(バルブ)
第十四条 消火器のバルブは、次の各号に適合するものでなければならない。
一 次項に規定するバルブを除き、第十二条第一項第一号に規定する試験を行つた場合において、漏れを生ぜず、かつ、著しい変形を生じないこと。
二 ハンドル車式のバルブにあつては、一回転四分の一以下の回転で全開すること。
三 バルブを開放した場合において、当該バルブが分解し、又は離脱しないこと。
2 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の適用を受ける蓄圧式の消火器及び消火器の加圧用ガス容器(作動封板を設けたものを除く。)には、同法の適用を受けるバルブ(以下「容器弁」という。)を設け、かつ、当該容器弁は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 弁箱は、JIS H 三二五〇に適合する材質又はこれと同等以上の強度及び耐食性を有する材質を用いたものであること。
二 弁箱は、二酸化炭素消火器又は二酸化炭素を充塡する加圧用ガス容器に設けるものにあつては二十四・五メガパスカルの圧力を、その他のものに設けるものにあつては当該容器弁を設ける容器の耐圧試験圧力(容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号)第二条第十五号に定めるものをいう。以下同じ。)に等しい圧力を水圧力で五分間加える試験を行つた場合において、漏れを生ぜず、かつ、著しい変形を生じないこと。
三 当該容器弁を設ける容器の内部ガスの温度を四十度とした場合の内部圧力に等しい圧力を気体圧力で五分間加える試験を行つた場合において、漏れを生ぜず、かつ、著しい変形を生じないこと。
四 安全弁を有すること。