を発見した場合は、これを6か月以内に勤務地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
次の文中の( )に当てはまる数値および語句の組合せとして、消防法令上に定められているものは次のうちどれか。
「消防設備士免状を亡失し、その再交付を受けたものは亡失した免状を発見した場合には、これを(ア)日以内に免状の再交付をした(イ)に提出しなければならない。」
1 (ア)10 (イ)都道府県知事
2 (ア)10 (イ)消防長または消防署長
3 (ア)14 (イ)都道府県知事
4 (ア)14 (イ)消防長または消防署長
消防設備士免状について消防法令上、誤っているものは次のうちどれか。
- 消防設備士免状の記載事項に変更が生じたときは、免状を交付した都道府県知事または居住地もしくは勤務地を管轄する都道府県知事に免状の書換えを申請しなければならない。
- 消防設備士免状を亡失したときは、亡失に気付いた日から10日以内に免状を交付した都道府県知事に免状の再交付を申請しなければならない。
- 消防設備士免状を汚損または破損した者は、免状を交付した都道府県知事に免状の再交付を申請することができる。
- 消防設備士免状の返納命令に違反した者は、罰金または拘留に処せられることがある。
次の文中の【 】に当てはまる数値および語句の組合せとして消防法令上、正しいものは次のうちどれか。
「消防設備士免状を亡失して、その再交付を受けた者が亡失した免状を発見した場合には、これを【ア】日以内に【イ】に提出しなければならない。」
【ア】 | 【イ】 | |
1 | 10 | 免状の再交付をした都道府県知事 |
2 | 10 | 免状の交付をした都道府県知事 |
3 | 7 | 免状の再交付をした都道府県知事 |
4 | 7 | 免状の交付をした都道府県知事 |
消防設備士「過去問テスト」は、その名の通り“過去に出た問題” のテストです。
ブログでお馴染みの管理人が過去問に関する情報収集を積み重ね、その中からピックアップして過去問ベースの模擬試験を作成したものです。
上記以外に新傾向問題の情報など提供あり次第、随時追記して解説を更新していきます。