これから消防設備士の試験を受ける方、既に消防設備士の免状を取得して業務に従事されている方も今一度、確認しておきましょう!
消防設備士の義務4つ
消防設備士の義務について消防法 第17条の10〔消防設備士講習〕、消防法 第17条の12〔消防設備士の責務〕や消防法 第17条の13〔消防設備士の免状の携帯義務〕および消防法 第17条の14〔工事着手の届出〕にて以下の4つが規定されています。
消防設備士の義務4つ
- 講習の受講
- 誠実な業務
- 免状の携帯
- 着工届の作成および提出
義務講習の受講時期
消防設備士の義務講習の受講時期について、消防法施行規則 第33条の17〔講習〕にて以下の通り規定されています。
消防設備士義務講習の実施者
工事整備対象設備等の工事または整備に関する講習の実施者は消防法令上、都道府県知事となっています。
消防設備士は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならない。
頻出かつ消防設備士にとって重要な話ですので、これら義務講習に関する条文は必ず覚えておきましょう。
【過去問】消防設備士の義務4つ(講習受講と免状携帯)
消防設備士の義務について、消防法令上、誤っているものは次のうちどれか。(乙6京都)
1 消防用設備等が設置など技術基準に違反して設置または維持されている場合、消防設備士は消防長または消防署長に届け出なければならない。
2 消防設備士は、その業務に従事する場合、消防設備士免状を携帯していなければならない。
3 消防設備士は、業務を誠実に行い、工事整備対象設備等の質の向上に努めなければならない。
4 消防設備士は、都道府県知事 (総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。) が行う工事整備対象設備等の工事または整備に関する講習を受けなければならない。
都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行う工事整備対象設備等の工事または整備に関する講習の受講時期について、消防法令に定められているものは次のうちどれか。(甲1滋賀、甲2奈良、乙2奈良)
1 免状の交付を受けた日から3年以内ごと
2 免状の交付を受けた日から5年以内ごと
3 免状の交付を受けた日から2年以内、その後、前回の講習を受けた日から5年以内ごと
4 免状の交付を受けた日以降における最初の4月1日から2年以内、その後、前回の講習を受けた日以降における最初の4月1日から5年以内ごと
工事整備対象設備等の工事または整備に関する講習の実施者として、消防法令上、正しいものは次のうちどれか。(甲1大阪、甲4奈良)
1 都道府県知事
2 総務大臣
3 消防長または消防署長
4 消防庁長官
都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む)が行う工事整備対象設備等の工事または整備に関する講習について消防法令上、誤っているものは次のうちどれか。(乙1大阪)
1 消防設備士免状の交付を受けた日から5年以内ごとに受講しなければならない。
2 工事整備対象設備等の工事または整備に従事していない消防設備士も受講しなければならない。
3 消防設備士の種類および区分に応じて行われる。
4 定められた期間内に受講しなければ、消防設備士免状の返納を命ぜられることがある。
消防設備士が消防法令上の規定に違反しているとき、当該防火対象物の免状の返納を命ずることができる者として、正しいものは次のうちどれか。
- 消防設備士の免状を交付した都道府県知事
- 消防設備士が違反した場所を管轄する都道府県知事
- 消防設備士の居住地または勤務地を管轄する都道府県知事
- 消防設備士の本拠地の属する都道府県知事
消防設備士「過去問テスト」は、その名の通り“過去に出た問題” のテストです。
ブログでお馴染みの管理人が過去問に関する情報収集を積み重ね、その中からピックアップして過去問ベースの模擬試験を作成したものです。
上記以外に新傾向問題の情報など提供あり次第、随時追記して解説を更新していきます。